ホーム > 産業・ビジネス > 商工業 > 雇用・労働・人材育成 > 事業主向け > 育児・介護休業法改正ポイントのご案内(令和7年4月1日から段階的に施行)
ここから本文です。
更新日:2025年8月19日
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。
対象となる子の範囲や取得事由の拡大、名称の変更等
請求可能となる労働者の範囲が小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
代替措置(※)のメニューにテレワークを追加
(※)短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
公表義務の対象となる企業が従業員数1,000人超の企業から300人超の企業に拡大されます。
労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止
介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下1.~4.のいずれかの措置を講じなければなりません。
1.介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
2.介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
3.自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
4.自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する周知(制度の内容等)と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する事項(制度の内容等)について情報提供しなければなりません。
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
⓵育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
⓶柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
詳細は育児・介護休業法改正ポイントのご案内(令和7年4月1日から段階的に施行)チラシでご確認ください。
⓵妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
⓶聴取した労働者の意向についての配慮
詳細は育児・介護休業法改正ポイントのご案内(令和7年4月1日から段階的に施行)チラシでご確認ください。
福岡県:092-411-4894
受付時間:8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)