○飯塚市会計規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第56号

改正 H18―247、H19―52、H19―78、H20―29、H20―50、H20―53、H21―3、H21―28、H21―29、H22―3、H22―22、H22―29、H22―37、H23―43、H24―8、H24―21、H24―38、H25―20、H25―41、H25―53、H26―15、H26―23、H26―32、H27―9、H27―14、H27―42、H27―48、H27―54、H28―25、H28―45、H28―51、H28―55、H28―64、H29―10、H29―13、H29―33、H30―5、H30―22、H30―29、H30―33、H31―7、H31―19、R1―10、R1―12、R2―19、R2―20、R3―19、R3―57、R3―68、R4―16、R4―33、R5―20

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第10条)

第2節 出納員及び会計職員(第11条―第22条)

第2章 出納

第1節 通則(第23条―第30条)

第2節 収入(第31条―第34条)

第3節 収納(第35条―第41条)

第4節 支出(第42条―第62条)

第5節 支払(第63条―第69条の2)

第6節 小切手及び公金振替書(第70条)

第3章 公金取扱機関(第71条―第84条)

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第85条―第87条の3)

第5章 財産の記録及び管理(第88条―第91条)

第6章 決算(第92条)

第7章 雑則(第93条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、市の会計に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の原則)

第2条 会計の事務は、法令、条例及びこの規則の定めるところに従い、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 所属長 飯塚市事務分掌規則(平成18年飯塚市規則第3号)に基づく課の長(課相当組織の課の長相当職を含む。以下この号において同じ。)、議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長及び飯塚市教育委員会事務局組織規則(平成18年飯塚市教育委員会規則第6号)に基づく課の長並びに市長が別に財務に関し課長共通専決事項を指定する出先機関の長をいう。

(3) 公金取扱機関 令第168条第2項に規定する指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)及び同条第4項に規定する収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)をいう。

(H22―22、H24―8一改)

(会計管理者の備付帳簿)

第4条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要があるときは、補助簿を設けることができる。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿

(4) 歳入歳出外現金出納簿

(5) 有価証券出納簿

(6) 基金現金出納簿

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿

2 前項各号に掲げる帳簿の内容を電磁的記録により管理しているときは、当該帳簿は作成されているものとみなす。

(H19―52、H23―43一改)

(所属長の備付帳簿)

第5条 所属長は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 調定簿

(2) 収入簿

(3) 前渡金受払簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な帳簿

2 前項各号に掲げる帳簿の内容を電磁的記録により管理しているときは、当該帳簿は作成されているものとみなす。

(H23―43一改)

(帳簿の作成年度)

第6条 帳簿は、会計年度に従い作成しなければならない。ただし、次に掲げる帳簿は、この限りでない。

(1) 歳入歳出外現金出納簿

(2) 有価証券出納簿

(3) 基金現金出納簿

(歳入簿及び歳出簿の編てつ)

第7条 歳入簿及び歳出簿は、款、項、目、節及び細節の区分に従い、編てつしなければならない。

(伝票の起票)

第8条 市長により決定された調定又は支出負担行為の手続に基づき、会計管理者が定める伝票区分により伝票を起票するものとする。

(R3―19全改)

(証拠書類の用字及び訂正)

第9条 各命令書、通知書その他金銭の収納又は支払に関する書類の首標金額には、その首位に「¥」の記号を併記し、算用数字を用いなければならない。ただし、電算出力によるものの首標金額には、「¥」の記号を省略することができる。

2 特別の理由により、やむを得ず漢数字を用いる場合には、「壱」、「弐」、「参」、「拾」の文字を使用しなければならない。

3 証拠書類の首標金額は、これを訂正することができない。

(R3―19全改)

(伝票の保管)

第10条 所属長は、支出後の伝票を、確実かつ速やかに保管しなければならない。

第2節 出納員及び会計職員

(出納員等の設置及び任務)

第11条 会計管理者の事務を補助させるため出納員及びその他の会計職員を置く。

2 別表第1に掲げる職にある者を出納員とし、会計管理者の命を受けて、同表に定められた会計事務をつかさどる。

3 その他の会計職員は、現金取扱員及び会計員とし、上司の命を受けて会計事務をつかさどる。

(H19―52一改)

(出納員等の任免)

第12条 別表第1に掲げる職にある者は、別に辞令を用いることなく、その職にある間は、出納員を命ぜられたものとする。

2 現金取扱員は、職員のうちから出納員の内申に基づき、市長が任免する。

3 市長は、前項の規定により現金取扱員を任免したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

4 会計課勤務を命ぜられた職員は、別に辞令を用いることなく会計員を命ぜられたものとする。

(H19―52一改)

(併任)

第13条 別表第1に掲げる職にある者が市長の事務部局の職員でないときは、その職員は、その職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとする。

2 現金取扱員を命ぜられた者が市長の事務部局の職員でないときは、その職員は、現金取扱員を命ぜられた間、市長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(H19―52一改)

(事務の委任)

第14条 市長は、会計管理者をして会計管理者の権限に属する事務のうち納入者が直接公金取扱機関に納付するものを除き、別表第1に掲げる事務をそれぞれの出納員に委任させるものとする。

2 市長は、前項の事務について、出納員をして更に当該委任を受けた事務の一部を現金取扱員に委任させることができる。

3 市長は、前項の場合において速やかに会計管理者に通知しなければならない。

4 出納員は、現金取扱員が職務上使用する別表第2の領収印を会計管理者に届け出なければならない。現金取扱員又は領収印に変更が生じたときも同様とする。

(H19―52、H27―9、H29―10、R5―20一改)

(現金の収納)

第15条 出納員又は現金取扱員が現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この節において同じ。)を収納したときは、別表第2に定める領収印を押した領収書を納入者に交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出納員又は現金取扱員が金銭登録機を使用し、現金を収納したときは、当該金銭登録機による領収書を交付しなければならない。この場合において、領収印の押印を省略するものとする。

(H23―43全改)

(手数料の自動券売機による収納)

第15条の2 手数料のうち、自動券売機による住民票の写し等の交付に係るものは、当該自動券売機を使用して収納することができる。

2 前項の手数料を収納したときは、当該自動券売機による領収書を納入者に交付しなければならない。この場合において、領収印の押印を省略するものとする。

(H23―43追加、H28―55一改)

(使用料等の自動券売機等による収納)

第15条の3 使用料等のうち、自動券売機等(自動精算機その他金銭を収納する機能を有する機器を含む。以下この条において同じ。)により使用券その他これに類するものを発行して利用を承認する施設等に係るものは、自動券売機等を使用して収納することができる。この場合において、領収書の発行を省略することができる。

(H23―43追加、H30―5一改)

(領収書の不交付)

第16条 第15条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる収入にあっては、領収書の発行を省略することができる。

(1) 入場料

(2) 犬の登録等手数料

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者が特に認めたもの

(H19―52、H23―43、H27―48、R5―20一改)

(現金領収帳)

第17条 現金領収帳は、当該収納金を取り扱うこととなる主管課長が作成するものとする。

2 出納員は、現金領収帳には、使用前に必ず一連番号を付し、所在枚数、交付年月日を記載し、確認印を押さなければならない。

3 現金領収帳は、出納員が保管し、現金取扱員に交付するときは、現金領収帳受払簿によらなければならない。

4 出納員及び現金取扱員は、書き損じ、汚損等により現金領収書を使用することができなくなったときは、当該現金領収書に斜線を引き、そのまま現金領収帳に保存しておかなければならない。

5 使用済又は不用となった現金領収帳は、出納員が保管しなければならない。

6 出納員は、使用済又は不用となった現金領収帳が返納されたときは、その内容を検査しなければならない。

(R3―19全改)

(収納金の払込み)

第18条 出納員又は現金取扱員が収納した現金は、即日払込簿又は納付書により公金取扱機関に払い込まなければならない。この場合において、当該払込簿に払込みに係る件数及び金額を記載し、当該払込者印を押印しなければならない。

