○飯塚市教育委員会事務局組織規則

平成18年3月26日

飯塚市教育委員会規則第6号

改正 H19―4、H19―7、H20―6、H20―12、H21―6、H22―6、H23―4、H23―21、H24―6、H25―4、H26―5、H27―10、H28―2、H29―6、H30―7、R3―1、R3―5、R4―2、R5―4

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び飯塚市教育委員会事務局設置規則(平成18年飯塚市教育委員会規則第5号)第2条の規定に基づき、飯塚市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。

(H27―10一改)

(部、課、係等の組織)

第2条 事務局の所管事務を分掌するため、次の部、課及び係等を置く。

教育部

教育総務課

総務係 学校施設係 学事係

学校教育課

教職員係 放課後児童係 指導係 学校人権教育室 ICT推進室 人事担当 教育研究所 適応指導教室

学校給食課

給食係

生涯学習課

生涯学習係 生涯学習ひろば整備担当 中央公民館・図書館係

文化課

文化振興係 文化施設整備推進係 文化財保護推進室 文化財保護担当 文化財活用担当

(H25―4全改、H27―10、H29―6、H30―7、R3―1、R4―2一改)

(事務分掌)

第3条 前条に規定する課、係等の事務分掌は、次のとおりとする。

教育総務課

総務係

(1) 教育委員会規則等の制定改廃に関すること。

(2) 事務局職員の人事、身分、服務、研修及び福利厚生に関すること。

(3) 教育委員会会議に関すること。

(4) 教育委員会の広報及び教育行政相談に関すること。

(5) 教育情報に関すること。

(6) 私学中学校及び高等学校に関すること。

(7) 公印に関すること。

(8) 事務局内部の連絡調整に関すること。

(9) 事務局内各課の主管に属さない事項に関すること。

(10) 学校運営及び学校教育に係る備品等の購入に関すること。

(11) スクールバスの運行に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

学校施設係

(1) 所管する教育財産の維持管理及び処分に関すること。

(2) 学校施設の目的外使用許可に関すること。

(3) 児童センター及び児童館に関すること。

学事係

(1) 市立学校の管理運営の事務に関すること。

(2) 学校保健管理に関すること。

(3) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(4) 学校災害保険等の事務に関すること。

(5) 児童生徒の就学援助等に関すること。

(6) その他学校教育に関すること。

(7) 市立認定こども園に関する事務の連絡調整に関すること。

(8) 市立学校の設置及び廃止に関すること。

学校教育課

教職員係

(1) 教職員の人事に関すること。

(2) 教職員の定数に関すること。

(3) 教職員の服務に関すること。

(4) 教職員の免許事務に関すること。

(5) 教職員の給与事務に関すること。

(6) 教職員の福利厚生に関すること。

(7) 教職員の健康管理に関すること。

(8) 学級編制に関すること。

(9) 就学校の指定に関すること。

(10) 学齢簿の編成保管に関すること。

(11) 児童生徒の就学、転学、退学に関すること。

(12) 学校基本調査に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

放課後児童係

(1) 児童センター及び児童館に関すること。

(2) 放課後児童健全育成事業に関すること。

指導係

(1) 学習指導に関すること。

(2) 教職員の研修に関すること。

(3) 児童生徒指導に関すること。

(4) 学校評価等に関すること。

(5) 教育課程に関すること。

(6) 学校の行事等の届出及びその取扱いに関すること。

(7) 教育実習生の許可事務に関すること。

(8) 学校保健会に関すること。

(9) 不登校児童・生徒の指導に関すること。

(10) 外国語指導助手に関すること。

(11) 学校評議員に関すること。

(12) 小中一貫教育に関すること。

(13) 学校の校区及び飯塚市立学校通学区域審議会に関すること。

(14) 無償教科用図書、教師用教科用図書及び指導書の事務に関すること。

(15) その他学校教育に関すること。

学校人権教育室

(1) 学校における人権教育の指導に関すること。

(2) 障がいのある子どもの教育支援に関すること。

ICT推進室

(1) ICT教育の推進に関すること。

(2) 学校におけるICT環境の整備に関すること。

(3) 市立学校の校務の情報化に関すること。

(4) その他学校教育の情報化の推進に関すること。

人事担当

(1) 教職員の任免、分限その他人事に関すること。

(2) 教職員の服務監督に関すること。

(3) 教職員団体に関すること。

(4) 教職員の栄典に関すること。

教育研究所

(1) 教育研究所の運営及び管理に関すること。

適応指導教室

(1) 適応指導教室の運営及び管理に関すること。

学校給食課

給食係

(1) 学校給食の計画、指導及び実施に関すること。

(2) 学校給食施設の管理運営に関すること。

