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更新日:2024年4月1日

法定免除について

障がい基礎年金または障がい厚生年金の1級・2級を受給している人、生活保護(生活扶助)を受けている人は、国民年金保険料が「法定免除」となります。

  • 保険料は全額免除されます。年金を受給するための資格期間に入ります。
  • 老齢基礎年金の金額には、平成21年3月分までは全額納めた場合の3分の1として計算され、平成21年4月分以降は全額納めた場合の2分の1として計算されます。

持参するもの

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
  • 障がい基礎年金または障がい厚生年金の1級・2級を受給している場合は、年金証書
  • 生活保護(生活扶助)を受けている場合は、受給期間のわかるもの

(代理人が手続きする場合)

上記に加えて以下のものが必要です。

  • 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 委任状(代理人が別世帯の場合)

申請場所

医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課

(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)

注意事項

生活保護(生活扶助)が廃止になった場合は、法定免除消滅の手続きが必要です。保護廃止の証明書を持参してください。

 

 

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:市民環境部医療保険課年金係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1031・1032)

ファックス番号:0948-25-0560

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