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更新日:2023年4月24日

介護保険料の決まり方

65歳以上の人の介護保険料

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、3年ごとに見直しを行っています。3年間の介護サービス費の総額を見込み、そのうち65歳以上の人(第1号被保険者)が負担する費用を算出することで、介護保険料の基準額が決まります。

令和2年度まで(第7期)と令和3年度以降(第8期)の比較(PDF:76KB)

~令和3年度以降(第8期)における主な改正点~

  • 基準額を79,200円から86,040円に変更
  • 段階区分を17段階区分から20段階区分に拡充
  • 第7段階以降の合計所得金額の範囲や保険料率を変更

令和3年度から令和5年度までの介護保険料について《基準額:86,040円》

令和3年度から令和5年度までの介護保険料は下記の表のとおりとなります。介護保険料納入通知書(年間介護保険料のお知らせ)については、毎年7月中旬頃に対象の皆さまへ郵送いたします。

65歳以上の人(第1号被保険者)の年間介護保険料額(所得段階別)

第1段階・第2段階・第3段階の保険料は公費により軽減されています。

  • 第1段階…年間保険料:43,020円→25,810円(保険料率:0.50→0.30)
  • 第2段階…年間保険料:64,530円→43,020円(保険料率:0.75→0.50)
  • 第3段階…年間保険料:64,530円→60,220円(保険料率:0.75→0.70)

段階
区分

所得段階

保険料率(基準額:86,040円)

年間

保険料

第1
  • 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の人
  • 本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
基準額×0.30

25,810円

第2 本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 基準額×0.50

43,020円

第3 本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入金額と合計所得金額の合計が120万円を超える人 基準額×0.70

60,220円

第4 本人は住民税非課税であるが、世帯員の中に住民税課税の人がおり、課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額×0.90

77,430円

第5 本人は住民税非課税であるが、世帯員の中に住民税課税の人がおり、課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超える人 基準額×1.00

86,040円

第6 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.20

103,240円

第7 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.30

111,850円

第8 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.50

129,060円

第9 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 基準額×1.70

146,260円

第10 本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上450万円未満の人 基準額×1.90

163,470円

第11 本人が住民税課税で、合計所得金額が450万円以上500万円未満の人 基準額×2.00

172,080円

第12 本人が住民税課税で、合計所得金額が500万円以上550万円未満の人 基準額×2.10

180,680円

第13 本人が住民税課税で、合計所得金額が550万円以上600万円未満の人 基準額×2.20

189,280円

第14 本人が住民税課税で、合計所得金額が600万円以上650万円未満の人 基準額×2.30

197,890円

第15 本人が住民税課税で、合計所得金額が650万円以上700万円未満の人 基準額×2.40

206,490円

第16 本人が住民税課税で、合計所得金額が700万円以上750万円未満の人 基準額×2.50

215,100円

第17

本人が住民税課税で、合計所得金額が750万円以上800万円未満の人

基準額×2.60

223,700円

第18 本人が住民税課税で、合計所得金額が800万円以上850万円未満の人 基準額×2.70 232,300円
第19 本人が住民税課税で、合計所得金額が850万円以上900万円未満の人 基準額×2.80 240,910円
第20 本人が住民税課税で、合計所得金額が900万円以上の人 基準額×2.90 249,510円

《合計所得金額について》
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。第1段階から第5段階の人(本人が住民税非課税の場合)は、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用い、さらに合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。第6段階以上の人(本人が住民税課税の場合)は、合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得および公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

介護保険料の納付にご理解・ご協力をお願いいたします

介護保険は、介護に必要な費用を公費と保険料の組み合わせによって、社会全体で負担し合うというしくみのもとで成り立っています。介護が必要になったときに、誰でも安心して介護サービスを利用できる社会をつくるためには、介護保険は必要不可欠な制度です。皆さまが納める介護保険料は介護保険制度の根幹にかかわる重要な財源となりますので、納付にご理解・ご協力をお願いいたします。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:福祉部高齢介護課保険料係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1135・1136)

ファックス番号:0948-25-6214

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