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更新日:2021年8月13日

中長期在留者

中長期在留者(3か月を超える在留期間が決定された方及び永住者)の届出について

新規上陸後の住居地の届出

出入国港において新規に上陸許可を受けた中長期在留者は住居地を定めた日から14日以内に、市区町村長に在留カードを提出して、法務大臣に住居地を届出なければなりません。
これらの届出は在留カードを提出して住民基本台帳法の届出を行うことによって、住居地の届出を行ったものとみなされます。


(注)成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港以外の出入国港における中長期在留者の上陸許可の場合等、当分の間、在留カードが即日交付されません。この場合、中長期在留者の旅券には在留カードを後日交付する旨の記載がなされますので、その旅券を持ってきていただき、新規上陸後の住居地届出を行うこととなります。その後、在留カードの券面(表面)に住居地の記載された在留カードが住居地あてに郵送されます。

在留資格変更等に伴う住居地の届出

短期滞在等の在留資格により中長期在留者以外の者として本邦に在留し、その後在留資格変更許可等を受けて新たに中長期在留者となった方のうち、既に住居地を定めている方は在留資格変更等の許可日から、また許可を受けてから新たに居住地を定めた方は、当該住居地を定めた日から、それぞれ14日以内に市区町村長に在留カードを提出して法務大臣に対し住居地を届出なければなりません。
これらの届出は在留カードを提出して住民基本台帳法の届出を行うことによって、住居地の届出を行ったものとみなされます。在留カードの裏面に届出された住居地を記載します。

住居地の変更届出

住居地を変更した場合、変更後の住居地に移転した日から14日以内に区町村長に在留カードを提出して法務大臣に対し住居地を届出なければなりません。これらの届出は在留カードを提出して住民基本台帳法の届出を行うことによって、住居地の届出を行ったものとみなされます。在留カードの裏面に届出された住居地を記載します。

入国したとき

成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港において入国された場合、旅券に上陸許可の認証をするとともに、上陸許可によって中長期在留者になった方には在留カードが交付されます。
その他の出入国港においては、旅券に上陸許可の認証をし、その近くに後日在留カード交付する旨の証印が記載されます。
この旅券をご持参の上、住居地を定めた日から14日以内に住居地の届出を市区町村長へしていただきます。
この場合には、中長期在留者の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に在留カードが交付されることとなります。(原則として、地方出入国在留管理官署から当該住居地へ郵送されます。)

外国人の転出・転入方法が変わりました

日本人と同様に、転出地の市区町村の役所で転出届を行い転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村の役所で転入届を行うことになりますのでご注意ください。

届出人

住居地の届出を行う本人、同じ世帯員、もしくは新しい住居地の世帯員

持参するもの

  • 特別永住者証明書又は在留カード
  • 旅券(お持ちの場合)
  • 転入の場合、前住居地の市区町村で発行した転出証明書
  • 各種健康被保険者証
  • 国民年金手帳
  • 介護保険受給資格証明書をお持ちの場合はご持参ください。

注意事項

上記届出人以外の人が手続きをする場合は、本人からの委任状(ダウンロード)が必要となります。
「委任状記載例」(PDF:23KB)

その他の変更届出

  • 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更
  • 在留カードの有効期間更新申請
  • 在留カードの再交付申請
  • 所属機関・配偶者に関する届出

以上の申請・届出については、地方出入国在留管理官署で行うこととなります。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:市民環境部市民課窓口係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1013~1015)

ファックス番号:0948-26-1384

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