○飯塚市立中学校設置条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第83号
改正 H25―33、H28―11、H29―35
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 中学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成25年12月27日 条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日 条例第11号)
この条例は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日 条例第35号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(H25―33、H28―11、H29―35一改)
名称 | 位置 |
飯塚市立飯塚第一中学校 | 飯塚市新立岩16番18号 |
飯塚市立飯塚第二中学校 | 飯塚市柏の森483番地 |
飯塚市立二瀬中学校 | 飯塚市伊岐須740番地 |
飯塚市立幸袋中学校 | 飯塚市中730番地1 |
飯塚市立飯塚鎮西中学校 | 飯塚市大日寺141番地 |
飯塚市立頴田中学校 | 飯塚市鹿毛馬1667番地2 |
飯塚市立庄内中学校 | 飯塚市綱分1000番地1 |
飯塚市立筑穂中学校 | 飯塚市長尾903番地1 |
飯塚市立穂波東中学校 | 飯塚市平恒1021番地1 |
飯塚市立穂波西中学校 | 飯塚市椿250番地1 |