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更新日:2025年10月29日
納期限後の納付方法はどうしたらよいですか。また、督促状で納付はできますか。
納期限を過ぎても、お手元の納付書により指定金融機関で納付することができます。
また、コンビニ取扱期限内(納期限より30日)であればコンビニでも納付することができます。
地方税統一QRコード(eL-QR)が印字された納付書の場合、一定期間内であればスマートフォンを利用したキャッシュレス決済などが可能です。
詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。
なお、納付する場合は、未納税額と納期後の日数に応じた延滞金が加算されます。
また、督促状では納付できません。納付書を紛失された方は、督促状記載の連絡先に問合せのうえ、納付書の再発行を依頼してください。
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