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更新日:2024年2月26日

飯塚市開発指導要綱

開発指導要綱について

飯塚市では、都市機能の円滑な運営並びに良好な都市環境の形成を図り、開発行為を一定の基準の下に指導することにより、計画的な街づくりを進め、公共の福祉の増進に寄与することを目的とするため「飯塚市開発指導要綱」を制定しています。

適用範囲

  1. 都市計画区域内又は準都市計画区域内で施行する次に掲げる行為について適用します。
    (1)開発区域面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満で、主として建築物の建築又は特定工作物の建設をするために行う土地の区画形質を変更する行為
    (2)造成される土地の主たる目的が前号の規定に該当し、かつ、隣接する土地利用の内容が用途上不可分なもの、又は開発時期から判断して一体と認められる開発行為
  2. 前項第2号の規定において、一体と認められる開発行為とは、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合とする。
    (1)隣接する土地において同時に行われる開発行為について、その事業者、設計者、施工者、地権者等に同一性があり、設置された公共施設や土地利用の内容が用途上不可分である場合
    (2)隣接する土地において連続して行われる開発行為について、先に行なわれた開発行為が完了した後、3年以内に次の開発行為を行う場合
  3. 前項の規定にかかわらず、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条の規定によるもの又は特に市長が認めるものについては適用しない。

申請の流れ

開発区域面積1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合

飯塚市開発指導要綱に基づく申請となります。

ミニ開発申請フロー図(PDF:156KB)

開発区域面積3,000平方メートル以上の場合

都市計画法に基づく開発許可申請が必要です。(福岡県知事許可)
許可の基準については県ホームページでご確認ください。

県開発許可申請フロー図(PDF:57KB)

飯塚市立地適正化計画について

集合住宅や宅地の分譲など、計画の内容によっては飯塚市立地適正化計画に基づく届出が必要になる場合があります。
飯塚市立地適正化計画に関する詳細は下記リンク先をご覧ください。

飯塚市立地適正化計画について(リンク)

開発事前審査会について

飯塚市開発指導要綱に基づく申請及び都市計画法に基づく開発許可申請を行う際、事前に開発事前審査会を開催する必要があります。

開発事前協議書については都市計画課にて随時受付いたします。

「緩和条例」(飯塚市都市計画法に基づく開発許可の基準の緩和に関する条例)の制定について

公園の維持管理の負担軽減や開発行為の促進を図るため、「飯塚市都市計画法に基づく開発許可の基準の緩和に関する条例」を制定しました。詳細については、下記概要をご覧ください。(令和3年12月17日施行)

申請様式

指導要綱ダウンロード

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:都市建設部都市計画課都市政策係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1553・1554)

ファックス番号:0948-22-5827

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