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更新日:2024年5月21日

産前産後期間の保険料の免除

平成31年4月1日施行の制度です。

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産、人工中絶を含みます)。

免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる人

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人

持参するもの

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
  • 出産予定日または出産日がわかるもの(親子健康手帳「母子健康手帳」など)

(代理人が手続きする場合)

上記に加えて以下のものが必要です。

  • 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 委任状(代理人が別世帯の場合)

申請場所

出産予定日の6か月前から届出が可能です。

医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課

(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:市民環境部医療保険課年金係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5504

ファックス番号:0948-25-0560

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