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飯塚市の子どもをみんなで守る条例
「令和6年度児童虐待に関する状況の報告書」、「令和7年度飯塚市子どもの虐待防止対策年次行動計画」を掲載しました!
平成31年4月1日施行
地域のみんなで子どもたちの命と笑顔を守ろう!
全ての子どもたちが、虐待や育児放棄から守られ、愛される幸せを実感しながら成長できるように、市民のみなさんで、子育てしやすい環境をつくり、子どもの命と笑顔を守るため、この条例が制定されました。
条例では、虐待予防のために地域と行政が連携して子育て支援を行うこと、子どもを守るために地域と行政が連携して虐待防止の取り組みを行うことを基本方針としています。
飯塚市の子どもをみんなで守る条例(PDFファイル:208KB)
主な内容
基本理念(第3条)
全ての子どもは、愛され、安全で安心な環境で育てられる権利があります。
虐待は決して行ってはなりません。
虐待対応は子どもにとって一番よい形で行うとともに安全が最優先です。
みんなで子どもの安全と健やかな成長が守られる社会をつくりましょう。
基本方針(第4条)
虐待予防のために地域と行政が連携して、子育て家庭を支援します。また、子どもを虐待から守るために地域と行政が連携して、虐待防止に取り組みます。
市の責務(第5条)
市は、虐待を受けた子どもの安全の確保を最優先します。また、虐待防止に関する施策を推進するための具体的な「年次行動計画」を策定し、公表します。
令和7年度飯塚市子どもの虐待防止対策年次行動計画(PDFファイル:351KB)
虐待の早期発見(第9条)
市、市民等及び関係機関等は、虐待の早期発見に努めます。また、市は、「早期発見対応指針」を策定します。
早期発見対応指針(令和6年4月一部改正版)(PDFファイル:1.45MB)
虐待の通告(第11条)
市民等及び関係機関等は、虐待を受けたと思われる子どもを発見したら、速やかに市や児童相談所に通告しなければなりません。
子どもの安全確認(第19条)
市は、虐待通告を受けてから48時間以内に子どもの安全を確認します。
保護及び支援(第22条)
市は、虐待を受けた子どもとその保護者に対し適切な保護及び支援を行います。また、「保護及び支援を行うための指針」を策定します。
保護及び支援を行うための指針(令和6年4月一部改正版)(PDFファイル:863KB)
年次報告(第28条)
市は、虐待の状況などを取りまとめ、年次報告として報告・公表します。
令和4年度児童虐待に関する状況の報告書(PDF:1,432KB)
令和5年度児童虐待に関する状況の報告書(PDFファイル:1.38MB)
令和6年度児童虐待に関する状況の報告書(PDFファイル:1.71MB)
児童相談所虐待対応ダイヤル
「189(いち・はや・く)」通話料無料、電話相談24時間対応
全国的に子どもの虐待が増え続ける一方で、市や児童相談所、警察だけでは救えなかった事件が起きています。
「虐待かな?」と思ったら、すぐに市や児童相談所などにご連絡ください。