2 前項の規定によりがたい場合は、同項の現金を、金庫又は施錠できる保管庫を利用する等確実な方法により保管し、同項に規定する日後において最初に出納員の所属課が業務を行う日であって、かつ、公金取扱機関が営業する日までに払い込まなければならない。この場合において、出納員又は現金取扱員は、当該現金の出納を明らかにしなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、収納金が少額であるとき、又は交通不便な地において出納員若しくは現金取扱員が収納する現金で毎日の払込みが困難と認められるときは、当該現金を、金庫又は施錠できる保管庫を利用する等確実な方法により保管し、月の末日までの金額(1万円を限度とする。)をまとめて、その翌月5日までに払い込むことができる。この場合において、出納員又は現金取扱員は、当該現金の出納を明らかにしなければならない。

4 公金取扱機関は、前3項の払込みを受けたときは、払込簿の内容が現金と過誤のないことを確認して、当該払込簿に出納印を押印し、当該払込者に返付しなければならない。

5 現金取扱員は、第1項から前項までの規定により払込みを終了したときは、払込簿に納付書を添え、出納員に提出し、その検印を受けなければならない。

(H19―52、H26―15、H28―25、R1―10、R2―19、R3―19一改)

(事務検査)

第19条 会計管理者は、自ら又は指名する者をして、出納員又は現金取扱員の事務執行状況について必要があると認めたときは、随時検査することができる。

(H19―52一改)

(証書類の保管)

第20条 出納員及び現金取扱員が取り扱った現金出納に関する帳簿及び証書類(伝票の保管を除く。)は、出納員が保管する。

(事故報告)

第21条 所属長は、その所管する課に属する出納員、現金取扱員及び資金前渡者が保管現金又は関係書類、証明書、職印等を亡失し、又は損傷したときは、速やかに、関係者のてん末を明らかにする書類を添え、会計管理者を経て市長に報告し、その措置について指示を受けなければならない。

(H19―52、H26―15、H28―25一改)

(事務引継)

第22条 出納員に異動があったときは、前任者は、5日以内に後任者にその担任する事務及び保管現金関係書類等を引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任者が死亡その他の事由により自ら引き継ぐことができないときは、市長の命じた職員が引き継ぐものとする。

3 前2項の規定は、現金取扱員の事務引継に準用する。

4 会計管理者は、第1項及び第2項の引継ぎにおいて必要があると認めるときは、自ら立ち会い、又は指名する職員を立ち会わせることができる。

(H19―52一改)

第2章 出納

第1節 通則

(収支等命令の調書)

第23条 収支等命令を発する調書は、電子計算機による財務会計システムにより作成するものとする。

(R5―20全改)

(収支命令書の送付の終期)

第24条 会計年度経過後の収支命令書の送付期限は、翌年度の4月30日までとする。ただし、会計管理者においてやむを得ない事由があると認めるものは、別に定める期日までに送付することができる。

(R5―20全改)

(振替)

第25条 次の各号のいずれかに該当するときは、振替命令書により整理しなければならない。

(1) 翌年度の歳入金を繰上げ充用するとき。

(2) 歳計剰余金を翌年度へ繰越すとき。

(3) 繰替払による収支の振替をするとき。

(4) 市と私人等との間の債権債務の相殺による収支の振替をするとき。

(5) 歳計外現金、各会計相互間において収支の振替をするとき。

(6) 歳計外現金内又は同一会計内において収支の振替をするとき。

(7) 各会計間の繰出、繰入による収支の振替をするとき。

2 振替命令書の手続については、収入及び支出の例による。

3 会計管理者は、前項の振替命令書の送付を受けたときは、指定金融機関に公金振替の通知をしなければならない。

(H25―20全改、R4―16一改)

(更正)

第25条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、更正命令書により整理しなければならない。

(1) 歳入金と歳入歳出外現金との間における収入を振り替えるとき。

(2) 所属年度を誤って収入又は支出をしたとき。

(3) 所属会計、予算科目、所属課を誤って収入又は支出をしたとき。

2 更正命令書の手続については、収入及び支出の例による。

3 会計管理者は、前項の更正命令書の送付を受けたときは、第1項第3号に掲げるものを除き、指定金融機関に公金振替の通知をしなければならない。

(H25―20追加)

(一時借入金)

第26条 一時借入れをしたときは、会計管理者は、現金出納簿及び収支現計表に一時借入金の項目を設け、その受入れ又は償還の状況を明らかにしなければならない。

(H19―52一改)

(繰替運用)

第27条 各会計に属する経費の支出に当たり、現金に不足を生ずる会計があるときは、他の会計から一時現金を繰り替えて運用することができる。

2 前項の繰替金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。

3 繰替運用の取扱いについては、前条の規定を準用する。

(収支現計表)

第28条 会計管理者は、毎月末現在により、収支現計表を作成し、翌月末日までに市長に提出しなければならない。

(H19―52一改)

(経理主任及び経理担当者の設置)

第29条 所属長は、その主管に属する会計事務の執行管理の補助をさせるため、職員のうちから経理主任1人並びに当該経理主任を補助し調定書及び支出命令に係る予算執行票の作成等の会計事務を行う経理担当者を定めなければならない。

2 所属長は、前項の規定により定めた経理主任を速やかに会計管理者に報告しなければならない。

(H24―8全改)

(証拠書類の保存期限)

第30条 歳入及び歳出に係る証拠書類の保存期限は、法令に定めのある場合を除き、その年度の出納閉鎖後5年とする。

(R5―20一改)

第2節 収入

(歳入の調定)

第31条 所属長は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について政令第154条第1項に規定するところにより調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに歳入予算科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内容を明らかにしたうえで、合計額を以って調定することができる。

(H19―52、R5―20一改)

(調定の時期)

第32条 所属長は、歳入を調定しようとするときは、納期の一定した歳入にあっては納入通知書発送前までに、随時の歳入にあってはその原因の発生の都度調定しなければならない。

2 所属長は、前項に規定する調定の時期までに、当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定をするまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(H19―52、R5―20一改)

(調定の更正)

第32条の2 所属長は、第31条の調定をした後において、法令若しくは契約の規定により、又は調定漏れその他の過誤納等特別の事由により、当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちに増加額又は減少額に相当する金額について、調定しなければならない。

(R5―20追加)

(分納金の調定)

第32条の3 第32条第1項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の10日前までにその収入の全額について調定をしなければならない。ただし、法令の規定により歳入については分割して納入させる処分(税の納期の分割を除く。)又は契約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づいて、当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(R5―20追加)

(相殺の場合の調定)

第32条の4 所属長は、民法(明治29年法律第89号)の規定により市の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額について調定していないときは、当該金額について直ちに調定しなければならない。この場合において、市の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定しなければならない。

(R5―20追加)

(戻入金の調定)

第32条の5 所属長は、支出済又は支払済となった歳出その他の支払金の返納金を戻入に組入れる場合において、当該経費について返納の通知をしているときは、当該年度の出納閉鎖日の翌日を以って調定しなければならない。

(R5―20追加)

(事後調定)

第32条の6 所属長は、施行令第154条第2項の規定によるその性質上納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入で、調定前に納入された歳入については、会計管理者から送付される収入に関する通知に基づいて調定することができる。

(R5―20追加)

(会計管理者に対する通知)

第32条の7 所属長は、第31条から前条までの規定により歳入を調定したときは、速やかに会計管理者に通知するものとする。

2 前項の場合において、電子計算機による財務会計システムを用いて処理したときは、当該処理を以って会計管理者へ通知したものとみなす。

(R5―20追加)

(納入の通知)

第33条 所属長は、歳入を調定し、これを収入しようとするときは、納入義務者に納入通知書を送達しなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、納入の通知をしないものとする。

(1) 地方交付税、国庫支出金、県支出金、市債及び滞納処分費

(2) 申告納付に係る市税及び寄附金

(3) 他会計からの資金繰入れ

(4) 前3号に掲げるもののほか、性質上納入の通知をし難いもの

2 前項の納入通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 歳入の所属年度

(2) 歳入科目

(3) 納入義務者の氏名

(4) 納入すべき金額

(5) 納期限

(6) 納入場所

(7) 納入の事由

3 前項第5号に掲げる納期限は、法令又は契約に定めがある場合又は特別な理由がある場合を除き、当該納入通知書を発送する日から起算して20日以内において定めるものとする。

