ここから本文です。

更新日:2023年5月1日

療養費の支給

次のような理由で医療費の全額を支払った場合、申請して認められると保険診療の範囲内で決定額から一部負担金を差し引いた額を支給します。

  1. 急病などでやむを得ず、医療機関に保険証の提示ができなかったとき
  2. 医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具を購入したとき
  3. 骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
  4. 医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージを受けたとき
  5. 輸血のための生血代を負担したとき

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 世帯主名義の預金通帳

さらに療養費の内容により、下記のとおり別に書類が必要となります。

こんなとき

必要書類

1.急病などやむを得ない理由で、保険証を持たずに診療を受けたとき

  • 診療内容明細書(病名の明記されているもの)
  • 領収書

(海外診療については、事前にお問い合わせください)

2.コルセット・ギブスなどの補装具をつくったとき

  • 補装具を必要とする医師の意見書
  • 補装具の見積書、請求書、領収書(内訳の記載があるもの)

3.医師が治療上、あんま、はり、灸、マッサージを必要と認めたとき

  • 医師の同意書
  • 施術料金領収明細書

4.柔道整復師に骨折・脱臼・ねんざ・打撲の治療を受けたとき

  • 施術料金領収明細書
  • 医師の同意(応急でない骨折・脱臼の場合)

5.輸血のための生血を利用したとき
(親族から提供された場合を除きます)

  • 輸血を必要とする医師の証明書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収証

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:市民環境部医療保険課医療給付係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1033-1036)

ファックス番号:0948-25-0560

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

CLOSE