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令和6年10月の児童手当制度改正について
児童手当制度が令和6年10月より一部変更になります。
主な改正内容
- 所得制限の撤廃(※1)
- 支給対象児童を高校生年代まで延長(※2)
- 第3子以降の支給額が3万円に増額
- 多子加算の算定対象年齢を22歳に達した年度末まで延長(※3)
- 支払月を年3回から年6回に増加(偶数月での支払いになります。)
(※1)所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。
(※2)高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます(以下同じ)。
(※3)算定対象年齢とは、3人以上の子を養育している場合で第1子と数える年齢。
| 制度改正概要 | ||
|---|---|---|
| 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
| 支給対象 | 中学生修了までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
| 所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
| 手当月額 |
3歳未満15,000円 3歳~小学校修了まで 第1子、第2子10,000円 第3子以降15,000円 中学生10,000円 所得制限以上5,000円 |
3歳未満 第1子、第2子15,000円 第3子以降30,000円 3歳~高校生年代 第1子、第2子10,000円 第3子以降30,000円 |
| 第3子以降のカウント対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで (親等の経済的負担がある場合) |
| 受給資格者 |
監護生計要件を満たす父母等 児童が施設に入所している場合は 施設の設置者等 |
同左 |
| 支払期月 |
2月・6月・10月 各前月までの4カ月分を支給 |
2月、4月、6月、8月、10月、12月 各前月までの2カ月分を支給 |
令和6年12月の支給日以降、2か月に1回の支払となります。
目次
支給対象
新たに申請が必要な方
支給額
支給時期
提出書類
必要書類
提出場所
提出期限
申請猶予期間
支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している父母等のうち恒常的に所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)
受給資格者が公務員の場合、職場へお問い合わせください。
会計年度任用職員等の公務員で職場での支給対象ではない方については飯塚市役所へ申請してください。
※受給資格者が飯塚市外に住民登録している場合、住民登録地へお問い合わせください。
制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
手続き要否確認フローチャートをご確認ください。(PDFファイル:37KB)
- 高校生年代の児童のみを養育している人(※4)
(施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる人(※5)) - 中学生以下の児童を養育しているが、所得超過により現在児童手当も特例給付も受給していない人
- 現在児童手当を受給している人で、高校生年代の児童を養育しており、過去に飯塚市でその高校生年代の児童分の児童手当を受給したことがない人
※過去に対象児童となっていたが、諸事情により養育しなくなり対象外となっていた場合は、申請が必要です。 - 第3子加算の算定基準となる児童の兄弟等(18歳年度末から22歳年度末までの子)について監護に相当する世話等をし、生活費等を経済的に負担している人
(令和6年度は平成14年4月2日から平成18年4月1日までの生まれ) - 新たに施設入所等児童となる者がいる人(※5)
(※4)現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。
(※5)対象となる施設等は、児童手当法第3条第3項において定義されている施設。詳しくは、こども家庭庁施設等受給者向け児童手当Q&A<外部リンク>のQ1をご覧ください。
支給額
| 児童の年齢 |
児童手当の額(一人あたり月額) |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、18歳年度経過後から22歳年度末までの養育している子から数えて3人目以降の子。
「第3子以降」のカウント方法はこども家庭庁HP(PDF/322KB)<外部リンク>をご確認ください。をご確認ください。
支給時期
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
提出書類
手続き要否確認フローチャートにより提出書類をご確認ください。(PDFファイル:37KB)

高校生年代以下の児童と別居されている方は「別居監護申立書(PDFファイル:32KB)」が必要です。
必要書類
- 申請者名義の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
- 申請者名義の健康保険証
- 配偶者及び児童のマイナンバーカード(飯塚市以外にお住まいの場合)
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカード(フルネームの表示があるもの)
※フローチャート(3)(4)の場合のみ。
提出場所
本庁1階こども家庭課こども手当係
穂波・筑穂・庄内・頴田各支所市民窓口課
提出期限
法改正に伴う申請猶予期限:令和7年3月31日(月曜日)※郵送の場合は必着(添付書類必要)
申請猶予期間である令和7年3月31日までに申請された場合は令和6年10月分まで遡って支給します。
期限を過ぎた場合は、申請された月の翌月分からが支給開始月となります。
関連リンク
- こども家庭庁(児童手当制度改正)<外部リンク>


