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更新日:2024年5月16日

子どもの権利条約

子どもの権利条約とは

  • 子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)とは、世界中のすべての子どもたちがもっている「権利」(=基本的人権)を保障するために、国際的に定められた条約です。
  • 1989年に国連で採択され、日本では1994年に批准・発効されました。2019年2月現在では、196の国と地域がこの条約を締約しています。
  • 前文と本文54条から構成されており、子どもの生存・発達・保護・参加という包括的な権利を実現するために必要となる具体的な事項を規定しています。
  • 18歳未満の児童(子ども)を、権利を持つ主体として位置づけ、おとなと同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに、子どもならではの権利も定めています。

子どもの権利条約の原則

子どもの権利条約には、次の4つの原則があります。

命を守られ成長できること
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
 
子どもにとって最もよいこと
子どもに関することが行われる時は、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。
 
意見を表明し参加できること
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
 
差別のないこと
すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

子どもの権利は大きく分けて4つ

この条約に定められている権利は、大まかに次の4つの権利に分けることができます。

生きる権利
すべての子どもの命が守られること
 
育つ権利
もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援などを受け、友達と遊んだりすること
 
守られる権利
暴力や搾取、有害な労働などから守られること
 
参加する権利
自由に意見を表したり、団体を作ったりできること
 

条約は、すべての子どもが保障される権利のほかに、難民や少数民族の子ども、障がいのある子どもなど、特に配慮が必要な子どもの権利についても定めています。

 

↓もっと詳しくお知りになりたい方はこちらから↓

ユニセフ子どもの権利条約(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 




よくある質問

お問い合わせ

所属課室:こども未来部こども家庭課こども家庭相談係

〒820-8501福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-96-8219

ファックス番号:0948-21-9508

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