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更新日:2024年4月1日

こんなときには、すぐ届け出を

次のような場合には、手続が必要です。
必ず手続を行ってください。

◯別世帯の人が代理で手続を行う場合は、委任状、代理人の身分証明書が必要です。

委任状(PDF:252KB)
委任状(記入例)(PDF:513KB)

◯マイナポータルから国民年金手続の電子申請ができるようになりました。

電子申請について(外部サイトへリンク)

国民年金の加入手続、付加保険料に関する手続、産前産後に関する手続、保険料の免除申請及び学生納付特例の手続に限ります。

まずはマイナポータルの利用者登録が必要です。
手続する際は、マイナンバーカードと、その受け取り時に設定した4桁のパスワードをご準備ください。

 20歳になったとき

20歳になると、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きます。
20歳の誕生日から2週間経過してもお知らせが届かない場合は、手続が必要です。

対象

厚生年金や共済組合の被用者年金制度に加入していない人

持参するもの

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、基礎年金番号通知書など)
  • 通帳、通帳届出印(口座振替手続を同時に行う場合)
  • クレジットカード(クレジットカード納付手続を同時に行う場合)

申請場所

医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課

(直方年金事務所でも手続ができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
直方年金事務所(外部サイトへリンク)

 会社を退職したとき

国民年金の加入手続をしてください。

対象

退職した20歳以上60歳未満の人

持参するもの

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
  • 厚生年金の資格喪失連絡票など
    健康保険資格取得喪失連絡票(PDF:101KB)
  • 通帳、通帳届出印(口座振替手続を同時に行う場合)
  • クレジットカード(クレジットカード納付手続を同時に行う場合)

申請場所

医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
(直方年金事務所でも手続ができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。
電話0949-22-0891)

 配偶者に扶養されるようになったとき

第3号被保険者への種別変更の手続をしてください。

対象

20歳以上60歳未満の人

申請場所

扶養している配偶者の勤務先

注意事項

配偶者が第2号被保険者のときに限ります。

 配偶者に扶養されなくなったとき

第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続をしてください。

対象

20歳以上60歳未満の人

持参するもの

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
  • 厚生年金の資格喪失連絡票など
    健康保険資格取得喪失連絡票(PDF:101KB)
  • 通帳、通帳届出印(口座振替手続を同時に行う場合)
  • クレジットカード(クレジットカード納付手続を同時に行う場合)

申請場所

医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課

(直方年金事務所でも手続ができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)

 基礎年金番号通知書(年金手帳)をなくしたとき

年金手帳は廃止となり、令和4年4月から基礎年金番号通知書の再交付となりました。
手帳の紛失等により、基礎年金番号が確認できる書類の再発行申請をした場合は、基礎年金番号通知書が発行されます。

本人以外が手続きする場合は、委任状が必要です。
既に年金手帳をお持ちの方は、引き続き、年金手帳を大切に保管いただくようお願いします。

※市役所で手続きすることも可能ですが、その場でお渡しではなく、後日年金事務所からの郵送になるためお時間を有します。お急ぎの場合は、年金事務所に行っていただくようにお願い致します。(代理人が手続する場合は、委任状が必要です。)

持参するもの

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

申請場所

第1号被保険者

医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課

(直方年金事務所でも手続ができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)

第3号被保険者

直方年金事務所

 住所・氏名が変わったとき

住所や氏名を変更する届出が必要な場合があります。
(第1号被保険者は住民票の届が住所変更届となります)

持参するもの

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳など)
  • 基礎年金番号のわかるもの

申請場所

  • 第1号被保険者
    手続は不要です。
  • 第3号被保険者
    配偶者の勤務先
  • 国民年金・厚生年金を受給している人(住所変更)
    直方年金事務所(専用用紙を市役所に用意しています)
    ※日本年金機構にマイナンバーが収録されていない人、または住民基本台帳による住所更新の停止・停止解除が必要な方に限ります。
  • 国民年金・厚生年金を受給している人(氏名変更)
    年金の種類によって異なりますので、直方年金事務所にお尋ねください。
  • 共済年金・恩給を受給している人
    各共済組合、総務省恩給相談室にお尋ねください。

 年金の支払を受ける金融機関を変更したいとき

支払機関変更の届出をしてください。

申請場所

  • 国民年金・厚生年金を受給している人
    直方年金事務所(専用用紙を市役所に用意していますので、ご記入のうえ、年金事務所に郵送のご案内となります。)
  • 共済年金・恩給を受給している人
    各共済組合、総務省恩給相談室にお尋ねください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:市民環境部医療保険課年金係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1031・1032)

ファックス番号:0948-25-0560

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