○飯塚市行政財産使用料条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第54号

改正 H19―4、H19―42、H29―33、R4―17

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく行政財産の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

(H19―4一改)

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、次の各号に定めるところによる価格に使用許可面積を乗じて得た額とする。ただし、使用許可面積に1平方メートル未満の端数があるときはこれを切り上げた面積とし、また、計算された使用料の額が100円に満たないときは100円とする。

(1) 土地及び建物を使用する場合の使用料の額は、別表第1に定めるところにより算定した額

(2) 土地及び建物を使用する場合の使用料の額が前号の規定により難い場合は、別表第2に定めるところにより算定した額

2 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、別表第1又は別表第2に定める区分により算出した額に消費税及び地方消費税を加えた額とする。その金額に円未満の端数が生じたときは、その金額を切り捨てるものとする。

3 月割りをもって定める使用料は、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

4 年額をもって定める使用料は、1年未満の端数があるときは年額の月割りとし、1月未満の端数があるときは1月とみなして計算する。

第3条の2 前条の規定にかかわらず、飯塚市役所本庁舎の来庁者用駐車場のうち市長が指定するもの(以下「飯塚市役所有料駐車場」という。)の使用料の額は、別表第3に定めるところにより算定した額とする。ただし、飯塚市役所本庁舎(市長が指定する施設を含む。)に用務で来庁する者が使用したときは、使用料を徴収しない。

(H29―33追加)

(使用料の不還付)

第4条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市の都合により使用を取り消したとき、又は使用者にやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第5条 市長は、第2条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、使用料を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体が、公用、公共用又は公共事業の用に供するため行政財産を使用するとき。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体及び飯塚市職員の共済福利厚生制度に関する条例(平成18年飯塚市条例第34号)により組織された厚生会がその事業の用に供するため行政財産を使用するとき。

(3) 当該行政財産の寄附者が使用するとき。

(4) 使用許可を受けた者が、地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(5) 地震、火災、水害等の災害により、応急施設として短期間使用させるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が公益上必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第6条 使用料は、許可の際に徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、納期限を指定して徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、使用許可期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合においては、初年度の使用料は許可の際に徴収し、次年度以降の使用料は毎年度当該年度分を5月31日までに徴収する。

第6条の2 前条の規定にかかわらず、飯塚市役所有料駐車場に係る使用料については、使用者が自動車を出場させるときに徴収するものとする。

(H29―33追加)

(督促及び延滞金)

第7条 使用料を第6条に規定する納付期限までに納付しない者があるときは、納付すべき期限を再度指定した督促状を納付期限経過後20日以内に発行して督促しなければならない。

2 前項の場合において再度指定した納付期限内に使用料を納付しない者があるときは、当該使用料の金額に第6条に規定する納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

3 前項の延滞金は、100円未満の端数があるときは切り捨て、使用料の総額が2,000円未満のとき、又は計算した延滞金が1,000円未満であるときは、これを徴収しない。

(H29―33、R4―17一改)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市行政財産使用料条例(昭和39年飯塚市条例第22号)、穂波町行政財産使用料条例(平成8年穂波町条例第7号)又は小型自動車使用料条例(昭和26年頴田町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月31日 条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日 条例第42号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成29年12月28日 条例第33号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第3号で平成30年3月1日から施行)

(令和4年9月30日 条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

区分

金額(年額)

土地

当該行政財産の管理者が備えている行政財産台帳の台帳価格に1,000分の60を乗じて得た額

建物

当該行政財産の管理者が備えている行政財産台帳の台帳価格に1,000分の72を乗じて得た額に土地に係る使用料を加算した額

別表第2(第3条関係)

(H19―42一改)

種目

単位

期間

使用料

電柱

1本

1年

1,300円

電柱の支柱、支線柱及び支線

1本

1年

390円

電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱)

1本

1年

740円

電話柱の支柱、支線柱及び支線

1本

1年

222円

その他の柱類(広告等)

1本

1年

57円

共架電線その他上空に設ける線類

1m

1年

8円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話等(PHS無線基地局・光アクセス装置・ガス事業者の地上ガス制圧塔)

1個

1年

1,100円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個

1年

480円

ガス管及び水管その他埋設物

外径が0.1m未満のもの

1m

1年

38円

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

57円

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

76円

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

150円

外径が0.4m以上1m未満のもの

380円

外径が1メートル以上のもの

760円

その他

1m2

1年

300円

別表第3(第3条の2関係)

(H29―33追加)

区分

使用料

市の休日(飯塚市の休日を定める条例(平成18年飯塚市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)

30分ごとに1台

100円

ただし、1日につき500円を上限とする。

市の休日以外

30分ごとに1台

200円

備考

1 上記の使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 出場1回につき30分以内の使用の場合は、使用料を徴収しない。

3 30分を超えて使用する場合で30分未満の端数があるときは、その端数は30分として計算する。

4 この表において「1日」とは、午前0時から午後12時までをいう。

5 市の休日及び市の休日以外の区分をまたがって使用する場合の使用料は、それぞれの使用料を合算した金額とする。

飯塚市行政財産使用料条例

平成18年3月26日 条例第54号

(令和5年4月1日施行)