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更新日:2024年2月5日
地震や風水害などの自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金の請求に必要となる「罹災証明書」又は「被害届出証明書」を交付します。
火災の場合は、消防署にお問い合わせください。
自然災害により「住家(災害発生時において、現に居住用に供されている建物)」又は非住家(以下、住家等)という。)に受けた被害について、市が国の基準に従い調査を行い、被害の程度を判定し、証明します。発行まで数日かかります。
申請受付後、現地調査を行いますので、立会いが必要となります。現地調査を省略することができる「自己判定方式」で申請することもできます。
住家等や住家等以外の物(車庫やカーポート、倉庫、塀、看板、フェンス、事業所)に受けた被害について申請者から被害の届出があったことを証明します。
プリントした写真をお持ちください。また、写真は返却しません。
写真の撮り方については、以下のチラシを参考にしてください。
住まいが被害を受けた時最初にすること(内閣府)(PDF:169KB)(別ウィンドウで開きます)
災害発生から12か月以内(※1)
(※1)ただし、既に修繕を行い、被害状況が確認できない場合や災害発生から期間が経過し、災害との因果関係の判断が困難な場合は、罹災証明書等を発行できませんのでご注意ください。
無料
防災安全課(市庁舎3階)
各支所市民窓口課
(郵送での申請も受け付けます。事前にご相談ください。)
交付を受けた罹災証明書について、相当な理由をもって修正を求めるときは、交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に市長に対し再調査の申請をすることができます。
よくある質問
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