4 納入通知書を送達した後において、誤謬その他の事由により、取消し又は訂正を要することとなったときは、所属長は、次に掲げる手続をとらなければならない。

(1) 納入前のときは、納入通知書を改めて発行し、既発行のものと取り換えること。

(2) 既に納入済の場合において、納入すべき金額を増額するときは、その不足額につき更に追加して納入通知書を発行すること。

(3) 既に納入済の場合において、納入すべき金額を減額するときは、その減額する額につき還付通知票を発行すること。

5 納入義務者が納入通知書又は返納伝票を亡失し、又は損傷したときは、その申出により、再発行することができる。この場合においては、再発行の旨を納入通知書等の欄外に朱書しなければならない。

(R5―20一改)

(誤払金等の戻入)

第34条 市長は、歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納義務者に返納させなければならない。

2 前項の場合における返納金は、これをその支出した経費の科目に戻入しなければならない。

第3節 収納

(収納)

第35条 歳入金は、納入義務者の提出する納入通知書、納税通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)を確認の後収納しなければならない。

(つり銭準備金)

第35条の2 所属長は、現金の収納の際つり銭準備金が必要なときは、歳計現金から支出の手続の例により出納員に保管をさせることができる。

2 つり銭準備金の払出しを受けた出納員は、つり銭準備金を安全な方法で保管し、常に保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(H24―8追加)

(証券による納付)

第36条 歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。

(1) 小切手

(2) 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する振替払出証書

(3) 郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書

(4) 無記名式の国債、地方債又はこれらの利札で支払期日の到来したもの

(H19―78一改)

(小切手による納付)

第37条 前条第1号に規定する小切手は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 持参人払式又は会計管理者若しくは公金取扱機関が受取人であるもの

(2) 福岡手形交換所加盟金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とするもの

(3) 振出日付から起算して5日以内のもの

2 会計管理者、出納員若しくは現金取扱員又は公金取扱機関は、前項の規定による小切手であっても、その支払が確実でないと認めるときは、受領を拒絶することができる。

(H19―52、R5―20一改)

(為替証書等による納付)

第38条 第36条第2号及び第3号に規定する振替払出証書及び為替証書は、次の要件を備えたものでなければならない。

(1) 持参人払式又は会計管理者若しくは公金取扱機関を受取人とするもの

(2) 有効期間内に支払の請求ができるもの

(H19―52、H19―78一改)

(不渡証券の処理)

第39条 第36条の規定により納付された証券で、その支払の提示の期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があり、当該歳入がはじめから納付がなかったものとみなされるものの取扱いについては、次に掲げる方法により、処理しなければならない。

(1) 当該証券をもって納付した者に対し、速やかに当該証券について支払がなかった旨及び当該証券を還付する旨を書面で通知し、さきに交付した領収書と引換えに当該証券を還付しなければならない。

(2) 収入簿その他の関係書類には、小切手不渡りにより収納なしの旨付記し、当該収納の部分を誤記訂正の例により削除しなければならない。

(3) 所属長は、「証券不渡りにより再発行」と朱書した納入通知書等を再発行しなければならない。

(口座振替による納付)

第40条 公金取扱機関に預金口座を設けている納入義務者は、当該金融機関に請求して口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第40条の2 所属長は、次に掲げる事務(以下この条において「事務」という。)を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。ただし、前年度に引き続き委託する場合で、委託の相手方、委託する事務の内容及び委託する期間が前年度と同一であるときは、この限りでない。

(1) 令第158条第1項の規定に基づく歳入の徴収又は収納の事務

(2) 令第158条の2第1項の規定に基づく地方税等の収納の事務

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定に基づく保育料等の収納の事務

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2に基づく国民健康保険料の徴収の事務

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定に基づく後期高齢者医療保険料の徴収の事務

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定に基づく介護保険料の収納の事務

2 事務の委託を受けた者(次項から第5項までにおいて「受託者」という。)は、当該事務の委託を受けた後速やかに、現金の収納に用いる領収印を市長に報告するものとする。ただし、現金を領収しない場合は、この限りでない。

3 受託者は、次に掲げるところにより事務を処理しなければならない。

(1) 歳入を収納したときは、納入義務者に対し領収書を交付すること。

(2) 収納した歳入を、即日又は市長の指定した日までに公金取扱機関に払い込むこと。

(3) 前号の規定による払込みをするときは、当該払込みに係る金額、歳入の内容その他市長の定める事項を記載した計算書を作成し、直ちに主管課の課長に提出すること。

4 受託者は、委託を受けた歳入の徴収又は収納の事務について、その収支を明らかにした計算書を作成し市長に提出しなければならない。

5 この規則に定めるもののほか、受託者の事務処理については、委託契約の定めるところによる。

(H24―8追加、H30―5、R1―10、R4―16、R4―33一改)

(徴収事務の受託者に係る読替え)

第40条の3 歳入の徴収の事務の委託を受けた者(以下この条において「徴収事務受託者」という。)が歳入の徴収を行う場合において、第31条から第33条までの規定中「所属長」とあるのは「徴収事務受託者」と読み替えるものとする。

(H24―8追加、R5―20一改)

(指定納付受託者による納付)

第40条の4 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示するものとする。

(R3―68全改)

(収入未済金の繰越し)

第40条の5 所属長は、現年度の調定に係る歳入金について当該年度の出納閉鎖日までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 所属長は、前項の規定により繰り越した収入で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定額に繰り越し、以下同様の方法により逓次繰越ししなければならない。

(H26―15追加、H27―42繰下)

(歳入還付未済額の通知)

第40条の6 所属長は、歳入の還付未済となったものがあるときは、翌年度の6月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(H26―15追加、H27―42繰下)

(欠損処分)

第41条 所属長は、歳入の未納金で欠損処分に付するものがあるときは、欠損処分調書を作成し、命令権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、欠損処分に付したときは、会計管理者にその旨書面をもって通知しなければならない。

(H19―52一改)

第4節 支出

(支出負担行為の原則)

第42条 支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、その目的を達成するために必要かつ最小限度でこれをしなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第43条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず別表第4に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。

(H25―20全改)

(請求)

第44条 債権者は、支払の請求をするときは、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面(以下「請求書」という。)により行わなければならない。ただし、第3号に掲げるもののうち、法人については、市長が特に認めるときは、住所又は代表者氏名を省略することができる。

(1) 請求金額及びその内容

(2) 請求年月日

(3) 請求者の住所及び氏名(法人にあっては所在地、名称並びに代表者の職名及び氏名)

2 前項の請求書の記載事項については、これを訂正してはならない。ただし、請求金額以外の記載事項については、会計管理者が別に定める方法により訂正することができる。

(H25―20全改、H26―15、R4―16一改)

(支出命令書の発行)

第45条 所属長は、次項の確認を終えたときは、速やかに支出命令書を作成しなければならない。

2 所属長は、支出命令を行うときは、次に掲げる事項を調査し、市の債務を確認しなければならない。

(1) 債権者の根拠及び確定の有無

(2) 債権金額及び計算の基礎

(3) 債権者の住所及び氏名(法人にあっては所在地、名称並びに代表者の職名及び氏名。第65条第2項において同じ。)

(4) 所属年度、所属会計及び予算科目

(5) 支払金の消滅時効完成の有無

(6) 収受した請求書等の真正性

3 支出命令書は、予算科目ごと及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、同一の予算科目について2人以上の債権者に同時に支払う場合又は同一の債権者について2種目以上の予算科目から同時に支払う場合は、集合して支出命令することができる。

4 1件の証拠書類で予算科目が2種目以上にわたる場合又は支出命令課が2課以上にわたる場合は、分割して支出命令することができる。

5 支出命令書には、支払金の支払方法を明示しなければならない。

(H25―20全改、H27―54、H29―10、R4―16一改)

