ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険で受けられる給付 > 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
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更新日:2023年3月24日
本市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染もしくは感染が疑われるために仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
飯塚市国民健康保険に加入する給与所得者(被用者)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方または感染が疑われるなどして、療養のために労務に服することが出来ず、給与等の全部または一部を受けることができない方
就労が出来なくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)以降就労が出来ない期間
就労することができない期間の給与の3分の2相当額を支給します。
※1日当たりの支給額[(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)]×支給対象となる日数
令和2年1月1日から令和2年9月30日まで(但し、入院が継続する場合は最長1年6か月まで)
適用期間については、令和2年12月31日まで延長となりました。
適用期間については、令和3年3月31日まで再延長となりました。
適用期間については、令和3年6月30日まで再々延長となりました。
適用期間については、令和3年9月30日までに再度延長となりました。
適用期間については、令和3年12月31日までに再度延長となりました。
適用期間については、令和4年3月31日までに再度延長となりました。
適用期間については、令和4年6月30日までに再度延長となりました。
適用期間については、令和4年9月30日までに再度延長となりました。
適用期間については、令和4年12月31日までに再度延長となりました。
適用期間については、令和5年3月31日までに再度延長となりました。
適用期間については、「令和5年5月7日」までに再度延長となりました。
申請書類に必要事項を記入のうえ、提出してください。
なお、郵送での申請も可能ですので、まずはお電話でご相談ください。
飯塚市役所本庁1階
市民環境部医療保険課医療給付係
よくある質問
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