(3) 学校給食施設の整備に関すること。

(4) 学校給食費の収納に関すること。

(5) 学校給食運営審議会に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

生涯学習課

生涯学習係

(1) 社会教育委員の会に関すること。

(2) 社会教育施設の設置及び廃止に関すること。

(3) 生涯学習に関すること。

(4) 人権教育に関すること。

(5) 青少年教育及び成人教育に関すること。

(6) 社会教育関係団体に関すること。

(7) 国・県補助金に関すること。

(8) 少年の船に関すること。

(9) 体験学校の管理運営に関すること。

(10) 体験学校の指定統計及び資料に関すること。

(11) 放課後子ども教室推進事業に関すること。

(12) 熟年者マナビ塾に関すること。

(13) 生涯学習ボランティアネットワーク事業に関すること。

(14) 地域活動指導員に関すること。

(15) 通学合宿に関すること。

(16) 嘉飯桂地域未来の地域リーダー育成事業に関すること。

(17) その他社会教育の振興に関すること。

生涯学習ひろば整備担当

(1) 生涯学習ひろばの整備に関すること。

(2) 子ども図書館の整備に関すること。

(3) 生涯学習に関すること。

(4) 人権教育に関すること。

中央公民館・図書館係

(1) 交流センターにおける社会教育及び生涯学習事業を統括し、事務事業の連絡調整を行うこと。

(2) 中央公民館の管理運営に関すること。

(3) 中央公民館運営審議会に関すること。

(4) 視聴覚ライブラリーに関すること。

(5) 生涯学習に関すること。

(6) 人権教育に関すること。

(7) 青少年教育及び成人教育に関すること。

(8) 社会教育・中央公民館等の指定統計及び資料に関すること。

(9) 講座の開設及び討論会、講習会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(10) 婦人学級、高齢者学級及びその他社会学級に関すること。

(11) 市民活動の推進に関すること。

(12) 国、県補助金に関すること。

(13) 飯塚図書館及び中央公民館等の複合施設の維持管理に関すること。

(14) 中央公民館施設整備の推進に関すること。

(15) 中央公民館その他社会教育施設の設置及び廃止に関すること。

(16) 飯塚市立図書館(筑穂館、庄内館、穂波館及び頴田館を含む。以下「図書館」という。)の事業計画及び調整に関すること。

(17) 図書館の管理運営に関すること。

(18) 図書館統計に関すること。

(19) 図書館運営協議会に関すること。

(20) 人材(ボランティア等)の発掘及び育成に関すること。

(21) 資料選定委員会に関すること。

(22) 子どもの読書活動の推進に関すること。

(23) その他図書館全般に関すること。

(24) 穂波青少年野営訓練所の管理運営に関すること。

(25) 学校施設の目的外使用に係る事務に関すること。

(26) 課の庶務に関すること。

文化課

文化振興係

(1) 文化の振興に関すること。

(2) 公益財団法人飯塚市教育文化振興事業団に関すること。

(3) 文化事業及び文化団体の指導育成に関すること。

(4) 文化会館の管理運営に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

文化施設整備推進係

(1) 嘉穂劇場の管理運営に関すること。

(2) 嘉穂劇場の保存整備に関すること。

(3) その他文化関係施設の整備等の推進に関すること。

文化財保護推進室

文化財保護担当

(1) 埋蔵文化財の調査に関すること。

(2) 文化財の保護、調査及び管理に関すること。

(3) 文化財の公開及び普及に関すること。

(4) 指定文化財・登録文化財に関すること。

(5) その他文化財に関すること。

文化財活用担当

(1) 飯塚市歴史資料館の管理運営に関すること。

(2) 資料の調査、研究、収集、保存、展示及び公開に関すること。

(3) 旧伊藤右伝衛門邸の管理運営に関すること。

(4) 室の庶務に関すること。

(H19―4、H19―7、H20―6、H20―12、H21―6、H22―6、H23―4、H23―21、H24―6、H25―4、H26―5、H27―10、H28―2、H29―6、H30―7、R3―1、R3―5、R4―2、R5―4一改)

(組織運営の原則)

第4条 組織は、その目的に従って能率的な行政の執行ができるよう流動的かつ弾力的に運営しなければならない。

(部、課、係等の長等)

第5条 部に部長を、課に課長を、係に係長(担当主査を含む。以下同じ。)を置く。

2 教育研究所及び適応教室に所長を、中央公民館及び歴史資料館に館長を、学校人権教育室、ICT推進室及び文化財保護推進室に室長を置く。

3 必要があるときは、部に部次長(室長(部)を含む。以下同じ。)及び主幹を、課に課長補佐(室長(課)を含む。以下同じ。)、主幹補及び担当主査を置くことができる。

(H25―4全改、H27―10、H30―7、R3―1一改)

(職務)

第6条 部長は教育長の命を受け、部を統括し、課長は上司の命を受け、事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