(支出命令書発行の特例)

第45条の2 第44条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める方法により支出命令書を発行することができる。

(1) 次に掲げる債務が確定している経費であって、請求書の提出を待たないで支出命令を発する場合 それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付した所属長の払込請求による方法

 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金

 報償費のうち報奨金及び賞賜金

 償還金利子及び割引料、積立金、寄附金、公課費並びに繰出金で支払金額の確定しているもの

 扶助費のうち金銭でする給付

(2) 官公署に支払をする経費、市債及び一時借入金の元利金、保険料その他これらに類する経費であって、債権者から納入通知書等により請求を受けた場合 所属長の払込請求による方法

2 前項第1号の規定は、現金により支払う場合、契約書又は法令等により請求書を徴することが定められている場合及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)の適用を受ける場合は、適用しない。

(H29―10追加、R2―19、R3―19、R4―16一改)

(一括支払処理の支出手続の特例)

第45条の3 第44条第1項第45条及び前条の規定にかかわらず、公共料金等として市長が認める経費のうち、2以上の会計又は支出科目にわたるものを財務会計システムによる一括支払処理により支払うものについては、同システムによる支出調書の決裁をもって、当該公共料金等の支出負担行為の決裁及び支出通知に代えることができる。この場合において、支出調書の決裁をするときは、第45条第2項各号の必要な事項について確認しなければならない。

2 会計課長は、前項の支出通知に基づき、同項の支出調書の決裁をもって公共料金等の支出負担行為の決裁に代えられた当該公共料金等の支出命令を一括して発することができる。

3 前項の支出命令をする場合において、自動口座振替払(債権者が指定した期日に、会計管理者の定める預金口座から令第165条の3の規定により支出事務を委託できる公共料金等を引き落とすことをいう。)を利用して、請求書に代えて債権者からの請求に基づいた口座振替明細書(債権者から口座振替期日前に提供された口座振替明細書情報のデータをいう。)によって当該公共料金等の支出負担行為の決裁を行ったものの支出命令を行うときは、会計課長の払込請求によって行うものとする。

(H29―10追加、R4―16一改)

(支出命令書の送付)

第46条 支出命令書は、当該支出に関する書類(支出負担行為書を含む。)を添えて会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が認めた支出命令書については、当該支出に関する書類(支出負担行為書は除く。)の添付を省略することができる。

2 支出命令書は、支払遅延防止法に定める所定の支払期限内に債権者に支払ができるよう会計管理者に送付しなければならない。

3 第1項の規定による支出命令書の送付は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める期限までに行うものとする。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りでない。

(1) 支払期日の定めのあるもの その支払期日前6日(口座振替の方法による支払にあっては、その支払期日前8日)

(2) 資金前渡及び概算払の旅費 受領予定日前6日(口座振替の方法による支払にあっては、受領予定日前8日)

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 適法な支払請求書を受理した日から5日目

4 前項各号に掲げる期限に係る期間の計算に当たっては、休日(飯塚市の休日を定める条例(平成18年飯塚市条例第2号)に規定する休日をいう。以下同じ。)は算入しないものとする。

(H19―52、H25―20、R4―16一改)

(支出負担行為及び支出命令書の取消し)

第47条 所属長は、支出負担行為の取消しを要するときは、速やかに取消しの処理をしなければならない。

2 出納閉鎖期日までに支払を終わらなかった支出命令書は、会計管理者において、これに関する調書を添えて支出命令権者に返付する。この場合において、所属長は、支出命令の取消しの処理をしなければならない。

(H19―52、H25―20一改)

(会計管理者の審査確認)

第48条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、次に掲げる事項につき、審査し、確認しなければならない。

(1) 支出負担行為が適正になされているか。

(2) 会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(3) 予算の目的に反しないか。

(4) 予算配当額を超過しないか。

(5) 金額の算定に誤りがないか。

(6) 契約締結方法等は適法であるか。

(7) 支払方法及び支払時期は適法であるか。

(8) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

(9) 債務は、確定しているか。

(10) 債権者は、正当であるか。

(11) 法令その他に違反しないか。

2 前項に規定する審査の結果、確認し難いものについては、支出命令書を支出命令権者に返さなければならない。

(H19―52、H25―20一改)

(資金前渡)

第49条 令第161条第1項第15号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 新聞購読料

(2) 家賃等

(3) 日本放送協会に対し支払う受信料

2 令第161条第1項第17号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。ただし、必要な限度を超えない範囲に限る。

(1) 国民健康保険事業に係る出産育児一時金、葬祭費、療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費

(2) 介護保険事業に係る高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費

(3) 使用料、手数料、借上料、運搬料及び郵便料等即時支払を必要とする経費

(4) 各種協議会等の負担金

(5) 交際費

(6) 即時支払をしなければ調達不能な物品又は困難な物品の購入費又は加工及び修繕費

(7) 債権者が多人数にわたる経費

(8) 供託金

(9) 児童手当

(10) 子ども手当

(11) 児童扶養手当

(12) 子ども医療費、重度障がい者医療費及びひとり親家庭等医療費

(13) 福祉手当

(14) 貸付金及び損害賠償金

(15) 官公署に準ずるものに対して支払う経費

(16) 保険料

(H19―78、H22―3、H22―29、H24―21、H29―10、R3―19一改)

(資金前渡者)

第50条 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡者」という。)は、所属長及び所属長が指名した者とする。ただし、特別の事由により市長が別に命じたときは、この限りでない。

(前渡金の支払い)

第50条の2 資金前渡は、債権者から支払の請求を受けたときは、その請求が正当であるか、資金の前渡を受けた目的に適合しているか等を調査し、支払うべきものと認めるときは、その支払をしなければならない。

2 資金前渡者は、債権者に支払をするときは、当該債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、特別の理由により領収書を徴し難い場合には、支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(R4―16追加)

(前渡金の保管及び整理)

第51条 資金前渡者は、即日支払うことのできない資金は、確実な金融機関に預け入れる等、善良な管理者の注意を怠ってはならない。

2 資金前渡者は、前項の規定により預金した場合において、利子を生じたときは、これを市の歳入としなければならない。

3 資金前渡者は、前渡金受払簿により受払又は精算の都度、前渡金を記帳整理しなければならない。ただし、一時限りの前渡金にあっては、この限りでない。

(前渡金の精算)

第52条 資金前渡者は、前渡された資金について、別に定める精算書により精算し、当該精算書に領収証書その他の証拠書類を添付して、その支払の終了後(旅行中に支払ったものについては旅行完了後)7日までに、当該精算書を支出命令権者に報告しなければならない。

2 資金前渡者は、前項の規定による精算をした場合において、精算残額を生じたときは、支出した予算科目に戻入し、当該領収書を精算書に添付しなければならない。

3 支出命令権者は、第1項の規定による精算の報告を受けたときは、これを精査の上、会計管理者に提出しなければならない。

(H26―15全改)

(前渡金の検査等)

第53条 会計管理者は、資金前渡者の保管する現金及び帳簿等について、随時検査し、又は報告を求めることができる。

(H19―52一改)

(資金前渡者の異動等の場合の措置)

第54条 資金前渡者が異動し、又は退職したときは、直ちに前渡金を後任者に引き継がなければならない。

2 資金前渡者が死亡その他の事故により自ら精算できないときは、市長の命じた職員が精算するものとする。

(概算払)

第55条 令第162条第6号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。ただし、概算をもって支払わなければ事務の取扱いに支障を及ぼすものに限る。

(1) 損害賠償金

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(概算払の精算)

第56条 概算払を受けた者は、概算払に係る経費の額が確定したときは、別に定める精算書により精算し、当該精算書に証拠書類を添付して、その債権額の確定後7日までに支出命令権者に報告しなければならない。

2 前項の精算に当たり過不足があるときは、精算と同時に返納し、又は追加請求をしなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、旅費の精算に係る日数については、飯塚市職員等旅費条例(平成18年飯塚市条例第48号)第11条第2項及び第3項に規定する日数とする。

