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更新日:2022年5月27日
次のような場合には、手続が必要です。
必ず手続を行ってください。
◯別世帯の人が代理で手続を行う場合は、委任状、代理人の身分証明書が必要です。
委任状(PDF:252KB)
委任状(記入例)(PDF:513KB)
◯マイナポータルから国民年金手続の電子申請ができるようになりました。
※国民年金の加入手続、保険料の免除申請及び学生納付特例の手続に限ります。
まずはマイナポータルの利用者登録が必要です。
手続する際は、マイナンバーカードと、その受け取り時に設定した4桁のパスワードをご準備ください。
20歳になると、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きます。
20歳の誕生日から2週間経過してもお知らせが届かない場合は、手続きが必要です。
厚生年金や共済組合の被用者年金制度に加入していない人
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
直方年金事務所(外部サイトへリンク)
国民年金の加入手続をしてください。
退職した20歳以上60歳未満の人
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。
電話0949-22-0891)
第3号被保険者への種別変更の手続をしてください。
20歳以上60歳未満の人
扶養している配偶者の勤務先
配偶者が第2号被保険者のときに限ります。
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続をしてください。
20歳以上60歳未満の人
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
年金手帳は廃止となり、令和4年4月から基礎年金番号通知書の再交付となります。
手帳の紛失等により基礎年金番号が確認できる書類の再発行を希望する方は、申請をしてください。
本人以外が手続きする場合は、委任状が必要です。
既に年金手帳をお持ちの方は、引き続き、年金手帳を大切に保管いただくようお願いします。
第1号被保険者
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
第3号被保険者
直方年金事務所
住所や氏名を変更する届出が必要な場合があります。
(第1号被保険者は住民票の届が住所変更届となります)
支払機関変更の届出をしてください。
まずはマイナポータルの利用者登録が必要です。
手続きする際はマイナンバーカードと、その受け取り時に設定した4桁のパスワードをご準備ください。
20歳になると、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が届きます。
20歳の誕生日から2週間経過してもお知らせが届かない場合は、手続きが必要です。
厚生年金や共済組合の被用者年金制度に加入していない人
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
直方年金事務所(外部サイトへリンク)
国民年金の加入手続をしてください。
退職した20歳以上60歳未満の人
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。
電話0949-22-0891)
第3号被保険者への種別変更の手続をしてください。
20歳以上60歳未満の人
扶養している配偶者の勤務先
配偶者が第2号被保険者のときに限ります。
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続をしてください。
20歳以上60歳未満の人
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
年金手帳は廃止となり、令和4年度4月から基礎年金番号通知書の再交付となります。
手帳の紛失等により基礎年金番号が確認できる書類の再発行を希望する方は、申請をしてください。
本人以外が手続きする場合は、委任状が必要です。
既に年金手帳をお持ちの方は、引き続き、年金手帳を大切に保管いただくようお願いします。
第1号被保険者
医療保険課年金係
穂波・筑穂・庄内・頴田支所 市民窓口課
(直方年金事務所でも手続きができます。持参するものは直接、直方年金事務所へお尋ねください。電話0949-22-0891)
第3号被保険者
直方年金事務所
住所や氏名を変更する届出が必要な場合があります。
(第1号被保険者は住民票の届が住所変更届となります)
支払機関変更の届出をしてください。
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