○飯塚市公民館条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第90号

改正 H21―11、H23―10、H24―3、H24―30、H26―1、H29―21、R1―3

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚市中央公民館

飯塚市飯塚14番67号

(H23―10、H24―30、H29―21一改)

(管理)

第3条 前条の表に掲げる公民館(以下「公民館」という。)は、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 公民館に次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) 主事、その他の職員 若干人

2 館長は、上司の命を受けて公民館に属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主事及びその他の職員は館長の命を受け、公民館の業務の実施に従事する。

(利用期間)

第5条 公民館の利用は、引続き4日を超えては許可しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(休館日)

第6条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎月の第1日曜日及び第3日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(H29―21一改)

(開館時間)

第7条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第8条 公民館の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第9条 教育委員会は、施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 第8条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を許可された目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な設備)

第11条 利用者が特別の設備をし、又は備付け以外の器具等を利用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備をさせることができる。

3 前2項の設備は、利用許可期限満了前に利用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 第8条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 施設を汚損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(5) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市は、その責めを負わない。ただし、同項第5号及び第6号の場合は、この限りでない。

(使用料)

第13条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、次に掲げるものの使用料は、規則で定める。

(1) 利用時間の超過

(2) 附属設備及び冷暖房設備の利用

2 使用料は、前納とする。ただし、国若しくは地方公共団体が利用するとき、又は前項各号に掲げるものの使用料を納付するときは、この限りでない。

(H23―10一改)

(使用料の減免等)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(使用料の不還付)

第15条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第12条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第17条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(公民館運営審議会)

第18条 法第29条の規定に基づき、公民館に飯塚市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員の定数は、13人とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任を妨げない。

(H24―3、H29―21一改)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市公民館条例(昭和40年飯塚市条例第17号)、穂波町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年穂波町条例第19号)、筑穂町中央公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和55年筑穂町条例第15号)、庄内町住民センター設置及び管理に関する条例(昭和60年庄内町条例第15号)、庄内町住民センター施設使用料条例(昭和60年庄内町条例第16号)又は頴田町(町立)公民館の設置及び管理等に関する条例(平成12年頴田町条例第17号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月31日 条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(飯塚総合会館条例及び飯塚市生涯学習施設条例の廃止)

2 飯塚総合会館条例(平成18年飯塚市条例第92号)及び飯塚市生涯学習施設条例(平成18年飯塚市条例第100号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による廃止前の飯塚総合会館条例及び飯塚市生涯学習施設条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定(飯塚市庄内生涯学習交流館に係る部分を除く。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の飯塚市公民館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月8日 条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行し、別表の改正規定については同日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(施行日前に徴収した使用料の還付)

2 この条例の施行日前に徴収した使用料の額が、この条例の規定を適用した場合における使用料の額を超えるときは、その超える額を還付する。

(平成24年3月30日 条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の飯塚市公民館条例(以下「旧条例」という。)の規定により委嘱された飯塚市公民館運営審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第18条第4項の規定にかかわらず、同日における旧条例の規定により委嘱された飯塚市公民館運営審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成24年12月28日 条例第30号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成25年3月1日から施行し、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 第2条の別表の改正規定については同日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

3 附則第1項に定める第2条の規定の施行日前においても、施設の使用に関して必要な手続等は、行うことができる。

(平成26年3月26日 条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第18条、第19条及び第24条を除く。)の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年10月4日 条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月11日 条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第16条、第17条、第22条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

(H29―21全改、R1―3一改)

飯塚市中央公民館使用料

室名

面積

施設使用料(1時間当たり)

学習室202

40.00m2

220円

展示ホール

223.00m2

990円

特別室

40.00m2

470円

工芸工作室

89.00m2

730円

学習室301

72.00m2

430円

学習室302

67.00m2

400円

学習室303

92.00m2

560円

学習室304

41.00m2

250円

学習室305

53.00m2

330円

和室311

33.00m2

160円

和室312

35.00m2

160円

和室313

92.00m2

470円

和室314

92.00m2

470円

セミナー室

168.00m2

1,010円

調理実習室

149.00m2

1,220円

学習室401

330.00m2

1,470円

音楽室

208.00m2

1,240円

控室1

15.00m2

90円

控室2

11.00m2

70円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 営利を目的として利用する場合の使用料は、10割増とする。

飯塚市公民館条例

平成18年3月26日 条例第90号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月26日 条例第90号
平成21年3月31日 条例第11号
平成23年3月8日 条例第10号
平成24年3月30日 条例第3号
平成24年12月28日 条例第30号
平成26年3月26日 条例第1号
平成29年10月4日 条例第21号
令和元年7月11日 条例第3号