4 第1項の規定にかかわらず、飯塚市補助金等交付規則(平成18年飯塚市規則第54号)の規定に基づき交付を受けた補助金等(概算払の方法により交付を受けたものに限る。)の精算にあっては、同規則第13条の規定による実績報告書(概算払の精算に要する金額が記載されているものに限る。)の提出を第1項の規定による精算書の報告とみなす。

5 支出命令権者は、第1項の規定による精算の報告を受けたときは、これを精査の上、会計管理者に提出しなければならない。ただし、旅費で概算支払額と精算額が同額であるものについては、会計管理者への提出は要しない。

(H23―43、H26―15、H29―10一改)

(資金前渡又は概算払の制限)

第57条 資金前渡又は概算払を受けた者で、正当な理由なく第52条又は前条に定める期日までに精算の終わってないものに対しては、重ねて資金前渡又は概算払をすることができない。

(前金払)

第58条 令第163条第8号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。ただし、前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすものに限る。

(1) 渡切旅費

(2) 市が行う工事に必要とする土地(不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条の規定による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の買収代金又はその土地に存在する所有権以外の権利消滅に必要な経費のうち、特に必要と認められる経費

(3) 土地区画整理事業施行又は公共施設整備のため移転を要する建物その他の物件に対する補償費

2 前項第2号及び第3号に掲げる経費については、当該経費の7割を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。

3 令附則第7条の規定により前金払をすることができるとされる公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事(同法第2条第1項に規定する公共工事をいう。)に要する経費については、別に規則で定めるところによる。

(H23―43、H25―53一改)

(前金払の整理)

第59条 所属長は、前金払を受けた者が、その債務の履行をしないときは、そのてん末を市長に報告するとともに、その履行しない部分に相当する額を前金払を受けた者に戻入の手続により返納させなければならない。

(R2―19全改)

(繰替払)

第60条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費及び収入金は、次のとおりとする。ただし、繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすものに限る。

(1) 小型自動車競走の開催地において支払う勝車投票事故補てん金 小型自動車競走の投票券の発売代金

(2) ごみ専用指定袋等販売委託料 ごみ専用指定袋等販売収入

(3) 口座振替手数料(郵便貯金銀行における為替手数料を含む。) 当該歳入の収入金

2 繰替払をした経費については、速やかに正当歳出科目から支出し、当該歳入科目に収入の手続を行わなければならない。

(R4―16一改)

(過誤納金の還付又は充当)

第61条 所属長は、過誤納金が発生したときは、当該過誤納金の還付について、納入義務者に通知しなければならない。

2 過誤納金は、還付金支出命令に係る戻出命令書により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

3 過誤納金は、納入義務者に納期が到来した徴収金があるときは、これを充当することができる。

4 前項による充当をしたときは、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

5 第2項の規定にかかわらず、年度経過後の過誤納金は、相当する歳出予算の支出科目から支出しなければならない。

(H24―8全改)

第62条 削除

(H24―8)

第5節 支払

(会計管理者の支払)

第63条 会計管理者は、第48条に規定する確認をした後でなければ、支払をすることができない。

2 会計管理者は、債権者に小切手を交付し、若しくは現金で支払をし、又は指定金融機関に現金で支払をさせるときは、領収書を徴さなければならない。

3 会計管理者は、債権者の申出により、次の各号に掲げるいずれかの方法により支払をすることができる。

(1) 小切手の振出し

(2) 現金払

(3) 隔地払

(4) 口座振替による支払

(H19―52、H25―20、R4―16一改)

(請求印及び領収印)

第64条 債権者が債権の請求に使用する印鑑(以下「請求印」という。)及びその請求に係る金額を領収しようとするときに使用する印鑑(以下「領収印」という。)は、次の各号によらなければならない。

(1) 請求印は、契約書等のあるものについては、契約書等に用いた印鑑と同一のものであること(紛失その他やむをえない理由により改印し、印鑑証明書又はその他印鑑を証明する書類を添付した場合を除く。)

(2) 領収印は、請求印と同一であること(紛失その他やむをえない理由により改印し、印鑑証明書又はその他印鑑を証明 する書類を提出した場合を除く。)

2 印鑑は、ゴム印等で使用の都度形状が変わるものを使用してはならない。

(R4―16全改)

(現金による支払)

第65条 会計管理者が自ら現金により支払うときは、債権者は本人確認書類を会計管理者に提示しなければならず、また、現金を受領したときは、書面に当該現金を受領した旨を記載して自署し、これを会計管理者に提出しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により現金により支払う場合であって、第44条第1項の規定による支払の請求をした日以降に債権者の住所及び氏名に変更があったときは、債権者は会計管理者に変更届を提出しなければならない。

(R4―16全改)

(隔地払)

第66条 会計管理者は、遠隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、支払場所を指定し、指定金融機関に必要な資金を交付して送金させることができる。

2 前項の規定により資金の交付を受けた指定金融機関は、当該資金の交付を受けた日から1年を経過した後は、債権者に対して支払をすることができない。

(H19―52一改)

(口座振替による支払)

第67条 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関に通知して、口座振替の方法により支払をすることができる。

(H19―52、H25―20、R5―20一改)

(送金又は口座振替の手続)

第68条 会計管理者は、前2条の規定により債権者からの送金又は口座振替の申出に係る支出命令書の送付を受けたときは、指定金融機関に対し、その旨を通知して、送金又は口座振替の手続を行わせなければならない。

2 会計管理者は、第66条第1項又は前条の規定により送金又は口座振替をしたときは、債権者に対し、支払の通知をしなければならない。ただし、指定金融機関をして、支払の通知を行わせることができる。

(H19―52、H25―20一改)

第69条 削除

(R5―20)

(支出事務の委託)

第69条の2 所属長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務の委託をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。ただし、前年度に引き続き委託する場合で、委託の相手方、委託する事務の内容及び委託する期間が前年度と同一であるときは、この限りでない。

2 支出事務の委託を受けた者(次項において「受託者」という。)に交付する資金の額は、毎回の所要見込額の範囲内とする。

3 受託者は、その支払及び報告について、前渡金の支払及び精算の例により行わなければならない。

(H24―8追加)

第6節 小切手及び公金振替書

(小切手)

第70条 小切手の振出し及びその取扱いについては、別に定める。

第3章 公金取扱機関

(公金取扱機関)

第71条 指定金融機関は、法令又はこの規則に定めるもののほか、契約に基づき市の公金の収納及び支払の事務を取り扱うものとする。

2 収納代理金融機関は、法令又はこの規則に定める市の公金の収納事務の一部を取り扱うものとする。

(届出)

第72条 公金取扱機関は、出納事務に用いる領収印の様式を会計管理者に届け出なければならない。その変更のあったときも、また同様とする。

(H26―15全改)

(収納又は支払)

第73条 公金取扱機関は、納入通知書等その他の収納に関する書類に基づかなければ、公金の収納をすることができない。

2 指定金融機関は、会計管理者が発行又は送付する次に掲げる書面によらなければ、公金の支払をすることができない。

(1) 小切手

(2) 支払依頼書又は公金振替依頼書

(H19―52、H23―43、H25―20、R4―33、R5―20一改)

(執務時間)

第74条 公金取扱機関の執務時間は、当該金融機関の営業時間によるものとする。

2 指定金融機関の市役所内派出所における執務日は、市役所の執務日とし、執務時間は次のとおりとする。

(1) 収納事務等 午前9時から午後4時まで

(2) 支払事務 当該金融機関の営業時間

(R4―16一改)

(現金の収納)

第75条 公金取扱機関は、納入通知書等により現金を収納したときは、当該納入通知書等の各片に鮮明に領収印を押印し、領収書を当該納付又は払込みをした者に交付しなければならない。

2 指定金融機関は、収納した公金については、即日市の普通預金として整理しなければならない。ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日に収納した公金についてはその翌営業日に、飯塚市外において収納したものについては指定金融機関の総括店に到着した日に普通預金として整理するものとする。

