○飯塚市立小中一貫校頴田校特別教室の目的外使用に関する条例

平成24年12月28日

飯塚市条例第29号

改正 H26―1、R1―3

(趣旨)

第1条 この条例は、飯塚市立学校施設の目的外使用に関する条例(平成20年飯塚市条例第11号)の規定に関わらず、飯塚市立小中一貫校頴田校の特別教室(次条に定めるものに限る。)を学校教育以外の目的に使用させることにつき必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において特別教室とは、音楽室2、図工室、作法室、調理室2及びコンピュータ教室2をいう。

(使用の許可等)

第3条 特別教室を使用しようとする者は、あらかじめ飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは条件を付することができる。

(許可の制限)

第4条 教育委員会は、特別教室を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 特別教室を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。

(許可目的外使用等の禁止)

第5条 第3条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を許可された目的以外の目的に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 施設を汚損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(5) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって使用者が損害を受けても、市は、その責めを負わない。ただし、同項第5号及び第6号の場合は、この限りでない。

(使用料)

第7条 使用者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、次に掲げるものの使用料は、規則で定める。

(1) 使用時間の超過

(2) 附属設備及び冷暖房設備の使用

2 使用料は、前納とする。ただし、国若しくは地方公共団体が使用するとき、又は前項各号に掲げるものの使用料を納付するときは、この限りでない。

(使用料の減免等)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、特別教室の使用を終了したとき、又は第6条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに当該特別教室を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 特別教室を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日 条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第18条、第19条及び第24条を除く。)の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月11日 条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第16条、第17条、第22条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(H26―1、R1―3一改)

施設の名称

面積

施設使用料(1時間当たり)

音楽室2

129.36m2

740円

図工室

99.84m2

730円

作法室

73.92m2

380円

調理室2

97.28m2

640円

コンピュータ教室2

109.63m2

740円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 営利を目的として使用する場合の使用料は、10割増とする。

飯塚市立小中一貫校頴田校特別教室の目的外使用に関する条例

平成24年12月28日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)