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児童手当(令和6年9月分までの制度)
令和4年度から児童手当の現況届の提出が原則不要になりました
毎年6月中に提出が必要だった現況届について、児童の養育状況に変更がなければ、要件に該当する方を除いて提出不要になりました。ただし、毎年の所得の申告(年末調整等)は必ず必要ですので、お済でない方は早急に申告をしてください。
引き続き現況届の提出が必要な方
- DV避難等により住民票登録地と異なる住所の自治体で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 施設対象者、里親等
- 受給者と児童が別居しており、「別居監護申立書」を提出された方
- 父母以外が児童の生計維持者となって受給されている方
上記の要件に該当し、現況届の提出が必要と思われる方には、市から現況届の書類を送付しますので、期限内にご提出、もしくは返信用封筒にてご返送ください。
※マイナンバー法の施行にともない、平成28年1月から、児童手当認定請求の手続きに本人確認が必要になります。詳しくはこちらからマイナンバー制度のお知らせ(PDFファイル:234KB)をご覧ください。
児童手当の概要について
児童手当を受けられる人(日本国内に受給者の住所があることが条件です。)
- 中学校修了前の児童(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育する生計の中心者となる方
- 養育する父母のいない児童を養育し、その生計を維持している方
- 児童の入所する施設の設置者、里親等
- 離婚前提で父母が別居している場合、児童と同居する父または母
(必要書類・支給要件があります。詳しくはお問い合わせください。)
対象となる児童
日本国内に住所のある、0歳~中学校修了前までの養育する児童
(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)
日本国内に住所がなく、留学その他の理由により外国に居住している児童は、例外的に受給対象となる場合があります。
手当額
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年齢 |
児童手当支給額(月額) |
所得制限限度額以上、 所得上限限度額未満の特例給付額(月額) |
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|---|---|---|---|
|
0~3歳未満(3歳になった月まで) |
15,000円 |
5,000円 |
|
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3歳~小学生 |
第1・2子 |
10,000円 |
|
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第3子以降 |
15,000円 |
||
|
中学生(中学3年生の3月まで) |
10,000円 |
||
児童を養育している方の所得が下記1「所得制限限度額」未満の場合は児童手当を、1の額を超えて下記2「所得上限限度額」未満の場合は特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、下記1の所得上限限度額以上の所得があった場合は、児童手当及び特例給付の対象外となり、受給権自体が喪失します。翌年以降分の所得が減少して限度額を下回った場合は、改めて新規の認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
児童の人数は、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある養育する児童全てで算定します。
第何子かにより支給金額に変更があるのは、3歳から小学生までです。
3歳以上から小学生のうち第3子(15,000円支給)に認定される児童とは?
例1月17日歳(第1子)、14歳(第2子)、8歳(第3子)の場合
| 17歳(第1子) | 14歳(第2子) | 8歳(第3子) |
|---|---|---|
| 支給なし | 10,000円 | 15,000円 |
例2月17日歳(第1子)、16歳(第2子)、8歳(第3子)の場合
| 17歳(第1子) | 16歳(第2子) | 8歳(第3子) |
|---|---|---|
| 支給なし | 支給なし | 15,000円 |
例3月14日歳(第1子)、8歳(第2子)、5歳(第3子)の場合
| 14歳(第1子) | 8歳(第2子) | 5歳(第3子) |
|---|---|---|
| 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
例4月19日歳(対象外)、17歳(第1子)、8歳(第2子)、5歳(第3子)の場合
| 19歳(対象外) | 17歳(第1子) | 8歳(第2子) | 5歳(第3子) |
|---|---|---|---|
| 対象外 | 支給なし | 10,000円 | 15,000円 |
1.所得制限限度額
|
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
|---|---|---|
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0人 |
622万円 |
833.3万円 |
|
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
|
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
|
3人 |
736万円 |
960万円 |
|
4人 |
774万円 |
1002万円 |
|
5人 |
812万円 |
1042万円 |
2.所得上限限度額
|
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
|---|---|---|
|
0人 |
858万円 |
1071万円 |
|
1人 |
896万円 |
1124万円 |
|
2人 |
934万円 |
1162万円 |
|
3人 |
972万円 |
1200万円 |
|
4人 |
1010万円 |
1238万円 |
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5人 |
1048万円 |
1276万円 |
「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
注意
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
- 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は5人を超えた1につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
手続先
請求者(受給者)の住所地になります。
※ただし、請求者(受給者)が公務員の方の手続については、勤務先になります。
手当の支払
手当の支給は、原則として、申請月の翌月分から発生します。
