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更新日:2024年12月2日
次のような理由で医療費の全額を支払った場合、申請して認められると保険診療の範囲内で決定額から一部負担金を差し引いた額を支給します。
さらに療養費の内容により、下記のとおり別に書類が必要となります。
| こんなとき | 必要書類 | 
|---|---|
| 1.急病などやむを得ない理由で、資格確認書等を持たずに診療を受けたとき | 
 (海外診療については、事前にお問い合わせください) | 
| 2.コルセット・ギブスなどの補装具をつくったとき | 
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| 3.医師が治療上、あんま、はり、灸、マッサージを必要と認めたとき | 
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| 4.柔道整復師に骨折・脱臼・ねんざ・打撲の治療を受けたとき | 
 | 
| 5.輸血のための生血を利用したとき | 
 | 
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