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更新日:2025年5月1日
太陽光発電は、環境に負荷を与えない再生可能エネルギーの一つとして、国内で導入が進む一方、無秩序に設置された場合、土砂災害等のリスク増加や住民トラブルの原因となる可能性があります。
そのため、本市では、太陽光発電設備の適正な設置、維持管理及び撤去等に関して必要な事項を定めることにより、災害の発生を防止するとともに、市民の生命及び財産の保護並びに生活環境の保全に寄与することを目的として「飯塚市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例」を制定し、令和7年8月1日から施行します。
(建築物の屋根、壁面又は屋上に設置するものを除く)
太陽光発電設備を設置する者と実質的に同一又は共同の関係にあると認められる者が同時期又は近接した時期に隣接した場所で太陽光発電設備の設置を行うときは、同一の事業区域とみなします。
関係法令の定めに適合する場合はこの限りではありません。
太陽光発電事業計画事前協議書(様式第1号)に必要書類を添付し、環境整備課へ提出ください。
太陽光発電事業計画届出書(様式第2号)に必要書類を添付し、環境整備課へ提出ください。
説明会を終了したときは、速やかに説明会報告書(様式第4号)を環境整備課へ提出ください。
太陽光発電設備設置完了届出書(様式第5号)に必要書類を添付し、環境整備課へ提出ください。
条例が遵守されない場合は、指導・助言を経て、必要な措置を講じるよう勧告し、正当な理由なくこれに従わない場合は、勧告内容・事業者名などを公表する場合があります。また、公表したときは、公表内容を国・県に報告する場合もあります。
届出情報は、飯塚市役所本庁環境整備課及び事業区域に該当する支所市民窓口課にて閲覧することが可能です。(閲覧期間は公告の日から起算して30日間です。)
関係様式等