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更新日:2025年8月19日

ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内

今般、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に対して、雇用管理上必要な措置を講じることを義務付け、あわせて女性活躍に関する取組の更なる推進等を図るため、労働施策総合推進法等が改正されました。改正法は、公布の日から起算して1年6か月以内の政令で定める日に施行されます(一部の規定は令和8年4月1日に施行予定)。

1.ハラスメント対策強化に向けた改正ポイント

カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

カスタマーハラスメント対策の義務化

カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。

  1. 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
  2. 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
  3. 労働者の就業環境を害すること。

事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。

  • 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  • 相談体制の整備・周知
  • 発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置

求職者等に対するセクハラ対策の義務化

求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対しても、セクシュアルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。

  • 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発(例:面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等)
  • 相談体制の整備・周知
  • 発生後の迅速かつ適切な対応(例:相談への対応・被害者への謝罪等)

★これらのハラスメントに関する国、事業主、労働者、顧客等(カスタマーハラスメントのみ)の責務も明確化します。

ハラスメントのない職場の実現に向けた国の啓発活動を強化します!

2.女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイント

  • 令和8年(2026年)3月31日までとなっていた女性活躍推進法の有効期限が、令和18年(2036年)3月31日までに延長されました。
  • 従業員数101人以上の企業は「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。(施行日:令和8年4月1日)
  • プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

情報公表の必須項目の拡大

これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付けます(従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です)。

企業等規模 改正前 改正後
301人以上 男女間賃金差異に加えて、2項目以上を公表 男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、2項目以上を公表

101人~300人

1項目以上を公表 男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、1項目以上を公表

プラチナえるぼし認定の要件追加

プラチナえるぼし認定の要件に、事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加します。

★このほか、女性の健康上の特性による健康課題(月経、更年期等に伴う就業上の課題)に関して、職場の理解増進や配慮等がなされるよう、今後企業の取組例を示し、事業主による積極的な取組を促していくこととしています。

問い合わせ先(都道府県労働局雇用環境・均等部(室))

福岡県:092-411-4894

受付時間:8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)

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