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更新日:2024年6月13日
ひとり親家庭の母又は父が、就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料を助成します。
20歳未満の児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父で、次のすべてに該当する方
雇用保険教育訓練給付金制度の指定講座
及び上記1から3に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
給付金の対象となる講座は、教育訓練給付金制度検索システム(別ウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)で確認するか、講座を開催している学校にご確認ください。
※受講前に講座の指定申請が必要です。
上記1及び2いずれの場合も上限は20万円(1万2千円を超えない場合は支給されません)
専門実践教育訓練の場合の上限は40万円×修業年数(160万円以内)
受講開始日のおおむね10日前までに、必要書類をそろえて、市役所こども家庭相談係に対象講座指定申請をしてください。
必要な書類
児童扶養手当受給者である場合は、上記2及び3の書類を省略することが出来ます。
対象講座の受講修了日から30日以内に、必要書類をそろえて、市役所こども家庭相談係へ給付金支給申請をしてください。
雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方は、先に教育訓練給付金の支給申請を行い、支給決定後に市役所へお越しください。
必要な書類
児童扶養手当受給者である場合は、上記2及び3の書類を省略することが出来ます。
上記4及び5は教育訓練施設の長が発行したもの
上記6または7はハローワークが発行したもの
一部の講座において、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金を併給することができます。
ただし、自立支援教育訓練給付金を受給する場合、「高等職業訓練促進資金貸付金(入学準備金)」、「介護福祉士修学資金貸付」、「保育士修学資金貸付」等、学資を内容とする他制度(就業継続等による免除規定があるもの)は受けられません。
ひとり親家庭の母又は父が、就職に有利な資格を取得するため、養成機関で修業する場合、修業期間中の生活費の負担軽減のために、修業する期間(上限48か月)に毎月給付金を支給します。
過去に当給付金を受給された方や、同趣旨の給付金制度を受給中の方は、当給付金を受給することができません。
20歳未満の児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父で、次のすべてに該当する方
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、調理師、歯科衛生士、柔道整復師、
理・美容師、社会福祉士、建築士、自動車整備士、助産師、保健師、精神保健福祉士など
雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座、特定一般教育訓練給付の指定講座、一般教育訓練給付の指定講座(情報関係の資格のみ)のうち、6か月以上の民間資格等
支給申請 |
修業開始日以降(申請月分からの支給になります) 修業途中からの申請も可能です。 |
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支給期間 |
修業する期間に相当する期間(上限48月) 資格取得のために必要な最短修業期間が支給期間の上限となります。 |
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支給額 |
市民税非課税世帯 (養成機関における課程修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円) (養成機関における課程修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円) 支給額は、申請者及び同居の家族全員の市民税課税状況によって決定します。 |
支給申請 |
修了日から30日以内 |
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支給期間 |
卒業後に申請、一時金として支給 |
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支給額 |
市民税非課税世帯 |
50,000円 |
市民税課税世帯 |
25,000円 |
養成機関での修業開始前に、事前相談を受けてください。資格取得の計画や生活状況などをお聴きし、制度や手続きについてご説明します。
養成機関での修業を開始した日以後に、必要書類をそろえて、市役所こども家庭相談係に支給申請してください。
必要な書類
児童扶養手当受給者である場合は、上記2及び3の書類を省略することが出来ます。
養成機関での修業を修了した日から起算して30日以内に、必要書類をそろえて、市役所こども家庭相談係に支給申請してください。
必要な書類
児童扶養手当受給者である場合は、上記2及び3の書類を省略することが出来ます。
次のような場合は受給資格がなくなりますので、速やかに届け出てください。
状況等による審査がありますので修業中、又は修業をお考えの方は事前にお問い合わせください。
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