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更新日:2024年12月2日
被保険者が同じ月内に医療機関で治療を受け、窓口で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額について高額療養費の支給が受けられます。
平成27年1月診療分から
所得区分(※1) | 自己負担限度額(3回目まで) | 自己負担限度額 (4回目以降)(※2) |
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ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
平成30年8月診療分から
所得区分および負担割合 |
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外来(個人単位) |
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外来+入院(世帯単位) | ||
現役並みⅢ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <140,100円> |
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現役並みⅡ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <93,000円> |
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現役並みⅠ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <44,400円> |
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一般 |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 <44,400円> |
低所得Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
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所得 区分 |
分別基準 | |
---|---|---|---|
3割 | 一定以上所得者 |
同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険の加入者で、住民税の課税標準額が145万円以上の方がいる場合。 ただし、同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険の加入者が次に該当する場合は「一定以上所得者」から「一般」の所得区分となります。
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2割 | 一般 |
同一世帯の世帯主又は国民健康保険被保険者の住民税が課税されている方で、住民税の課税標準額が145万円未満の方。 一定以上所得者、低所得Ⅰ・Ⅱのいずれにも該当しない方。 |
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低所得Ⅱ |
同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者の住民税が非課税の方。 低所得Ⅰ以外の方。 |
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低所得Ⅰ | 同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者の住民税が非課税で、その対象者の所得が0円となる方。この場合の所得とは、年金所得は収入金額-80万円、事業所得や不動産所得は収入金額-必要経費、給与所得は収入金額-給与所得控除額として算出します。 |
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証を申請し提示することにより、入院でも外来でも1つの医療機関の窓口負担が自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の方は入院中の食事代が軽減されます。
国民健康保険税に未納がある場合、限度額適用認定証の発行はできません。
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