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更新日:2024年4月1日
次のような場合には、手続が必要です。
必ず手続を行ってください。
◯別世帯の人が代理で手続を行う場合は、委任状、代理人の身分証明書が必要です。
委任状(PDF:252KB)
委任状(記入例)(PDF:513KB)
◯マイナポータルから国民年金手続の電子申請ができるようになりました。
国民年金の加入手続、付加保険料に関する手続、産前産後に関する手続、保険料の免除申請及び学生納付特例の手続に限ります。
まずはマイナポータルの利用者登録が必要です。
手続する際は、マイナンバーカードと、その受け取り時に設定した4桁のパスワードをご準備ください。
20歳になると、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きます。
20歳の誕生日から2週間経過してもお知らせが届かない場合は、手続が必要です。
厚生年金や共済組合の被用者年金制度に加入していない人
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
(直方年金事務所でも手続ができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
直方年金事務所(外部サイトへリンク)
国民年金の加入手続をしてください。
退職した20歳以上60歳未満の人
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
(直方年金事務所でも手続ができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。
電話0949-22-0891)
第3号被保険者への種別変更の手続をしてください。
20歳以上60歳未満の人
扶養している配偶者の勤務先
配偶者が第2号被保険者のときに限ります。
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続をしてください。
20歳以上60歳未満の人
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
(直方年金事務所でも手続ができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
年金手帳は廃止となり、令和4年4月から基礎年金番号通知書の再交付となりました。
手帳の紛失等により、基礎年金番号が確認できる書類の再発行申請をした場合は、基礎年金番号通知書が発行されます。
本人以外が手続きする場合は、委任状が必要です。
既に年金手帳をお持ちの方は、引き続き、年金手帳を大切に保管いただくようお願いします。
※市役所で手続きすることも可能ですが、その場でお渡しではなく、後日年金事務所からの郵送になるためお時間を有します。お急ぎの場合は、年金事務所に行っていただくようにお願い致します。(代理人が手続する場合は、委任状が必要です。)
第1号被保険者
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
(直方年金事務所でも手続ができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
第3号被保険者
直方年金事務所
住所や氏名を変更する届出が必要な場合があります。
(第1号被保険者は住民票の届が住所変更届となります)
支払機関変更の届出をしてください。
よくある質問
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