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就学援助制度
令和8年度就学援助申請について(お知らせ)
飯塚市では、「経済的理由により、学用品や給食費などの支払いが困難であると認めれられ、飯塚市立小・中学校、若しくは、飯塚市に居住し国・県立の小・中学校等(中等教育学校前期課程、義務教育学校を含む)に通学する児童生徒の保護者」へ学用品費の一部や学校給食費等を援助する就学援助制度を実施しています。
※既に入学準備費の入学前支給の申請をされた方については、令和8年度就学援助申請も兼ねていますので手続きは不要です。申請後、世帯構成員に変更があった場合は、教育総務課学事係までご連絡をお願いします。
援助の内容
- 給食費(実費相当額)
- 学用品費(定額)
- 修学旅行費(実費相当額)
- 入学準備費(小・中学校等新1年生が対象、定額)
- その他必要と認められる費用
県立小中学校等は、支給費目が異なります。
入学準備費の入学前支給を受けた方は、今回の入学準備費は支給対象となりません。
飯塚市立小中学校の支給の方法・時期につきましては、各学校へお尋ねください。
受付期間
令和8年3月2日~令和8年4月30日
申請は随時受け付けておりますが、申請時期によっては支給額が減額となることがありますので、ご注意ください。
受付場所
本庁6階教育総務課学事係または飯塚市立各小中学校
申請方法
マイナンバー制度の導入による申請方法は就学援助申請の手続き (PDFファイル:65KB)をご覧ください。
認定結果について
第一次受付分の結果は6月中旬過ぎに、認否を書面でお知らせしますので、必ずご確認ください。
(5月以降の受付分は、判定後、随時書面にてお知らせします。)
生活保護受給中の方について
生活保護受給中の方は、修学旅行費と校外活動(野外活動)費が援助の対象となりますので、該当する学年の方は申請書を提出してください。
家計が急変した世帯への就学援助について
家計が急変して経済的にお困りの方は、この制度を受けられる場合があります。
家計急変による場合の申請には直近の収入状況等の書類が必要です。
詳しくは、教育総務課学事係へご相談ください。
認定基準額について
年齢はR8年4月2日時点の年齢で計算します。以下の例はおおよその目安です。
(例1)
父30代・母30代・子6歳・子4歳(小学生1人・未就学児1人の場合)
認定基準額:3,725,000円
(例2)
父30代・母30代・子10歳(小学生1人の場合)
認定基準額:3,173,000円
(例3)
父30代・母30代・子11歳・8歳・4歳(小学生2人・未就学時1人の場合)
認定基準額:4,431,000円
(例4)
父40代・母40代・子13歳・子11歳(中学生1人・小学生1人の場合)
認定基準額:3,972,000円
(例5)
父または母30代・子6歳(小学生1人の場合)
認定基準額:2,677,000円
- 令和8年度所得が認定基準額を下回れば認定となります。
- 認定基準額は、家族の人数や年齢構成により異なります。
申請にあたってのご注意
- 令和7年度認定を受けていた方も、新たに年度ごとの申請が必要です。
- 所得に応じて判定するため、申請すれば必ず受給できるという制度ではありません。
- 判定は、世帯構成や令和8年度(令和7年中)の収入状況等により行いますので、必ず確定申告等を済ませてください。
- 給食費は、認定されるまでの間、負担をしていただくこととなりますが、認定となった場合は、後日給食係から還付します。
- 飯塚市立小中学校と国・県立小中学校等に通うお子さまがいる場合は、申請書はそれぞれ必要となります。


