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母子父子寡婦福祉資金の貸付
母子父子寡婦福祉資金とは
母子(父子)家庭の母(父)、寡婦の方が経済的自立や生活意欲の助長、その子どもの福祉の増進をはかるため、福岡県が各種資金の貸付を行っています。
お問い合わせ:福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所(分庁舎)0949-22-5692
(管轄区域:飯塚市、直方市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡)
貸付を受けることができる人
- 母子(父子)家庭の母(父)で20歳未満の児童を扶養している方
- 母子(父子)家庭の母(父)に扶養されている児童
- かつて母子家庭の母であった方(寡婦)
- 寡婦に扶養されている子
- 配偶者と死別または離婚した40歳以上の配偶者のない女性で、母子家庭の母及び寡婦以外の方
貸付金の種類・限度額
母子父子寡婦福祉資金貸付金は、目的に応じて種類や限度額等が異なります。
貸付金の種類・限度額などは福岡県のホームページからご確認ください。
母子家庭、父子家庭、寡婦の方が貸付金を借りるには(福岡県ホームページ)<外部リンク>
注意事項
- 償還能力、貸付金額に応じて連帯保証人が必要となります。
- 申請時には、借受人や連帯保証人などと必ず面接を行います。
- 住民票、戸籍謄本、印鑑証明書等が必要です。


