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更新日:2024年6月4日

介護保険料の減免

保険料の減免制度(毎年申請が必要です)

災害や所得の激減などにより生活が著しく苦しくなり、介護保険料の納付が困難と認められる65歳以上の人に、一定の条件の下で減免を行います。

【減免項目】(項目をクリックすると内容に遷移します)

災害による減免

住宅・家財が災害によって損害を生じた場合に、損害の程度によって減免になることがあります。

減免の要件

主たる生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合は、損害金額(保険金または損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)がその住宅、家財またはその他の財産の価格の30%以上であること。

減免申請に必要なもの

  • 介護保険料減免申請書(ワード:41KB)
  • 罹災証明書(被災証明書)
  • 保険金・共済金等で損害の補填がある場合はその金額が分かるもの
  • 被災住宅、家財の損害程度の計算書
  • 窓口に来る人の身元確認書類(運転免許証等)

減免申請の受付期間

7月中旬頃~(令和6年度介護保険料納入通知書が届いた後から)

減免となる介護保険料

被災した日以降に納期限のある介護保険料で、減免事由の発生した年度の保険料が減免となります。

減免割合

損害の程度で減免の割合が異なります。

損害の程度 減免率
全部 100%以内
50%以上 70%以内
30%以上 50%以内

受付場所

本庁介護保険課窓口(1階14番窓口)

所得の激減による減免

主たる生計維持者の死亡・障がい・失業・廃業などにより所得が激減し、生活が困難になった場合に、収入減に応じて減免になることがあります。

減免の要件

次の1から3のいずれかに該当し、本年中の見込所得金額(退職金または雇用保険の給付金を含む。)が前年の合計所得金額に対して50%以上減少していること。

  1. 主たる生計維持者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障がいを受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少していること。
  2. 主たる生計維持者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、雇用保険法の規定による失業等(早期退職優遇制度、定年、雇用契約期間満了による退職等は含みません。)により著しく減少していること。
  3. 主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少していること。

減免申請に必要なもの

  • 介護保険料減免申請書(ワード:41KB)
  • 雇用保険受給資格者証(写し可)*1
  • 主たる生計維持者の前年と本年(雇用保険の給付があった年)の収入がわかるもの
    〔例:給与所得の源泉徴収票・給与明細・収支内訳書(自営業の場合)、年金振込通知書の分かるものなど、(退職金があれば)主たる生計維持者の退職金額のわかるもの(通帳など)〕
  • 診断書*2
  • 窓口に来る人の身元確認書類(運転免許証等)

注)*1・・・失業、廃業による所得激減。*2・・・死亡、障がいによる所得激減。

減免申請の受付期間

7月中旬頃~(令和6年度介護保険料納入通知書が届いた後から)

減免となる介護保険料

本年度の保険料額と本年中の見込所得金額等から算出した保険料額との差額分が減免となります。

受付場所

本庁介護保険課窓口(1階14番窓口)

生活困窮による減免

収入が少なく介護保険料の納付が困難な場合に、次の(1)から(6)までの要件をすべて満たす方が対象となります。

介護保険料減免のお知らせ《令和6年度版》(PDF:143KB)

減免の要件

(1)世帯の構成員全員が住民税非課税である。

(2)世帯構成員全員の前年の収入が生活保護基準(当該年度4月1日現在)の130%以下である。

下表は令和6年4月からの例です。世帯構成員の人数や年齢に応じて生活保護基準額は変動します。

年齢(本人) 世帯
(本人or本人+世帯員)
基準収入額
生活保護基準(1類+2類)
130%以下の収入の目安
生活保護基準(1類+2類)
100%以下の収入の目安
65歳~74歳 1人世帯(65歳) 1,111,279円 854,830円
2人世帯(65歳・74歳) 1,771,601円 1,362,770円
75歳以上 1人世帯(75歳) 1,020,019円 784,630円
2人世帯(75歳・80歳) 1,612,793円 1,240,610円

収入には、年金給付(遺族年金、障がい年金、恩給等を含む)、就労収入、事業等収入、仕送り等を含みます。また、世帯は別でも生計を共にしている親族の収入も含みます。

(3)世帯の構成員以外の扶養者が住民税非課税である。

  • 医療保険上の扶養者が住民税非課税であること。
  • 所得税法上の扶養者が住民税非課税であること。
  • 同一家屋や同一敷地内に居住し、かつ生計が同一である親族が住民税非課税であること。
  • 仕送りをしている親族が住民税非課税であること。
  • 介護保険施設等入所者の入所費用等を主に負担している者が住民税非課税であること。

→これらに該当する人の収入についても(2)の要件において勘案します。

(4)居住用以外に処分可能な土地や建物を所有していない。

(5)世帯全員の預貯金が(1人250万円×世帯人数)以内である。

(6)納期が到来した保険料を完納している。

減免申請の受付期間

7月中旬頃~(令和6年度介護保険料納入通知書が届いた後から)

減免後の保険料(令和6年8月26日までに申請した場合)

  • 収入が生活保護基準の130%以下の場合・・・年額21,070円
  • 収入が生活保護基準の100%以下の場合・・・年額10,530円

注)減免対象となる保険料は、納期限の7日前までに減免申請が行われた期別以降の保険料です。
また、特別徴収の人は普通徴収の納期に読み替えて適用します。

減免申請に必要なもの

1 介護保険料減免申請書(ワード:41KB)・・・・・記入例(PDF:152KB)
2 介護保険料減免調書(ワード:43KB)・・・・・・記入例(PDF:146KB)
3 資産・収入等の調査同意書(ワード:32KB)・・・記入例(PDF:94KB)
4

《その他必要なもの》

  • 介護保険料納入通知書…申請者全員分
  • 窓口に来る人の身元確認書類(運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの)
  • マイナンバーがわかるもの…申請者全員分
  • 預貯金額がわかるもの(預金通帳)…申請者本人および世帯員(生計を同じくしている人)全員分
  • 収入額がわかるもの…申請者本人および世帯員(生計を同じくしている人)全員分
    例:年金収入がある人→「年金額改定通知書」「年金振込通知書」など
    例:給与収入がある人→「給与証明書」など
    例:その他収入がある人→「確定申告書の控」など
  • 扶養者の所得がわかるもの…申請者本人が健康保険上または所得税法上の被扶養者である場合

受付場所

本庁介護保険課窓口(1階14番窓口)または各支所市民窓口課

収監による減免

刑事施設や労役場などの施設に収監された場合に、収監期間によって減免になることがあります。

減免の要件

刑事施設、労役場、それに準ずる施設に収容された場合

減免申請に必要なもの

  • 事実を証明できる書類(例:収監証明書、在所証明書)

減免申請の受付期間

随時

減免となる介護保険料

施設収容期間の範囲で、申請日を基準として、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年以内の保険料が減免となります。

受付場所

本庁介護保険課窓口(1階14番窓口)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課保険料係

〒820-8501福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1135・1136)

ファックス番号:0948-25-6214

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