○飯塚市等公平委員会共同設置規約

平成31年4月1日

飯塚市等公平委員会規約第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、飯塚市(以下「市」という。)及びふくおか県央環境広域施設組合(以下「組合」という。)は共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は、飯塚市等公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(執務場所)

第3条 公平委員会の執務場所は、飯塚市役所内とする。

(委員)

第4条 公平委員会の委員は、飯塚市長(以下「市長」という。)及びふくおか県央環境広域施設組合長(以下「組合長」という。)が協議により定めた委員の候補者について、市長が飯塚市議会の同意を得て選任する。

2 市長は、前項の規定により選任したときは、その旨を組合長に通知しなければならない。

3 市長は、委員に欠員を生じ、これに伴い後任者の選任を行ったときは、当該後任委員の氏名及び経歴を組合長に通知しなければならない。

(事務職員)

第5条 公平委員会の事務を補助する市の職員の定数は、市長及び組合長が協議して定める。

(経費及び予算)

第6条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての費用は、市及び組合の職員の数に比例して負担する。

2 公平委員会に関する予算は市の一般会計に計上し、組合は前項の規定による負担金を市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付時期については、市及び組合が協議により定める。

(特定の事務に要する費用)

第7条 市及び組合のいずれかが、専ら、公平委員会をして、特定の事務を管理し及び執行させる場合においては、市又は組合は、前条第1項の規定による負担金とは別に、これに要する経費を、市又は組合の予算に計上して支出するようにしなければならない。

(決算報告)

第8条 市長は、公平委員会に関する決算を飯塚市議会の認定に付したときは、当該決算を組合長に報告しなければならない。

(その他必要な事項)

第9条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の運営について必要な事項は、公平委員会が定める。

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

飯塚市等公平委員会共同設置規約

平成31年4月1日 飯塚市等公平委員会規約第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成31年4月1日 飯塚市等公平委員会規約第1号