3 収納代理金融機関の取りまとめ店は、公金を収納したとき、又は取りまとめ店以外の店舗から払込みを受けた場合であって、納入通知書等の各片が送付されたときは、別段預金として整理し、翌々営業日の午前中までに、納入通知書等の各片を添えて指定金融機関に提出するとともに、当該収納金を振り込まなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により現金を収納したとき、又は前項の規定により納入通知書等の各片の提出を受けたときは、その収納済みの証拠書類を翌営業日までに会計管理者へ提出しなければならない。

(H19―52、H26―15、H29―10、R1―10、R5―20一改)

(証券による収納)

第76条 公金取扱機関は、納入通知書等により証券で納入を受けたときは、当該納入通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、証券には収納金の種類を記載し、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 公金取扱機関は、前項の規定により証券を受託したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 公金取扱機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに飯塚市の預金口座への受入れを取り消し、その旨を会計管理者に通知するとともに、当該証券をその納付者に還付し、既に押印した領収印を抹消しなければならない。

(H19―52一改)

(口座振替の方法による収納)

第77条 公金取扱機関は、当該公金取扱機関に預金口座を設けている納入義務者から公金の納付のため、口座振替の請求によって公金の納付があったときは、第75条の規定の例により取り扱わなければならない。

(小切手の支払)

第78条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を確認して、支払わなければならない。

(1) 小切手の要件を満たしているか。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過していないか。

(3) 小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間経過後に提示されたときは、その券面金額が支払未済繰越金として整理されたものであるか。

2 小切手振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期限経過」の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

(H19―52一改)

第79条 削除

(R5―20)

(隔地払及び口座振替)

第80条 指定金融機関は、会計管理者から送金又は口座振替の通知を受けたときは、速やかにその手続を行い、通知書の支払済印欄に出納済印を押印し会計管理者に返付しなければならない。

2 指定金融機関は、送金又は口座振替の手続が完了したときは、その旨を記載した通知書に出納印を押印し、会計管理者に送付しなければならない。

3 口座振替払により支払をした場合にあっては、債権者から領収書を徴せず、電子情報処理組織により処理した場合にあっては指定金融機関からの取扱受付明細表の送付をもって、指定金融機関の所定の様式等により処理した場合にあっては振込金受取書等への指定金融機関の領収印の押印をもって、債権者の領収書に代えることができる。

(H25―20全改、R4―16、R5―20一改)

(還付又は戻入)

第81条 指定金融機関は、戻入により現金の払込みを受けたときは、領収証を返納人に交付して、戻入済を証する書類を会計管理者に送付しなければならない。

(H19―52、R5―20一改)

(支払未済繰越金の処理)

第82条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で、当該年度の出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについては、その金額を支払未済繰越金として、翌年度に繰越整理するとともに、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により整理された支払未済繰越金の支払をしたときは、その金額を会計管理者に報告しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者から隔地払の資金の交付を受けた場合においても、前2項の規定を準用する。

(H19―52一改)

(報告)

第83条 指定金融機関は、公金取扱機関の毎日の収納又は支払に係る現金及び預金の状況を出納報告書その他会計管理者の定める様式によって報告しなければならない。

(H19―52一改)

(帳簿の備付け及び整理)

第84条 公金取扱機関は、現金出納簿を備え付け、毎日の公金の出納額及び残額を記載整理しなければならない。

2 前項の帳簿は、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第4章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(範囲)

第85条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 担保(現金に代わる有価証券を含む。)

(2) 保証金(現金に代わる有価証券を含む。)

 入札保証金

 契約保証金

 公売保証金

(3) 保管金

 源泉徴収に係る所得税及び県市町村民税

 自作農創設特別措置費

 市営住宅等の入居敷金

 その他法令の規定により市が保管する現金

(H18―247一改)

(歳入歳出外現金の出納)

第86条 歳入歳出外現金の出納については、歳計現金の出納手続に準ずるものとする。

(保管有価証券の出納及び保管)

第87条 所属長は、保管有価証券の受入れをしようとするときは、会計管理者にこれを通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知により保管有価証券の送付を受けたときは、当該証券と引換えに有価証券保管引受書を交付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により受け入れた保管有価証券を最も確実な方法により保管しなければならない。

4 所属長は、保管有価証券を還付する必要があるときには、会計管理者に当該証券の払出しを通知しなければならない。

5 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、第2項により交付した有価証券保管引受書と引換えに当該証券を還付しなければならない。

(H27―9全改)

(利札の還付)

第87条の2 所属長は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、会計管理者に当該利札の払出を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、領収書を徴し、利札の還付をしなければならない。

(H27―9追加)

(出納及び保管の準用規定)

第87条の3 公有財産及び基金に属する有価証券の出納及び保管の取扱いについては、保管有価証券の例による。

(H27―9追加)

第5章 財産の記録及び管理

(委任)

第88条 会計管理者は、財産の記録管理(物品を除く。以下同じ。)を財産活用課の出納員(第11条第1項の規定により置かれる出納員をいう。以下同じ。)に委任し、これを行わせるものとする。

(H19―52、H23―43、H30―5一改)

(記録管理の事務)

第89条 財産活用課の出納員は、備付けの財産台帳により財産の増加、減少等異動発生の都度証拠書類により記録を行い、常に財産の現況を明らかにしなければならない。

(H23―43、H30―5一改)

(報告)

第90条 財産活用課長は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書(物品に関する部分を除く。)を調製しなければならない。

2 前項の規定により調製した財産に関する調書は、飯塚市公有財産管理規則(平成18年飯塚市規則第63号)第39条第2項の規定により会計管理者に通知される資料として6月20日までに会計管理者に提出しなければならない。

(H23―43全改、H30―5一改)

(検査)

第91条 会計管理者は、第88条の事務について、必要があると認めるときは、随時検査することができる。

(H19―52一改)

第6章 決算

(決算調書の提出)

第92条 所属長は、毎年度歳入、歳出決算に関する調書を出納閉鎖後20日以内に会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の歳入歳出決算に関する調書は、次に掲げるものとする。

(1) 予算執行実績に関する資料

(2) 歳入不納欠損調書

(H19―52、H23―43一改)

第7章 雑則

第93条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市金銭会計規則(昭和41年飯塚市規則第22号)、穂波町財務規則(平成8年穂波規則第8号)、筑穂町財務規則(平成11年筑穂町規則第12号)、庄内町財務規則(平成2年庄内町規則第2号)又は頴田町財務規則(昭和41年頴田町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月15日 規則第247号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日 規則第52号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日 規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(飯塚市会計規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行前に発行された旧郵便振替法第38条第2項第1号に規定する払出証書及び旧郵便為替法第20条第1項に規定する郵便為替証書で有効期間が経過していないものは、第2条の規定による改正後の飯塚市会計規則第36条第2号及び第3号の適用については、同条第2号及び第3号に規定する払出証書及び為替証書とみなす。

(平成20年3月31日 規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月25日 規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市会計規則の規定は、平成20年5月1日から適用する。

(平成20年9月30日 規則第53号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年1月15日 規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市会計規則の規定は、平成21年1月1日から適用する。

(平成21年5月13日 規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市会計規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年6月1日 規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月3日 規則第3号)

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(平成22年3月31日 規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日 規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第49条第2項第10号の規定は、平成22年6月1日から適用する。

(平成22年9月7日 規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日 規則第43号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日 規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月6日 規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市会計規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年8月27日 規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市会計規則の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年3月28日 規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月5日 規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市会計規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年7月3日 規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日 規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯塚市会計規則第52条及び第56条の規定は、平成26年度以後の予算執行及び会計事務について適用し、平成25年度の予算執行及び会計事務については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日 規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月28日 規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日 規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の別表第2により作成された領収印については、これを新たに作成するまでの間、そのまま使用することができる。

(平成27年3月26日 規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月9日 規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月15日 規則第48号)

この規則は、平成27年9月15日から施行する。

(平成27年12月21日 規則第54号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日 規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日 規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月25日 規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月18日 規則第55号)