2 部次長は部長を補佐し、課長以下を指揮監督し、課長補佐は課長を補佐し、係長以下を指揮監督し、それぞれ一般事務の管理に当たり、部長又は課長に事故があるときは、部次長又は課長補佐がそれぞれ代理する。

3 前条第2項の長は、上司の命を受け、その所属所、館及び室の事務を担当する。

4 主幹は、上司の命を受け特定事項を処理し、部長に事故があるときは、特定事項について職務を代理するとともに、当該事務に関する所属職員を指揮監督する。

5 係長は、上司の命を受けその係の事務を担当する。

6 主幹補及び担当主査は、課長又は主幹の定める事務を担当する。

7 所属職員は、その分掌事務に従事するほか、所属部課内常に相助け、かつ、業務繁劇の場合は、部長又は課長の命によりその事務に従事しなければならない。

8 課長、課長補佐共に事故があるときは、所属内の主務係長(係長相当職を含む。)がこれを代理する。ただし、教育長が特に代理者を指名したときは、この限りでない。

(H21―6全改、H25―4、H27―10、H30―7一改)

(関連事務の処理)

第7条 各課及び係関連の事務は、その関係の最も深い課、係において主として処理する。

2 主管の明らかでない事項があるときは、課相互の間にあっては部長又は教育長の裁定を受けなければならない。

(H25―4一改)

(臨時の事務等)

第8条 教育長は、臨時又は特別の事務について、別に主管者を定めて、処理させることができる。

(準用規定)

第9条 教育委員会の文書の処理は、市長事務部局の例による。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年3月30日 教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日 教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の飯塚市教育委員会事務局組織規則(以下「新規則」という。)の規定(第3条文化課の文化財保護係の項第6号の規定を除く。)は、平成19年4月1日から適用する。

3 新規則第3条文化課の文化財保護係の項第6号の規定は平成19年4月28日から適用する。

4 新規則の規定にかかわらず、平成19年4月1日から同年4月30日までの間は、新規則第3条生涯学習課の筑穂公民館の項第1号中「山口コミュニティセンター及び長崎街道内野宿ふれあい館」とあるのは、「山口コミュニティセンター、筑穂ふるさとセンター及び長崎街道内野宿ふれあい館」とする。

(平成20年3月31日 教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月17日 教委規則第12号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日 教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日 教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(グループの設置等)

2 改正後の飯塚市教育委員会事務局組織規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定にかかわらず、課の事務を効率的に処理するため、当分の間、生涯学習部生涯学習課にグループを置くことができる。この場合において、改正後の規則中「係」とあるのは、「グループ」と読み替えるものとする。

3 改正後の規則第5条の規定にかかわらず、前項の規定によりグループを置いた場合は、グループにグループ長を置く。この場合において、改正後の規則中「係長」とあるのは、「グループ長」と読み替えるものとする。

4 グループの設置は、教育長がこれを定める。

(平成23年3月28日 教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月16日 教委規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成23年飯塚市条例第26号)の施行の日から施行する。

(平成24年3月30日 教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日 教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日 教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(公益的法人等への飯塚市教育委員会職員の派遣等に関する規則の一部改正)

2 公益的法人等への飯塚市教育委員会職員の派遣等に関する規則(平成18年飯塚市教育委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月23日 教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(飯塚市文化財保護条例施行規則の一部改正)

2 飯塚市文化財保護条例施行規則(平成18年飯塚市教育委員会規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(飯塚市鹿毛馬神籠石保存整備委員会規則の一部改正)

3 飯塚市鹿毛馬神籠石保存整備委員会規則(平成18年飯塚市教育委員会規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年4月19日 教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日 教委規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日 教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日 教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日 教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市教育委員会事務局組織規則は、令和3年9月27日から適用する。

(令和4年3月29日 教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日 教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市教育委員会事務局組織規則

平成18年3月26日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月26日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成19年5月23日 教育委員会規則第7号
平成20年3月31日 教育委員会規則第6号
平成20年11月17日 教育委員会規則第12号
平成21年3月31日 教育委員会規則第6号
平成22年3月31日 教育委員会規則第6号
平成23年3月28日 教育委員会規則第4号
平成23年11月16日 教育委員会規則第21号
平成24年3月30日 教育委員会規則第6号
平成25年3月26日 教育委員会規則第4号
平成26年3月25日 教育委員会規則第5号
平成27年3月23日 教育委員会規則第10号
平成28年4月19日 教育委員会規則第2号
平成29年3月17日 教育委員会規則第6号
平成30年3月28日 教育委員会規則第7号
令和3年3月29日 教育委員会規則第1号
令和3年9月29日 教育委員会規則第5号
令和4年3月29日 教育委員会規則第2号
令和5年3月22日 教育委員会規則第4号