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小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業
飯塚市では、40歳未満のがん患者の方が、住み慣れた自宅で安心して療養生活を送ることができるよう、在宅介護サービスにかかる利用料の一部を助成します。
対象者
次のすべての要件に該当する方
- 40歳未満の飯塚市民の方
- がん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義および診断基準に相当すると医師が決める者に限る。)
- 在宅療養上の生活支援及び介護が必要な方
- 他の事業において同様のサービスの利用を受けることができない方
対象となるサービス
訪問介護
- 身体介護(入浴、排せつ、食事の介助)
- 生活援助(掃除、洗濯、調理など)
- 通院等乗降介助
訪問入浴介護
福祉用具の貸与または購入
- 車いす(付属品を含む。)
- 特殊寝台(付属品を含む。)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助のつえ
- 移動用リフト(つり具の部分を除き、階段移動用リフトを含む。)
- 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)
- 腰掛便座
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
助成額
1か月あたりのサービス利用料に対し、上限6万円を基準とし、サービス利用料の9割相当額(最大5万4千円)を助成します(生活保護世帯の方は10割相当額を助成)。
助成額を上回る利用料については、利用者ご本人の負担になります。
※まず利用者がサービス利用料の全額を事業者に支払い、その後、市が利用者へ助成金を支払います。
申請から助成までの流れ
利用申請
助成を希望する人はサービス開始前、またはサービス開始の翌日から30日以内に、次の書類を健幸保健課に提出してください。(郵送可)
提出書類
- 申請書(PDFファイル:140KB)
- 医師の意見書(PDFファイル:70KB)(意見書の作成にかかる文書料は利用者負担になります。)
- 利用予定者、申請者、受任者の本人確認書類(写し)
本人確認書類の例
1点で確認できるもの
運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真がついている面)、住民基本台帳カード(写真付き)等
2点で確認できるもの
資格確認書(被保険者証)、写真付きでない住民基本台帳カード等
利用決定の通知
申請内容を審査し適当と認めた場合は、利用決定通知書を送付します。
サービス利用料の支払い
利用決定者は、サービス提供事業者に請求された利用料を全額支払います。
助成金の請求
助成対象経費をひと月ごとに取りまとめて、次の書類を健幸保健課に提出してください。複数月分をまとめて請求することもできます。(郵送可)
利用者は、助成金の請求及び受領を、同居の親族、生計を同一とする者等に委任することが可能です。
その際、委任についての申請が必要となります。
提出書類
- 助成金交付申請書(PDFファイル:135KB)
- サービス利用を受けた事業者の領収書の写し
- サービス内容・日時・回数・金額等が記載された明細書の写し
- 通帳の写し(振込先が確認できるもの)※1回目の請求時のみ
請求委任状
申請内容の変更や利用停止手続き
利用決定後に、申請内容の変更や支援事業の利用停止等をする場合は、次の書類を健幸保健課に提出してください。(郵送可)
提出書類
生活保護世帯の方の手続き
生活保護世帯の方は、サービス利用料や助成金の支払い等手続きが上記と異なるため、お問い合わせください。