この規則は、平成28年10月24日から施行する。

(平成28年10月14日 規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日 規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日 規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月26日 規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市会計規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年2月23日 規則第5号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年3月30日 規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 規則第29号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月13日 規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市会計規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月12日 規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市会計規則の規定は、平成31年2月1日から適用する。

(平成31年3月29日 規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月15日 規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市会計規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和元年11月19日 規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日 規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日 規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日 規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日 規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市会計規則の規定は、令和3年9月7日から適用する。

(令和3年12月28日 規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の飯塚市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月31日 規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月12日 規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市会計規則別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月20日 規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条―第14条関係)

(R3―19全改、R3―57、R4―16、R4―33、R5―20一改)

設置箇所

出納員となるべき者

取扱事項

現金取扱員の設置

出納員番号

総務課

課長

1 市史売捌収入の収納

2 市地図売捌収入の収納

3 公衆電話取扱収入の収納

4 市勢要覧の売捌収入の収納

5 複写機使用料の収納

6 総合計画書の売捌収入の収納

7 統計いいづかの売捌収入の収納

8 市の歌CD売捌収入の収納

9 飯塚市役所有料駐車場使用料の収納

置く

4

防災安全課

課長

1 火入れ許可手数料の収納

置く

5

総合政策課

課長

市有土地使用料の収納

置く

44

財産活用課

課長

1 市有土地貸付料の収納

2 市有建物貸付料の収納

3 登記事務費負担金の収納

置く

7

税務課

課長

1 税に関する諸証明手数料の収納

2 土地家屋台帳閲覧手数料の収納

3 軽自動車標識弁償金の収納

4 市税(国民健康保険を含む。以下同じ。)及びこれに附帯する地方団体の徴収金の収納

5 差押えに係る現金の収納

置く

8

人権・同和政策課

課長

1 人権啓発センター使用料の収納

2 同和地区結婚支度金貸付償還金の収納

3 専修学校等技能習得資金貸付償還金の収納

4 複写機使用料の収納

5 飯塚市行政財産使用料条例(平成18年飯塚市条例第54号)に基づく使用料の収納

6 諸証明手数料の収納

7 各種講座参加者負担金の収納

置く

2

男女共同参画推進課

課長

1 男女共同参画推進センター使用料の収納

2 男女共同参画啓発事業参加者負担金の収納

3 印刷機使用料の収納

置く

3

まちづくり推進課

課長

1 飯塚市行政財産使用料条例に基づく使用料の収納

2 交流センター使用料の収納

3 図書資料等弁償金の収納

4 電話使用料の収納

5 飯塚市立小中一貫校頴田校特別教室の目的外使用に関する条例に基づく使用料の収納

6 複写機及び印刷機使用料の収納

置く

42

市民活動支援課

課長

1 複写機及び印刷機使用料の収納

置く

1

スポーツ振興課

課長

1 グラウンド使用料の収納

2 野球場使用料の収納

3 テニスコート使用料の収納

4 武道場使用料の収納

5 艇庫使用料の収納

6 体育館使用料の収納

7 各種講座参加者負担金の収納

8 市有土地建物貸付料の収納

置く

16

健幸保健課

課長

1 各種講座参加者負担金の収納

2 健康診査に係る負担金の収納

3 国民健康保険の保健事業に係る負担金の収納

置く

45

感染症対策室

主幹

1 予防接種料の収納

置く

47

市民課

課長

1 戸籍謄抄本証明等手数料の収納

2 戸籍の附票の写し等手数料の収納

3 住民票の写し等手数料の収納

4 諸証明手数料の収納

5 印鑑登録手数料の収納

6 印鑑登録証明手数料の収納

7 自動車臨時運行許可手数料の収納

8 税証明手数料の収納

9 複写機使用料の収納

10 自動車臨時運行番号票弁償金の収納

11 電子証明書手数料の収納

12 住民票広域交付手数料の収納

13 学校給食費の収納(窓口延長時に限る。)

14 個人番号カード再交付手数料の収納

置く

9

出張所

市民課長

1 戸籍謄抄本証明手数料の収納

2 戸籍の附票の写し手数料の収納

置く


医療保険課

課長

1 国民健康保険の給付に係る返納金の収納

2 公費負担医療費に係る返納金の収納

3 後期高齢者医療保険料並びにこれに附帯する督促手数料、延滞金及び滞納処分費の収納

置く

15

環境整備課

課長

1 犬の登録等手数料の収納

2 動物の飼養又は収容の許可申請手数料の収納

置く

13

環境対策課

課長

1 ごみ処理手数料の収納

2 し尿処理手数料の収納

3 一般廃棄物収集運搬業等及び浄化槽清掃業の許可申請手数料の収納

置く

14

公営競技事業所

副所長

1 席料の収納

2 勝車投票券発売収入及び発売副収入の収納

3 勝車投票券払戻金返還金及び事故補てん金の支払

4 市有土地建物(小型自動車競走場)貸付料の収納

5 雇用保険料被保険者負担金及び日雇健康保険被保険者負担金の収納

6 公衆電話取扱収入の収納

7 保険料印紙の出納

8 電話使用料の収納

9 広告料の収納

置く

23

経済政策推進室

企業誘致担当主幹

1 市有土地建物貸付料の収納

置く

6

産学振興担当主幹

1 新産業創出支援センター使用料の収納

2 新産業創出支援センター駐車場使用料の収納

置く

10

商工観光課

課長

1 温泉給湯収入の収納

2 市有土地建物貸付料の収納

置く

11

特産品振興・ふるさと応援課

課長

1 ふるさと応援寄附金の収納

置く

46

農林振興課

課長

1 シルバー農園申込料の収納

2 諸証明手数料の収納

3 地方卸売市場使用料の収納

4 施設使用光熱水費負担金の収納

置く

12

子育て支援課

課長

1 助産施設措置費負担金の収納

2 母子生活支援施設措置費負担金の収納

3 児童手当及び児童扶養手当返還金の収納

4 子育て短期支援事業利用者負担金の収納

5 婚活支援事業参加者負担金の収納

6 休日等子育て支援事業利用者負担金の収納

7 市有土地貸付料の収納

8 各種講座参加者負担金の収納

置く

20

保育課

課長

1 公立保育所及び公立こども園に係る保育料、負担金及び利用料等の収納

2 私立保育所保育料の収納

3 広域入所保育料の収納

4 旧公立幼稚園に係る授業料及び預かり保育料の収納

5 修学資金貸付金及び生活資金貸付金返還金の収納

6 保育士緊急支援助成金返還金の収納

7 諸証明手数料の収納

8 市有土地貸付料の収納

置く

21

高齢介護課

課長

1 介護保険の給付に関する負担金の収納

2 高額介護サービス費等貸付金の返還金の収納

3 介護保険料並びにこれに附帯する督促手数料、延滞金及び滞納処分費の収納

4 複写機使用料の収納

5 介護保険及び介護予防・日常生活支援総合事業の給付に関する返還金の収納

6 介護サービス事業者等の指定及び更新に係る申請手数料の収納

7 諸証明手数料の収納

8 老人措置費負担金の収納

9 やむを得ない場合の措置に係る負担金の収納

10 福祉電話負担金の収納

置く

17

(18)