支払月は2月・6月・10月で、それぞれの前月分までの手当の支給を行います。
なお、飯塚市の支払日は、支払月の10日です。
ただし、10日が土曜日・日曜日・祝日等の場合は、直前の金融機関の営業日となります。
寄附について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを飯塚市に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、寄附ができる制度があります。ご関心のある方は、お問い合わせください。
手続の方法について
出生
児童手当は、請求者(受給者)の住所地から支給されます。
児童が生まれた場合、児童手当の申請が必要となりますので、出生日の翌日から15日以内に必ず請求者(受給者)の住所地で手続を行ってください。
期間内に手続を行った場合、手当は児童の生まれた日の属する月の翌月分から発生します。
手続が遅れると、手当の支給開始月が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
初めて児童が生まれた場合(新規申請)
必要書類
- 本人確認書類(詳しくは、こちらのマイナンバー制度のお知らせ(PDFファイル:234KB)をご覧ください)
- 請求者本人の健康保険証(コピー可)
- 請求者名義の預金通帳、もしくはキャッシュカード(コピー可)
- 代理人が申請を行う場合は、委任状(委任状様式(PDFファイル:134KB)※委任状内の項目12.その他に、児童手当認定請求に関する手続きとご記入ください。)
児童の住民票が市外にある場合は、別居監護申立書に児童の個人番号の記入が必要です。
第2子以降の出生で養育する児童が増えた場合など(増額申請)
必要書類
- 本人確認書類(詳しくは、こちらのマイナンバー制度のお知らせ(PDFファイル:234KB)をご覧ください)
児童の住民票が市外にある場合は、別居監護申立書に児童の個人番号の記入が必要です。
転入
児童手当は、請求者(受給者)の住所地から支給されます。
前住所地で児童手当を受給していた方が、飯塚市に転入後引続き手当を受給される場合、児童手当の申請が必要です。
転出予定日の翌日から15日以内に必ず手続を行ってください。
手続が遅れると、手当の支給開始月が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
必要書類
- 本人確認書類(詳しくは、こちらのマイナンバー制度のお知らせ(PDFファイル:234KB)をご覧ください)
- 請求者本人の健康保険証(コピー可)3歳未満の児童がいる場合のみ
- 請求者名義の預金通帳、もしくはキャッシュカード(コピー可)
- 前住所地からの連絡票
※児童の住民票が市外にある場合は、別居監護申立書に児童の個人番号の記入が必要です。 - 代理人が申請を行う場合は、委任状(委任状様式(PDFファイル:134KB)※委任状内の項目12.その他に、児童手当認定請求に関する手続きとご記入ください。)
転出
児童手当は、請求者(受給者)の住所地から支給されます。
飯塚市で児童手当を受給されていた方が転出される場合、手続が必要です。
また、18歳未満の児童が転出される場合も手続が必要になります。
必要書類
- 本人確認書類(詳しくは、こちらのマイナンバー制度のお知らせ(PDFファイル:234KB)をご覧ください)
児童の転出の状況により、児童の個人番号の記入が必要となる場合があります。
その他手続が必要な場合
- 手当を受けている方、または、18歳未満の児童が市内で転居した場合。
- 手当を受けている方、または、18歳未満の児童の氏名に変更があった場合。
- 手当を受けている方が公務員になった又は公務員でなくなった場合。
- 手当を受けている方が、児童を養育・監護をできなくなった場合。(拘禁・行方不明の場合など)
- 手当を受けている方、又は、養育する18歳未満の児童が婚姻・離婚した場合。
- 手当を受けている方の配偶者と児童が、養子縁組を行った場合。
- 振込口座に変更があった場合。
- 3歳未満の児童を養育する方で、被用者(他人に雇用されている人)から非被用者、もしくは非被用者から被用者に変わったとき(社会保険から国民健康保険、もしくはその逆になった場合)。
届出にあたって、提出していただく書類が必要な場合があります。
事前にお問い合わせください。
引き続き現況届の提出が必要な場合
市から現況届の書類が送付された方は、引き続き現況届の提出が必要と思われる方です。下記の要領にてご提出ください。
受付場所・受付時間
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受付場所 |
受付時間 |
|---|---|
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郵送 |
必要事項を記載、書類同封の上、返信用封筒にて6月中にご返送ください。 |
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本庁 1階子育て支援課 |
8時30分から17時15分まで(木曜日は19時まで) 但し、土曜日、日曜日は除きます。 |
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穂波・筑穂・庄内・頴田 各支所市民窓口課 |
8時30分から17時15分まで 但し、土曜日、日曜日は除きます。 穂波支所のみ木曜日は19時まで延長を行います。 |
必要書類
対象者全員
- 児童手当現況届
場合により必要となるもの
3歳未満の児童を養育する被用者(自らが事業主ではなく、他の人に雇用されている人)
- 健康保険証のコピー(児童のものではなく受給者本人のもの)
対象児童及び配偶者の住民票が市外にある場合は、児童及び配偶者の個人番号が必要です。
- 平成16年4月1日以降に出生した、養育する児童全ての番号が必要です。マイナンバーカード、もしくは通知カード等、番号が確認できるものをお持ちください。
振込口座を変更される場合、受給者の方の通帳が必要です。
- 児童名義の口座への変更はできません。
- 6月の現況届時に口座変更を行った場合、10月支払分(6月から9月分)の手当からの変更となります。
状況に応じて、別途書類が必要となる場合があります。
必要書類が無い場合は、受付ができない場合がありますのでご注意ください。
その他
- 6月分以降の児童手当の算定には、当該年度の所得情報が必要です。受給者及び配偶者のどちらか一方でも所得情報がない場合は支給することができません。最新年分の申告がお済でない方は早急に申告されてください。
- 受給者の方と配偶者の方の所得を確認した結果、現在の受給者の方よりも、配偶者の方の所得が高い場合には、受給者を変更していただくことがあります。受給者変更となる場合には、新たな受給者の方の申請、現在の受給者の方の児童手当消滅の手続きが必要となり、別途必要書類がございます。ご了承ください。
- 児童手当は、児童が施設に2か月以上入所している場合や、海外に居住している場合(3年未満の留学を除く)は、受給することができません。
- 離婚前提で父母が別居している場合は、所得にかかわらず、児童と同居する父母が手当を受給できる場合があります。
- 受給については、必要要件、書類があります。詳しくはお問い合わせください。


