本文
ひとり親家庭等医療
ひとり親家庭等医療とは
飯塚市内にお住まいの母子家庭の母と子、父子家庭の父と子、父母のいない子に対し、健康保険が適用される医療費の自己負担額を助成する制度です。ただし、下記の自己負担額を除きます。
対象
- 0歳から18歳に達する日以後の年度末までの間にある子どもを現に扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父
- 小学校就学後から18歳に達する日以後の年度末までの間にある母子家庭の子及び父子家庭の子
- 小学校就学後から18歳に達する日以後の年度末までの間にある父母のない子
自己負担額
|
通院 |
入院 |
|---|---|
|
800円/月(上限) |
500円/日(月7日上限) |
入院・通院ともに1医療機関ごとに自己負担。
※保険の対象にならない医療費及び入院時食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は助成の対象となりません。
令和6年11月1日から所得制限限度額が変わります
- この制度には所得制限があります。(詳細はお問い合わせ下さい)
所得制限限度額の詳細(PDFファイル:80KB) - 受給開始日は離別・死別の翌日からとなります。
ただし、申請日が離別・死別の翌月以降であれば申請月の初日からとなります。 - 夫又は妻が障がい者医療をお持ちの方は受給対象となります。
- 生活保護法による医療助成を受けている人は受給できません。
申請方法
ひとり親家庭等医療の助成を受けるためには、申請が必要です。
毎年の更新手続きが必要です。
持参するもの
- 資格確認書、資格情報のお知らせ等、資格の確認ができるもの
- 戸籍謄本(現在の母又は父と子の分、夫又は妻の死亡・離婚の記載のあるもの)
- お持ちの方は、子ども医療証
ひとり親家庭等の状況により、必要な書類が異なります。
※詳細はお問い合わせください。
以下の場合は、申請により払い戻しが可能です
- 福岡県外で受診した場合
- 医療証を忘れて受診した場合
- 治療用装具を作られた場合
申請に必要なもの
- ひとり親家庭等医療証
- 領収書
- 通帳(払い戻し先)
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 医証・見積書・請求書(治療用装具の場合・コピー可)
- 保険者が発行する証明書(療養費支給証明申請書)
- 療養費支給証明申請書の様式はダウンロードできますので、加入されている保険者に証明を申請してください。ただし、国民健康保険に加入されている方は必要ありません。
- 治療用装具を作った健康保険等の方は、療養費支給証明申請書に代わり、支給決定通知書でも構いません。