社会・障がい者福祉課

課長

1 障がい者措置費負担金の収納

2 各種義援金及び寄附金の収納

3 災害援護資金貸付償還金の収納

4 総合福祉センター等使用料の収納

5 支援給付費並びに支援給付に係る返還金及び徴収金の収納

6 地域生活支援事業負担金の収納

7 諸証明手数料の収納

8 複写機使用料の収納

置く

19

生活支援課

課長

1 生活保護費並びに生活保護に係る返還金及び徴収金の収納

2 生活困窮者住居確保給付金に係る徴収金の収納

置く

22

住宅課

課長

1 市営住宅使用料及びこれに附帯する督促手数料の収納

2 市営住宅敷金の収納

3 市有土地貸付料並びにこれに附帯する督促手数料及び延滞金の収納

4 市営住宅敷使用料並びにこれに附帯する督促手数料及び延滞金の収納

5 諸証明手数料の収納

6 市営住宅駐車場使用料及びこれに附帯する督促手数料の収納

7 市営住宅駐車場保証金の収納

8 市営住宅建替仮住居借上料負担金

9 登記事務費負担金の収納

10 強制執行手数料及び和解申立手数料負担金の収納

11 市有建物貸付料の収納

12 留学生等住宅保管場所使用承諾証明手数料の収納

13 住宅新築資金等貸付償還金の収納

14 住宅改良等資金貸付償還金の収納

置く

25

土木管理課

課長

1 道路占用料並びにこれに附帯する督促手数料及び延滞金の収納

2 準用河川占用料並びにこれに附帯する督促手数料及び延滞金の収納

3 法定外公共物占用料並びにこれに附帯する督促手数料及び延滞金の収納

4 道路台帳閲覧手数料の収納

5 市道認定証明等手数料の収納

6 諸証明手数料の収納

置く

24

都市計画課

課長

1 公園一般施設使用料の収納並びにこれに附帯する督促手数料及び延滞金の収納

2 公園使用料の収納並びにこれに附帯する督促手数料及び延滞金の収納

3 公園施設設置等使用料の収納並びにこれに附帯する督促手数料及び延滞金の収納

4 公園占用の使用料の収納並びにこれに附帯する督促手数料及び延滞金の収納

5 霊園永代使用料の収納

6 霊園永代管理料の収納

7 諸証明手数料の収納

8 屋外広告物許可申請手数料の収納

置く

26

農業土木課

課長

1 法定外公共物占用料並びにこれに附帯する督促手数料及び延滞金の収納

2 登記事務費負担金の収納

置く

27

会計課

課長

本庁舎内における公金の収納

置く

36

各支所市民窓口課

課長

1 各支所内における公金の収納

置く

穂波

28

筑穂

29

庄内

30

頴田

31

各支所経済建設課

課長

1 道路占用料並びにこれに付帯する督促手数料及び延滞金の収納

2 準用河川占用料並びにこれに付帯する督促手数料及び延滞金の収納

3 法定外公共物占用料並びにこれに付帯する督促手数料並びに延滞金の収納

4 道路台帳閲覧手数料の収納

5 市道認定証明等手数料の収納

6 市営住宅使用料及びこれに附帯する督促手数料の収納

7 市営住宅敷金の収納

8 市有土地貸付料並びにこれに附帯する督促手数料及び延滞金の収納

9 市営住宅敷使用料並びにこれに附帯する督促手数料及び延滞金の収納

10 諸証明手数料の収納

11 市営住宅駐車場使用料及びこれに附帯する督促手数料の収納

12 市営住宅駐車場保証金の収納

13 市営住宅建替仮住居借上料負担金

14 登記事務費負担金の収納

15 強制執行手数料及び和解申立手数料負担金の収納

16 公園一般施設使用料の収納

17 公園使用料の収納

18 公園施設設置等使用料の収納

19 公園占用の使用料の収納

置く

穂波

32

筑穂

33

庄内

34

頴田

35

議会事務局

次長

1 電話使用料の収納

2 複写機使用料の収納

置く

37

教育委員会

教育総務課長

1 電話使用料の収納

2 飯塚市行政財産使用料条例に基づく使用料の収納

3 日本スポーツ振興センター負担金の収納

4 奨学資金貸付償還金の収納

5 若年者専修学校等技能習得資金償還金の収納

6 教育に関する各種義援金及び寄附金の収納

置く

38

学校教育課長

児童クラブ利用料及び延長利用料の収納

置く

39

学校給食課長

1 学校給食費の収納

2 飯塚市行政財産使用料条例に基づく使用料の収納

3 給食費滞納者和解申立費負担金の収納

置く

40

生涯学習課長

1 飯塚市行政財産使用料条例に基づく使用料の収納

2 複写機及び印刷機使用料の収納

3 図書資料等弁償金の収納

4 公民館使用料の収納

5 男女共同参画推進センター使用料の収納

6 公民館事業参加者負担金の収納

7 電話使用料の収納

8 中央公民館講座参加者負担金の収納

置く

41

文化課長

1 歴史資料館観覧料の収納

2 図録等販売収入の収納

3 旧伊藤伝右衛門邸入館料の収納

4 複写機使用料の収納

5 飯塚市行政財産使用料条例に基づく使用料の収納

6 文化会館駐車場使用料の収納

7 市史売捌収入の収納

8 各種講座参加者負担金の収納

置く

43

備考 出納員番号欄の( )は、出納員の事務の統合により欠番となった番号であり、現に使用できる状態のものについては、当分の間、使用できるものとする。

別表第2(第14条、第15条関係)

(H27―9全改)

画像

別表第3(第43条関係)

(R3―19全改)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき任命委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書


支出しようとする額

同上

2 給与

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費(地方公務員共済組合に対する負担金、報酬、給料及び賃金に係る社会保険料)

支出決定のとき(申告納付の分については申告をしようとするとき)

支出しようとする額

給料支給調書

控除計算書

払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他の事実の発生給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


8 旅費

支出決定のとき

旅費依頼のとき

支出しようとする額

旅行に要する旅費の額

請求書、旅行命令簿、旅行依頼簿


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、賄材料費、飼料費、医薬材料費)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書請書)


請求のあったとき

請求のあった金額

請求書


11 役務費(手数料、通信運搬費、保管料、各月の保険料)(郵便はがき、切手)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書請書)、払込通知書

請求書、払込通知書

契約書


請求のあったとき

納入契約締結のとき

請求のあった金額購入契約金額

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


13 使用料及び賃借料(継続的契約による使用料、賃借料)

契約締結のとき

請求のあったとき

契約金額請求のあった金額

契約書、見積書、請求書、払込通知書


14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき、又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、扶助決定書の写し


20 貸付金

貸付けの決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき、又は支払期日

支出しようとする金額

請求書、支払決定調書、判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき、又は支払期日

支出しようとする金額

借入書類の写し小切手又は支払拒絶証言


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

支出しようとする金額

申請書、申込証


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする金額



25 寄附金

寄附決定のとき

支出しようとする金額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする金額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする金額

計算書、納付書


別表第4(第43条関係)

(H25―20全改)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

内訳書


2 繰替金

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書


4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書


5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入又は戻入の通知があったとき

戻入する金額

内訳書


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類


飯塚市会計規則

平成18年3月26日 規則第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月26日 規則第56号
平成18年12月15日 規則第247号
平成19年4月1日 規則第52号
平成19年9月28日 規則第78号
平成20年3月31日 規則第29号
平成20年8月25日 規則第50号
平成20年9月30日 規則第53号
平成21年1月15日 規則第3号
平成21年5月13日 規則第28号
平成21年6月1日 規則第29号
平成22年3月3日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第22号
平成22年7月1日 規則第29号
平成22年9月7日 規則第37号
平成23年4月1日 規則第43号
平成24年3月22日 規則第8号
平成24年4月6日 規則第21号
平成24年8月27日 規則第38号
平成25年3月28日 規則第20号
平成25年4月5日 規則第41号
平成25年7月3日 規則第53号
平成26年3月25日 規則第15号
平成26年4月1日 規則第23号
平成26年5月28日 規則第32号
平成27年3月23日 規則第9号
平成27年3月26日 規則第14号
平成27年7月9日 規則第42号
平成27年9月15日 規則第48号
平成27年12月21日 規則第54号
平成28年3月31日 規則第25号
平成28年6月23日 規則第45号
平成28年7月25日 規則第51号
平成28年8月18日 規則第55号
平成28年10月14日 規則第64号
平成29年3月22日 規則第10号
平成29年3月30日 規則第13号
平成29年5月26日 規則第33号
平成30年2月23日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第29号
平成30年4月13日 規則第33号
平成31年3月12日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第19号
令和元年10月15日 規則第10号
令和元年11月19日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第19号
令和2年3月30日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第19号
令和3年12月8日 規則第57号
令和3年12月28日 規則第68号
令和4年3月31日 規則第16号
令和4年8月12日 規則第33号
令和5年3月20日 規則第20号