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更新日:2025年5月1日

飯塚市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例

【届出(閲覧)情報】

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条例趣旨

太陽光発電は、環境に負荷を与えない再生可能エネルギーの一つとして、国内で導入が進む一方、無秩序に設置された場合、土砂災害等のリスク増加や住民トラブルの原因となる可能性があります。

そのため、本市では、太陽光発電設備の適正な設置、維持管理及び撤去等に関して必要な事項を定めることにより、災害の発生を防止するとともに、市民の生命及び財産の保護並びに生活環境の保全に寄与することを目的として「飯塚市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例」を制定し、令和7年8月1日から施行します

届出対象事業

事業区域の面積が1,000平方メートル以上の太陽光発電設備を設置する事業

(建築物の屋根、壁面又は屋上に設置するものを除く)

太陽光発電設備を設置する者と実質的に同一又は共同の関係にあると認められる者が同時期又は近接した時期に隣接した場所で太陽光発電設備の設置を行うときは、同一の事業区域とみなします。

禁止区域

太陽光発電事業の実施を認めない区域

関係法令の定めに適合する場合はこの限りではありません。

  • 砂防指定地
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 保安林
  • 地すべり防止区域
  • 土砂災害特別警戒区域
  • 宅地造成等工事規制区域

抑制区域

事業者に対し事業区域に含めないよう求める区域

  • 土砂災害警戒区域
  • 史跡名勝天然記念物が所在する区域
  • 福岡県指定有形文化財及び福岡県指定史跡名勝天然記念物が所在する区域
  • 重要文化財、有形文化財
  • 周知の埋蔵文化財包蔵地
  • 飯塚市指定有形文化財及び飯塚市指定史跡名勝天然記念物が所在する区域

事前協議

事業計画の届出をする日の30日前までに、事前協議が必要です。

太陽光発電事業計画事前協議書(様式第1号)に必要書類を添付し、環境整備課へ提出ください。

事業計画の届出

太陽光発電設備の設置工事に着手する60日前までに、事業計画の届出が必要です。

太陽光発電事業計画届出書(様式第2号)に必要書類を添付し、環境整備課へ提出ください。

説明会の開催

事業計画の届出等を行った日から起算して45日以内に、周辺関係者等に対する説明会の開催が必要です。

説明会を終了したときは、速やかに説明会報告書(様式第4号)を環境整備課へ提出ください。

太陽光発電設備設置完了の届出

太陽光発電設備の設置が完了したときは、設置完了の届出が必要です。

太陽光発電設備設置完了届出書(様式第5号)に必要書類を添付し、環境整備課へ提出ください。

協定の締結

周辺関係者との良好な関係を構築するため、原則、事業(森林伐採、造成工事等含む。)を実施する前に、災害の発生の防止及び生活環境の保全に関する事項等について、周辺関係者との協定の締結が必要です。

公表等

条例が遵守されない場合は、指導・助言を経て、必要な措置を講じるよう勧告し、正当な理由なくこれに従わない場合は、勧告内容・事業者名などを公表する場合があります。また、公表したときは、公表内容を国・県に報告する場合もあります。

届出の閲覧場所

届出情報は、飯塚市役所本庁環境整備課及び事業区域に該当する支所市民窓口課にて閲覧することが可能です。(閲覧期間は公告の日から起算して30日間です。)

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:市民環境部環境整備課環境衛生係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5502

ファックス番号:0948-21-2066

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