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更新日:2021年8月13日
平成24年7月9日から新たな制度がスタートし、外国人登録法が廃止されました。
外国人住民の方にも住民基本台帳法が適用されています。
日本人と同様に、転出地の市役所で転出届を行い転出証明書の交付を受けた後、転入先の市役所で転入届を行うことになります。
住民基本台帳には原則ローマ字氏名が表記されます。漢字圏の外国人については漢字氏名を併記します。なお、漢字は出入国在留管理庁が定めた「正字」に置き換えて表記します。
短期滞在や在留期間が3か月以下の方は住民基本台帳法の適用対象外となります。また、3か月を超える在留期間が決定されている方でもその満了日が平成24年5月8日以前の方も適用対象外となります。
他市区町村から転入、他市区町村へ転出される際は、転入届の前に転出届が必要となります。
外国人登録証明書に替わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
交付対象者
中長期在留者(3か月を超える在留期間が決定された方及び永住者)
手続き場所
地方出入国在留管理官署
施行日(平成24年7月9日)時点においての在留資格及びその年齢により、現在お持ちの外国人登録証明書は下記の有効期限までは在留カードとみなします。(廃棄しないでください。)
区分 |
みなされる有効期限 |
|
---|---|---|
永住者 |
16歳以上の方 |
平成27年7月8日まで |
16歳未満の方 |
平成27年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
|
特定活動 注1 |
16歳以上の方 |
在留期間の満了日又は平成27年7月8日のいずれか早い日まで |
16歳未満の方 |
在留期間の満了日、平成27年7月8日又は16歳の誕生日の いずれか早い日まで |
|
上記以外 |
16歳以上の方 |
在留期間の満了日まで |
16歳未満の方 |
在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
注1:入管法別表五の表のイ,ロ,又はハの活動を指定されている方
交付対象者
特別永住者
手続き場所
市役所
施行日(平成24年7月9日)時点においての年齢等により、現在お持ちの外国人登録証明書は下記の有効期限までは特別永住者証明書とみなします。(廃棄しないでください。)
区分 |
みなされる有効期限 |
---|---|
16歳以上で登録または最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月8日までに到来する方 |
平成27年7月8日まで |
16歳以上で登録または最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月8日より後に到来する方 |
その7回目の誕生日 まで |
16歳未満の方 |
16歳の誕生日まで |
平成24年6月9日以降の中長期在留者および特別永住者の新規登録申請、現行の外国人登録証明書の引替・切替・再交付申請は、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。「在留カード」は地方出入国在留管理官署で「特別永住者証明書」は市役所で交付されます。
総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」
電話相談窓口
総務省コールセンター
0570-066-630
03-6301-1337(IP電話、PHSからの通話の場合)
受付時間:午前8時30分~午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
法務省出入国在留管理庁ホームページ
電話相談窓口
外国人在留総合インフォメーションセンター
0570-013904
03-5796-7112(IP電話、PHSからの通話の場合)
受付時間:平日、午前8時30分~午後5時15分
電話相談窓口は、日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語での問い合わせが対応可能です。
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