○飯塚市補助金等交付規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第54号

改正 H29―7

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が市以外の者の行う事務事業に対して、その助成又は財源補充のために交付する給付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行うものをいう。

(補助金等の事務事業の範囲)

第3条 補助金等の交付の対象となる事務事業とは、市の行政を補完し、又は住民の福祉を増進するために公益上必要と認められるものでなければならない。

(補助金等の交付申請の手続)

第4条 補助金等の交付の申請(陳情を含む。以下同じ。)をしようとする補助事業者等は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業者等の氏名又は名称及び住所

(2) 事務事業等の目的及び内容

(3) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業者等の行う主な事業等

(2) 補助事業者等の資産及び負債等に関する事項

(3) 補助事業等の経費及び補助金等によって賄われる部分以外の負担者、負担額及び負担方法

(4) 補助事業等の計画(建設事業にあっては設計を含む。)に関する事項

3 市長は、第1項の申請書に記載すべき事項の一部又は前項の書類及び書類に記載すべき事項の一部を省略させることができる。

(補助金等の交付申請書の受理)

第5条 補助金等の交付申請書は、申請の事項を所管する課において受理し、市長の決裁を受けなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、所管の長をして当該申請に係る書類を審査し、及び必要に応じて現地調査をし、かつ、補助事業等の目的及び内容が法令に違反しないかどうか等調査させた上、補助金等を交付すべきと認めたときは、交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において適正かつ効率的な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の目的を超えない限度で補助金等の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をするものとする。

(H29―7一改)

(補助金等の交付条件)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(補助金等の額の決定)

第8条 補助金等の額は、予算の範囲内で決定するものとする。

(決定の通知)

第9条 市長は、補助金等の交付を決定した場合は、決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助事業者等に通知しなければならない。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要を生じたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(補助事業等の遂行等)

第11条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に従い、善良な管理及び注意をもって補助事業等を行わなければならない。

2 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(状況報告)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者等から補助事業等の遂行に関する報告を徴することができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、その成果を記載した実績報告書に補助金等に係る経費の収支を明らかにした書類を添付し、市長に報告しなければならない。

(補助事業等の調査)

第14条 市長は、前条の報告があった場合、所管の長をしてその報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査させなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第15条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを調査確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第16条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。

(補助金等の交付の時期)

第17条 補助金等の交付は、補助事業等の完了後に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたものについては、事業等の完了前であっても、その補助金等の全部又は一部を交付することができる。

(決定の取消し及び減額)

第18条 市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助金等交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助の決定を取り消し、又は補助金等を減額することができる。

(補助金等の返還)

第19条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第20条 補助事業者等は、前条の規定により補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、その総額が2,000円未満のとき、及びその額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。ただし、加算金の額が1,000円未満であるとき、また、加算金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前項の規定の適用については、当該補助金等が2回以上に分けて交付されているときは、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとみなし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとみなす。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納額(2,000円未満のとき、及びその額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。ただし、延滞金の額が1,000円未満であるとき、また、延滞金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

5 市長は、第1項又は前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(理由の提示)

第21条 市長は、補助金等の交付の取消し等又は補助事業等の是正のための措置を命ずるときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(財産の処分の制限)

第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものは、市長の承認を受けないで、補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、その金額に相当する補助金等を返還した場合並びに補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で市長が定めるもの及びその従物

(補則)

第23条 この規則の施行に関し補助事業者等の事業に関する必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市補助金等の交付に関する規則(昭和40年飯塚市規則第25号)、穂波町補助金等交付規則(平成12年穂波町規則第1号)又は庄内町補助金等交付規則(昭和35年庄内町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年3月15日 規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯塚市補助金等交付規則の規定は、平成29年度以降に交付決定を行う補助金について適用し、平成28年度以前の補助金交付決定については、なお従前の例による。

飯塚市補助金等交付規則

平成18年3月26日 規則第54号

(平成29年4月1日施行)