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更新日:2025年6月9日
令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられました。
初回「男女賃金の差異」の情報公表は、施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表していただきます。
1.女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供(8項目から1項目選択)
2.男女の賃金の差異(新設:必須)
3.職業生活と家庭生活との両立(7項目から1項目選択)
「男女の賃金の差異」とは男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均割合。
詳細は下記でご確認ください。
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