○飯塚市等公平委員会共同設置規約
平成31年4月1日
飯塚市等公平委員会規約第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、飯塚市(以下「市」という。)及びふくおか県央環境広域施設組合(以下「組合」という。)は共同して公平委員会を設置する。
(名称)
第2条 この公平委員会は、飯塚市等公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(執務場所)
第3条 公平委員会の執務場所は、飯塚市役所内とする。
(委員)
第4条 公平委員会の委員は、飯塚市長(以下「市長」という。)及びふくおか県央環境広域施設組合長(以下「組合長」という。)が協議により定めた委員の候補者について、市長が飯塚市議会の同意を得て選任する。
2 市長は、前項の規定により選任したときは、その旨を組合長に通知しなければならない。
3 市長は、委員に欠員を生じ、これに伴い後任者の選任を行ったときは、当該後任委員の氏名及び経歴を組合長に通知しなければならない。
(事務職員)
第5条 公平委員会の事務を補助する市の職員の定数は、市長及び組合長が協議して定める。
(経費及び予算)
第6条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての費用は、市及び組合の職員の数に比例して負担する。
2 公平委員会に関する予算は市の一般会計に計上し、組合は前項の規定による負担金を市に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付時期については、市及び組合が協議により定める。
(特定の事務に要する費用)
第7条 市及び組合のいずれかが、専ら、公平委員会をして、特定の事務を管理し及び執行させる場合においては、市又は組合は、前条第1項の規定による負担金とは別に、これに要する経費を、市又は組合の予算に計上して支出するようにしなければならない。
(決算報告)
第8条 市長は、公平委員会に関する決算を飯塚市議会の認定に付したときは、当該決算を組合長に報告しなければならない。
(その他必要な事項)
第9条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の運営について必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規約は、平成31年4月1日から施行する。