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更新日:2025年10月1日
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流での甚大な被害を契機として、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日施行されました。
同法では、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域指定することとされています。
盛土等に伴う災害から人命を守るため、危険な盛土を規制する区域として、令和7年10月1日付けで盛土規制法に基づく「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」が本市にも指定されました。
〈飯塚市規制区域〉
規制区域の詳細については、下記リンクより福岡県開発・盛土指導課のホームページをご確認・お問い合わせください。
福岡県における盛土規制法に基づく規制区域について-福岡県庁ホームページ
令和7年10月1日以降に規制区域内で下記の行為を行う場合は、事前に許可申請や届出の手続きが必要となります。