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更新日:2024年4月1日

免除・納付猶予・学生納付特例について

国民年金制度には、保険料を納めるのが困難なときのために保険料の免除や猶予を行う制度があります。

制度には、「国民年金保険料免除制度」「納付猶予制度」「学生納付特例制度」があります。(前年の所得による審査があります。)

  • 「国民年金保険料免除制度」は申請して認められると、保険料の納付が免除となります。
  • 「納付猶予制度」「学生納付特例制度」は申請して認められると、保険料の納付が猶予されます。
    ※国民年金保険料免除制度において一部免除の承認を受けても、免除となった額の残りの保険料を納めていないと未納期間となってしまいますので、ご注意ください。
    ※免除および猶予期間の保険料は、10年以内であれば希望により後払いすることができます(追納)。ただし、3年度目以降は加算金がつきます。(追納のお問合せ、申し込み先は直方年金事務所0949-22-0891)

手続を行うメリット

  • 保険料を免除された期間は、老後年金を請求する際の受給資格期間や年金額に反映されます。
    ※納付猶予された期間は年金額には反映されません。
  • 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障がいや死亡といった不慮の事態が発生した場合、障がい年金や遺族年金を受け取るために必要な資格期間に含まれます。なお、保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、下記のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方

令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続により、国民年金保険料免除申請が可能です。詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
〇申請期間
令和3年7月分から令和4年6月分まで(令和3年度分)
令和4年7月分から令和5年6月分まで(令和4年度分)
※臨時特例措置は、令和4年度分で終了のため、令和5年度以降はありません。

日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)

国民年金保険料免除・納付猶予制度

経済的理由などにより保険料を納めるのが困難なときは、申請して認められると保険料の納付が免除または納付猶予されます(前年の所得による審査があります)。
審査区分について特別に希望がなければ、50歳未満の場合は「全額免除」「納付猶予」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の順に審査されます。50歳以上の場合は「納付猶予」を除いた順で審査されます。

全額免除

保険料は全額免除されますが、年金を受給するための資格期間に入ります。
老齢基礎年金の金額には、平成21年3月分までは全額納めた場合の3分の1として計算され、平成21年4月分以降は全額納めた場合の2分の1として計算されます。
所得審査の対象者は、本人・配偶者・世帯主です。
翌年度以降の継続申請を希望すれば、引き続き要件に該当する場合は毎年の申請書の提出が省略できます。
(失業など所得要件以外の理由による申請の場合は継続申請の対象にはならないため、申請は毎年必要です。)

※特別障がい給付金を受給している方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。

納付猶予

50歳未満の方が対象です。
保険料は納付が猶予されます。
年金を受給するための資格期間に入りますが、老齢基礎年金の金額には反映されません。
所得審査の対象者は、本人・配偶者です。
翌年度以降の継続申請を希望すれば、引き続き要件に該当する場合は毎年の申請書の提出が省略できます。
(失業など所得要件以外の理由による申請の場合は継続申請の対象にはならないため、申請は毎年必要です。)

4分の3免除

保険料は4分の1納めることになります。(4分の1の保険料を納めなければ、未納期間と同じ扱いとなります)
年金を受給するための資格期間に入ります。
老齢基礎年金の金額には、平成21年3月分までは全額納めた場合の2分の1として計算され、平成21年4月分以降は全額納めた場合の8分の5として計算されます。
所得審査の対象者は、本人・配偶者・世帯主です。
翌年度以降の継続申請はできません。申請は毎年必要です。

半額免除

保険料は半額納めることになります。(半額分の保険料を納めなければ、未納期間と同じ扱いとなります)
年金を受給するための資格期間に入ります。
老齢基礎年金の金額には、平成21年3月分までは全額納めた場合の3分の2として計算され、平成21年4月分以降は全額納めた場合の8分の6として計算されます。
所得審査の対象者は、本人・配偶者・世帯主です。
翌年度以降の継続申請はできません。申請は毎年必要です。

4分の1免除

保険料は4分の3納めることになります。(4分の3の保険料を納めなければ、未納期間と同じ扱いとなります)
年金を受給するための資格期間に入ります。
老齢基礎年金の金額には、平成21年3月分までは全額納めた場合の6分の5として計算され、平成21年4月分以降は全額納めた場合の8分の7として計算されます。
所得審査の対象者は、本人・配偶者・世帯主です。
翌年度以降の継続申請はできません。申請は毎年必要です。

承認対象期間および申請期限

申請時点から2年1ヵ月前分(保険料の徴収権の消滅時効)まで申請できます。
申請は年度単位(7月~翌6月)です。

令和5年7月から令和6年6月分は、令和5年7月1日から受付を開始しています。

令和6年7月から令和7年6月分は、令和6年7月1日(月曜日)から受付します。

持参するもの

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
  • 離職票または雇用保険受給資格者証(失業の場合)など

(代理人が手続する場合)

上記に加えて以下のものが必要です。

  • 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 委任状(代理人が別世帯の場合)

申請場所

医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課

◯直方年金事務所でも手続ができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。
TEL:0949-22-0891

◯マイナポータルより、電子申請することも可能です。電子申請について(外部サイトへリンク)
※電子申請は、国民年金への加入・保険料免除・学生納付特例の手続に限ります。

学生納付特例制度

保険料を納めるのが困難な学生は、申請して認められると保険料の納付が猶予されます。
前年の所得による審査があります。所得審査の対象者は、本人のみです。

年金を受給するための資格期間に入りますが、老齢基礎年金の金額には反映されません。

承認対象期間および申請期限

申請時点から2年1ヵ月前分(保険料の徴収権の消滅時効)まで申請できます。
申請は年度単位(4月~翌3月)のため、毎年申請が必要です。
令和6年4月から令和7年3月分の申請は、令和6年4月1日から受付を開始しています。

持参するもの

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
  • 学生証(コピー可)または在学証明書(原本)
  • 離職票または雇用保険受給資格者証(失業の場合)など

(代理人が手続する場合)

上記に加えて以下のものが必要です。

  • 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 委任状(代理人が別世帯の場合)

申請場所

医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課

◯直方年金事務所でも手続ができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。
TEL:0949-22-0891

◯マイナポータルより、電子申請することも可能です。電子申請について(外部サイトへリンク)
※電子申請は、国民年金への加入・保険料免除・学生納付特例の手続に限ります。

震災・風水害・火災等により損害を受けた人へ

被災により住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の受けた場合は、災害による特例免除を受けられることがあります。
「国民年金保険料免除・納付猶予」または「学生納付特例」を申請する際に、被災した旨を窓口で申し出てください。
特例を受けられる期間は、被災した日の前月から翌々年の6月(学生納付特例については3月)までです。
申請は年度単位です。翌年度以降の継続申請はできません。

(特例を受けられる災害の例)

  • 台風による風水害
  • 地震、火災、その他の自然災害など

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:市民環境部医療保険課年金係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5504

ファックス番号:0948-25-0560

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