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第2子以降の保育料を無償化します(市独自の制度)
飯塚市では、多子世帯の経済的な負担を軽減するため令和6年4月から保育所(認可外含む)や認定こども園、幼稚園に通う第2子以降の保育料が無償化されました。
保護者の所得や、保育施設等の同時利用、きょうだいの年齢にかかわらず、生計を同一にしている子どものうち最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントします。

第2子以降の無償化により、新たに無償化となった利用形態
- 認可保育施設を利用している場合
- 認可外保育施設等(企業主導型保育施設を含む)を利用している場合
- 幼稚園の満3歳児クラスで預かり保育を利用している場合
ご利用の施設により、無償化の内容が異なりますので、下記内容をご確認ください。なお、住所要件として、お子さんと保護者が飯塚市に住んでいる場合が対象となります。
1.認可保育施設を利用している場合
対象施設
- 保育所
- 認定こども園
無償化の内容
第2子以降のお子さん(0歳~2歳児)が保育施設等を利用する場合の保育料が無償化されます。
お手続きについて
原則、申請手続きは必要ありません。ただし、第1子が就学や療養等の関係で別居している場合は、保育施設ご利用のお子さんが第2子であることを確認するために、第1子の住民票や生計を一にしている旨を記載した申立書などの提出が必要です。
2.認可外保育施設等(企業主導型保育施設を含む)を利用している場合
対象施設
- 認可外保育施設等
- 企業主導型保育施設
- ファミリー・サポート・センター事業
- 病児保育事業
無償化の内容
第2子以降のお子さん(0歳~2歳児)が認可保育施設等を利用する場合の保育料が無償化(月額上限あり)されます。
【月額上限額】
認可外保育施設、一時預かり事業(一般型):42,000円
企業主導型(0歳児):37,100円
企業主導型(1,2歳児):37,000円
お手続きについて
保育の必要性の認定と保育料の償還払いについて申請が必要です。
- 保育の必要性の認定:申請書類は保育課までご提出をお願いいたします。原則として、給付開始を希望する30日前までの申請が必要です(※申請が遅れた場合は、申請があった月の1日が認定日となります)。
- 保育料の償還払い:一旦、保育料を施設にお支払いいただきますが、請求書の提出により無償化分を償還払いします。年に4回(3か月分ずつ)行います。詳しくは保育課までお問い合わせください。
3.幼稚園の満3歳児クラスで預かり保育を利用している場合
対象施設
- 幼稚園
- 認定こども園(幼稚園部)
無償化の内容
保育を必要とする第2子以降のお子さんが、幼稚園の満3歳児クラスで預かり保育を利用する場合の保育料が無償化(月額上限あり)されます。(住民税非課税世帯は、国の制度で既に無償化されているため、対象となりません。)
【月額上限額】
16,300円
お手続きについて
保育の必要性の認定と保育料の償還払いについて申請が必要です。
- 保育の必要性の認定:申請書類は保育課までご提出をお願いいたします。原則として、給付開始を希望する30日前までの申請が必要です。
- 保育料の償還払い:一旦、保育料を施設にお支払いいただきますが、請求書の提出により無償化分を償還払いします。年に4回(3か月分ずつ)行います。詳しくは保育課までお問い合わせください。
注意
満3歳になる前の保育料(プレスクールや、預かり保育含む)については、無償化の対象ではありません。
申請および償還払い請求に必要な書類(利用形態2・3に該当する場合)
申請に必要な書類
- 多子世帯利用給付認定申請書(Excelファイル:73KB)
- 保育が必要であることを証明する書類(就労証明書(Excelファイル:61KB)・誓約書(Wordファイル:37KB)など)
- 個人番号届出書(Excelファイル:48KB)
償還払い請求に必要な書類
- 領収証兼提供証明書(Excelファイル:56KB)※利用施設より受領してください。
- 多子世帯利用料助成金請求書(Excelファイル:61KB)


