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自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金
(1)自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親家庭の母又は父が、就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料を助成します。
対象となる方
20歳未満の児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父で、次のすべてに該当する方
- 飯塚市に住所を有する方
- 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている者
- 教育訓練受講が適職に就くために必要であると認められる方
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
対象となる講座
雇用保険教育訓練給付金制度の指定講座
- 雇用保険制度の「一般教育訓練」の指定講座
- 雇用保険制度の「特定一般教育訓練」の指定講座
- 雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座
及び上記1から3に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
給付金の対象となる講座は、教育訓練給付金制度検索システム<外部リンク>で確認するか、講座を開催している学校にご確認ください。
※受講前に講座の指定申請が必要です。
支給額
- 雇用保険制度での受給資格がある方は、受講料の6割相当額から雇用保険制度で受給できる額を差し引いた額
- 雇用保険制度での受給資格がない方は、受講料の6割相当額
上記1及び2いずれの場合も上限は20万円(1万2千円を超えない場合は支給されません)
専門実践教育訓練の場合の上限は40万円×修業年数(160万円以内)
手続きの流れ
講座受講前(講座指定申請)
受講開始日のおおむね10日前までに、必要書類をそろえて、市役所こども家庭相談係に対象講座指定申請をしてください。
必要な書類
- 自立支援教育訓練給付金講座指定申請書
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
- 児童扶養手当証書の写しまたは申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所得課税証明書
- 教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークが発行します)
- 受講講座の案内書(受講内容、受講費用、受講期間等が記載されているパンフレットなど)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号の記載された住民票の写しなど)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
児童扶養手当受給者である場合は、上記2及び3の書類を省略することが出来ます。
講座修了後(給付金支給申請)
対象講座の受講修了日から30日以内に、必要書類をそろえて、市役所こども家庭相談係へ給付金支給申請をしてください。
雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方は、先に教育訓練給付金の支給申請を行い、支給決定後に市役所へお越しください。
必要な書類
- 自立支援教育訓練給付金支給申請書
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
- 児童扶養手当証書の写しまたは申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所得課税証明書
- 教育訓練講座修了証明書、修了証書(受講開始日及び受講修了日がわかるもの)
- 教育訓練経費の領収書
- (一般教育訓練、特定一般教育訓練の場合)教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
- (専門実践教育訓練の場合)教育訓練給付金の受給資格者証(受給額が印字されているもの)
- 給付金振込口座番号がわかるもの(預金通帳など)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号の記載された住民票の写しなど)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
児童扶養手当受給者である場合は、上記2及び3の書類を省略することが出来ます。
上記4及び5は教育訓練施設の長が発行したもの
上記6または7はハローワークが発行したもの
注意事項
一部の講座において、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金を併給することができます。
ただし、自立支援教育訓練給付金を受給する場合、「高等職業訓練促進資金貸付金(入学準備金)」、「介護福祉士修学資金貸付」、「保育士修学資金貸付」等、学資を内容とする他制度(就業継続等による免除規定があるもの)は受けられません。
(2)高等職業訓練促進給付金等事業
ひとり親家庭の母又は父が、就職に有利な資格を取得するため、養成機関で修業する場合、修業期間中の生活費の負担軽減のために、修業する期間(上限48か月)に毎月給付金を支給します。
過去に当給付金を受給された方や、同趣旨の給付金制度を受給中の方は、当給付金を受給することができません。
対象となる方
20歳未満の児童を養育している母子家庭の母、父子家庭の父で、次のすべてに該当する方
- 飯塚市に住所を有する方
- 児童扶養手当を受けている方、又は同等の所得水準にある方
- 養成機関に6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業又は育児と修業の両立が困難な方
- 過去に高等職業訓練促進給付金、高等職業訓練修了支援給付金を受給していない方
対象となる資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、調理師、歯科衛生士、柔道整復師、理・美容師、社会福祉士、建築士、自動車整備士、助産師、保健師、精神保健福祉士など
雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座、特定一般教育訓練給付の指定講座、一般教育訓練給付の指定講座(情報関係の資格のみ)のうち、6か月以上の民間資格等
支給について
高等職業訓練促進給付金
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支給申請 |
修業開始日以降(申請月分からの支給になります) |
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|---|---|---|
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支給期間 |
修業する期間に相当する期間(上限48月) |
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支給額 |
市民税非課税世帯 |
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高等職業訓練修了支援給付金
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支給申請 |
修了日から30日以内 |
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|---|---|---|
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支給期間 |
卒業後に申請、一時金として支給 |
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支給額 |
市民税非課税世帯 |
50,000円 |
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市民税課税世帯 |
25,000円 |
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手続きの流れ
高等職業訓練促進給付金
養成機関での修業開始前に、事前相談を受けてください。資格取得の計画や生活状況などをお聴きし、制度や手続きについてご説明します。
養成機関での修業を開始した日以後に、必要書類をそろえて、市役所こども家庭相談係に支給申請してください。
必要な書類
- 高等職業訓練促進給付金等支給申請書
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
- 申請者の児童扶養手当証書の写し又は申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所得課税証明書(4月から7月までの間に申請する場合にあっては前年度、8月以降は当該年度のもの)
- 養成機関発行の在籍証明書(申請月発行のもの)
- 雇用保険法の規定による受給資格状況の報告に関する同意書
- 就労証明書(通信制の講座受講の場合)
- 養成機関発行のパンフレット等
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 給付金振込口座番号がわかるもの(預金通帳など)
児童扶養手当受給者である場合は、上記2及び3の書類を省略することが出来ます。
高等職業訓練修了支援給付金
養成機関での修業を修了した日から起算して30日以内に、必要書類をそろえて、市役所こども家庭相談係に支給申請してください。
必要な書類
- 高等職業訓練促進給付金等支給申請書
- 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
- 申請者の児童扶養手当証書の写し又は申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所得課税証明書(4月から7月までの間に申請する場合にあっては前年度、8月以降は当該年度のもの)
- 養成機関発行の修了証書の写し
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 給付金振込口座番号がわかるもの(預金通帳など)
児童扶養手当受給者である場合は、上記2及び3の書類を省略することが出来ます。
高等職業訓練促進給付金受給資格がなくなる場合
次のような場合は受給資格がなくなりますので、速やかに届け出てください。
- 母子家庭の母、父子家庭の父ではなくなったとき
- 飯塚市から転出したとき
- 修業を取りやめたとき
- その他、支給要件に該当しなくなったとき
状況等による審査がありますので修業中、又は修業をお考えの方は事前にお問い合わせください。


