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更新日:2024年4月1日
災害や所得の激減などにより生活が著しく苦しくなり、介護保険料の納付が困難と認められる65歳以上の人に、一定の条件の下で減免を行います。
住宅・家財が災害によって損害を生じた場合に、損害の程度によって減免になることがあります。
【減免申請に必要なもの】
主たる生計維持者の死亡・障がい・失業・廃業などにより所得が激減し、生活が困難になった場合に、収入減に応じて減免になることがあります。
【減免申請に必要なもの】
注)*1・・・失業、廃業による所得激減。*2・・・死亡、障がいによる所得激減。
収入が少なく介護保険料の納付が困難な場合に、次の(1)から(6)までの要件をすべて満たす方が対象となります。介護保険料減免のお知らせ《令和6年度版》(PDF:139KB)
【減免の要件】
(1)世帯の構成員全員が住民税非課税である。
(2)世帯構成員全員の前年の収入が生活保護基準(当該年度の4月1日現在)の130%以下である。
《例: 生活保護基準(1類+2類)の130%》
年齢 |
世帯 |
基準収入額 |
---|---|---|
65歳~74歳 |
1人世帯 |
1,111,279円 |
2人世帯 |
1,771,601円 |
|
75歳以上 |
1人世帯 |
1,020,019円 |
2人世帯 |
1,612,793円 |
収入には、年金給付(遺族年金、障がい年金、恩給等を含む)、就労収入、事業等収入、仕送り等を含みます。又、世帯は別でも生計を共にしている親族の収入も含みます。
(3)世帯の構成員以外の扶養者が住民税非課税である。
ア.医療保険上の扶養者が住民税非課税であること。
イ.所得税法上の扶養者が住民税非課税であること。
ウ.同一家屋や同一敷地内に居住し、かつ生計が同一である親族が住民税非課税であること。
エ.仕送りをしている親族が住民税非課税であること。
オ.介護保険施設等入所者の入賞費用等を主に負担している者が住民税非課税であること。
→これらに該当する人の収入についても(2)の要件において勘案します。
(4)居住用以外に処分可能な土地や建物を所有していない。
(5)世帯全員の預貯金が(1人250万円×世帯人数)以内である。
(6)納期が到来した保険料を完納している。
【減免申請の受付開始時期】
介護保険料納入通知書が届いた後から(7月中旬頃)
【減免後の保険料(令和6年8月26日までに申請した場合)】
注)減免対象となる保険料は、納期限の7日前までに減免申請が行われた期別以降の保険料です。また、特別徴収の人は普通徴収の納期に読み替えて適用します。
【減免申請に必要なもの】
1. | |
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2. | |
3. | |
4. |
《その他必要なもの》
例:年金収入がある人→「年金額改定通知書」「年金振込通知書」など 例:給与収入がある人→「給与証明書」など 例:その他収入がある人→「確定申告書の控」など
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よくある質問
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