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更新日:2024年6月4日
災害や所得の激減などにより生活が著しく苦しくなり、介護保険料の納付が困難と認められる65歳以上の人に、一定の条件の下で減免を行います。
【減免項目】(項目をクリックすると内容に遷移します)
住宅・家財が災害によって損害を生じた場合に、損害の程度によって減免になることがあります。
主たる生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合は、損害金額(保険金または損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)がその住宅、家財またはその他の財産の価格の30%以上であること。
7月中旬頃~(令和6年度介護保険料納入通知書が届いた後から)
被災した日以降に納期限のある介護保険料で、減免事由の発生した年度の保険料が減免となります。
損害の程度で減免の割合が異なります。
損害の程度 | 減免率 |
全部 | 100%以内 |
50%以上 | 70%以内 |
30%以上 | 50%以内 |
本庁介護保険課窓口(1階14番窓口)
主たる生計維持者の死亡・障がい・失業・廃業などにより所得が激減し、生活が困難になった場合に、収入減に応じて減免になることがあります。
次の1から3のいずれかに該当し、本年中の見込所得金額(退職金または雇用保険の給付金を含む。)が前年の合計所得金額に対して50%以上減少していること。
注)*1・・・失業、廃業による所得激減。*2・・・死亡、障がいによる所得激減。
7月中旬頃~(令和6年度介護保険料納入通知書が届いた後から)
本年度の保険料額と本年中の見込所得金額等から算出した保険料額との差額分が減免となります。
本庁介護保険課窓口(1階14番窓口)
収入が少なく介護保険料の納付が困難な場合に、次の(1)から(6)までの要件をすべて満たす方が対象となります。
介護保険料減免のお知らせ《令和6年度版》(PDF:143KB)
(1)世帯の構成員全員が住民税非課税である。
(2)世帯構成員全員の前年の収入が生活保護基準(当該年度4月1日現在)の130%以下である。
下表は令和6年4月からの例です。世帯構成員の人数や年齢に応じて生活保護基準額は変動します。
年齢(本人) | 世帯 (本人or本人+世帯員) |
基準収入額 | |
生活保護基準(1類+2類) 130%以下の収入の目安 |
生活保護基準(1類+2類) 100%以下の収入の目安 |
||
65歳~74歳 | 1人世帯(65歳) | 1,111,279円 | 854,830円 |
2人世帯(65歳・74歳) | 1,771,601円 | 1,362,770円 | |
75歳以上 | 1人世帯(75歳) | 1,020,019円 | 784,630円 |
2人世帯(75歳・80歳) | 1,612,793円 | 1,240,610円 |
収入には、年金給付(遺族年金、障がい年金、恩給等を含む)、就労収入、事業等収入、仕送り等を含みます。また、世帯は別でも生計を共にしている親族の収入も含みます。
(3)世帯の構成員以外の扶養者が住民税非課税である。
→これらに該当する人の収入についても(2)の要件において勘案します。
(4)居住用以外に処分可能な土地や建物を所有していない。
(5)世帯全員の預貯金が(1人250万円×世帯人数)以内である。
(6)納期が到来した保険料を完納している。
7月中旬頃~(令和6年度介護保険料納入通知書が届いた後から)
注)減免対象となる保険料は、納期限の7日前までに減免申請が行われた期別以降の保険料です。
また、特別徴収の人は普通徴収の納期に読み替えて適用します。
1 | 介護保険料減免申請書(ワード:41KB)・・・・・記入例(PDF:152KB) |
---|---|
2 | 介護保険料減免調書(ワード:43KB)・・・・・・記入例(PDF:146KB) |
3 | 資産・収入等の調査同意書(ワード:32KB)・・・記入例(PDF:94KB) |
4 |
《その他必要なもの》
|
本庁介護保険課窓口(1階14番窓口)または各支所市民窓口課
刑事施設や労役場などの施設に収監された場合に、収監期間によって減免になることがあります。
刑事施設、労役場、それに準ずる施設に収容された場合
随時
施設収容期間の範囲で、申請日を基準として、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年以内の保険料が減免となります。
本庁介護保険課窓口(1階14番窓口)
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