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小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業

ページID:0002825 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

在宅の小児慢性特定疾患児に対して、日常生活の利便を図るために、日常生活用具の給付を行います。

対象者

  1. 国が定める小児慢性特定疾患児
  2. 児童福祉法及び障害者総合支援法等の施策の対象とならない人

費用負担

本人及び世帯員(生計中心者)の所得税額等に応じて費用負担があります。

給付品目

便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、特殊便器、体位変換器、入浴補助用具、車いす、歩行支援用具、電気式たん吸引器、ネブライザー(吸入器)、頭部保護帽、クールベスト、紫外線カットクリーム、パルスオキシメーター、ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(尿路系)、人工鼻
※用具によって条件や所得制限があります。