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更新日:2023年11月30日

特定計量器定期検査

取引・証明に使用する特定計量器(はかりや分銅、おもり)は正確でなければなりません。
しかし、どんな特定計量器も長く使用していると誤差が生じることがありますので、2年に1度の定期検査、又は計量士による検査を受けることが、計量法で使用者に義務付けされています。

  • 「取引」とは、有償・無償を問わず物のやりとりを行うこと。
  • 「証明」とは、計量されたものが、事実であると表明すること。

検査について

令和5年度の定期検査は終了しました。(次回の定期検査は令和7年度です。)

令和5年度(2023年)9月に実施します。
該当する方には8月10日に案内はがきを送付しておりますので、ご確認ください。

下記「対象となるはかり」を使用している場合は、必ず受検くださいますようお願いいたします。

「対象となる」はかり

  • スーパーや商店、行商や市(いち)で商品の売買に使用するはかり
  • 農業や水産業等に従事する方が農産物や水産物の計り売り、または出荷のために使用するはかり
  • 宅配便物の取次などで料金を特定するために使用するはかり
  • 病院や薬局などで調剤に使用するはかり
  • 病院、学校、幼稚園、保育園などで健康診断に使用するはかり
  • 工場、事業所等が原材料の購入や製品の販売、出荷のために使用するはかり
  • その他、取引や証明に使用するはかり

「対象とならない」はかり

  • 家庭用はかり(ヘルスメーター、キッチンスケール、ベビースケールなど)
  • 給食や飲食店などで食材の調配合に使用するはかり
  • 浴場、旅館などに設置している体重計

ここに掲載している例は一例です。所有している計量器が定期検査対象となるか不明な場合は、お問合せください。
また、取引・証明に使用できるのは「検定証印」「基準適合証印」の貼付されたはかりのみです。
家庭用計量器マークの付いた計量器は商取引には使用できません
のでご注意ください。

検定証印

検定証印

基準適合証印

基準適合証印

家庭用計量器マーク

家庭用計量器マーク

 

集合検査(日時・場所)※令和5年度の定期検査は終了しました。

検査月日

検査時間

検査場所

令和5年9月20日(水曜日)

10時~12時

13時~15時

飯塚市役所本庁舎1階多目的ホール(新しいウィンドウでgoogleマップを表示
飯塚市新立岩5-5
電話:0948-22-5500

令和5年9月21日(木曜日)

10時~12時

13時~15時

飯塚市穂波交流センター(新しいウィンドウでgoogleマップを表示)
飯塚市秋松408
電話:0948-24-7458

令和5年9月22日(金曜日)

10時~12時

13時~15時

飯塚市二瀬交流センター(新しいウィンドウでgoogleマップを表示)
飯塚市横田809番地
電話:0948-22-2196

令和5年9月25日(月曜日)

10時~12時

13時~15時

飯塚市庄内交流センター(新しいウィンドウでgoogleマップを表示)
飯塚市綱分771-1
電話:0948-82-5300

令和5年9月26日(火曜日)

10時~12時

13時~15時

サン・アビリティーズいいづか(新しいウィンドウでgoogleマップを表示)
飯塚市柏の森956-4
電話:0948-29-3087

令和5年9月27日(水曜日)

10時~12時

13時~15時

飯塚市役所筑穂支所(新しいウィンドウでgoogleマップを表示)
飯塚市長尾1242-1
電話:0948-72-1100

令和5年9月28日(木曜日)

10時~12時

13時~15時

飯塚市穂波交流センター(新しいウィンドウでgoogleマップを表示)
飯塚市秋松408
電話:0948-24-7458

令和5年9月29日(金曜日)

10時~12時

13時~15時

飯塚市頴田交流センター(新しいウィンドウでgoogleマップを表示)
飯塚市鹿毛馬1667-2
電話:0948-92-1034

 

  • 持ち込む際は、はかりに付着した粉、水分、ほこり等を落としてきてください。
  • 運搬による故障を防ぐため、はかりにストッパーをかけて持参してください(ストッパーがない場合には、本体と載せ台の間に新聞紙や緩衝材をかませて固定するなどしてください)。

よくある質問

計量法とはどのような法律ですか?

計量法とは、正しく計量することを義務付けている法律です。計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与するために作られています。計量の基準となる計量単位を定めるとともに、計量法で指定されている計量器(特定計量器)の検定・検査制度や事業者の登録制度を定めています。

スーパーなどにあるはかり(計量器)は定期的に検査しているのですか?

スーパーなどに置かれるはかりなど計量器は、計量法による定期検査の対象となります。計量法では、検査の対象となる計量器は、「取引・証明に使用される計量器は定期検査を受けなければならない」と定められています。つまり、肉屋や魚屋等のように品物の重さを量り、その重さを表示して取引を行う事業者、また病院や学校における健康診断で使用される体重計などが対象となり、2年に1度定期検査を受けなければなりません。

定期検査を受けずに特定計量器を使用するとどうなるの?

定期検査を受けていない特定計量器や定期検査で不合格となった特定計量器を取引や証明に使用することはできません。定期検査を受けずに特定計量器を取引や証明に使用した場合、法律により罰せられることがあります(50万円以下の罰金ほか)。

定期検査の対象となるはかり、また実施時期と手数料はどうなっていますか?

定期検査を受けなければならない「はかり」は、取引や証明に使用されている全てのはかりが該当し、取引や証明に使用するはかりは検定証印や基準適合証印が付されているものでなければいけません。ただし、工場内の材料調合や工程管理用のほか、家庭における体重測定用、調理用は対象外になります。(関係法令計量法19条)

  • 定期検査実施時期
    定期検査は2年に1回の周期で実施します。(関係法令計量法21条、計量法施行令第11条)
  • 定期検査に係る手数料
    「はかり」の種類及び区分に従い、検査を受ける方は福岡県商工関係手数料条例に規定された検査手数料を納入しなければなりません。主な例は次のとおりです。
  • 機械式はかり(ばね式はかり・手動式はかり等)
    能力100kg以下・・・500円
    能力250kg以下・・・900円
    併用するおもり・分銅・・・1個につき10円
  • 電気式はかり(電気抵抗線式・誘電式・電磁式等)
    能力100kg以下・・・1,400円
    能力250kg以下・・・1,800円

なお、250kgを超えるはかりと精度等級の高いはかりに関しては民間の代検計量士が対応しています。

検査に関するお問い合わせ先

一般社団法人福岡県計量協会(外部サイトへリンク)
住所:福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈188-2(福岡県計量検定所内)
電話:092-939-2945

 

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:市民協働部市民活動支援課市民活動係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1437)

ファックス番号:0948-22-5526

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