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重度障がい者医療(18歳までの方)

ページID:0001354 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

18歳以上の方はこちらをご確認ください(内容は同じものです)→重度障がい者医療(医療保険課記事ページ)

重度障がい者医療とは

飯塚市内にお住まいの重度障がい者に対し健康保険が適用される医療費の自己負担額を助成する制度です。

身体障がい者施設入所者及び知的障害者施設入所者は新規申請の場合は平成18年4月1日より入所措置を行った市町村が障がい医療の助成を行います。

対象

  • 身体障がい者手帳1級、または2級をお持ちの方
  • 知的障がいの状態が知能指数35以下の方
  1. 療育手帳「A」の方
  2. 国民年金法による障がい基礎年金1級の受給者で傷病名が知的障がいまたは精神遅滞の方
  3. 特別児童扶養手当法による特別児童扶養手当1級の受給者で傷病名が知的障がいまたは精神遅滞の方
  4. 児童相談所または障がい者更生相談所の判定書が「重度」の方
  • 知能指数が36以上50以下で身体障がい者手帳3級をお持ちの方
  • 精神保健手帳1級をお持ちの方

令和7年8月1日から所得制限限度額が変わります

  • この制度には所得制限があります。(詳細はお問い合わせください)

所得制限限度額の詳細(PDFファイル:80KB)

  • 受給開始日は、申請月の初日からとなります。
  • ただし、飯塚市に転入してこられた方で転入月の申請であれば、転入日からとなります。
  • 65歳以上の方は後期高齢者医療の加入が条件となります。
  • 生活保護法による医療助成を受けている人は受給できません。

申請方法

重度障がい者医療の助成を受けるためには、申請が必要です。

毎年、本市で所得及び障がい程度の確認を行い、引き続き対象になる方には医療証を送付します。

持参するもの

  • 資格確認書、資格情報のお知らせ等、資格の確認ができるもの
  • 障がい者手帳または、療育手帳

以下の場合は、申請により払い戻しが可能です

  • 福岡県外で受診した場合
  • 医療証を忘れて受診した場合
  • 治療用装具を作られた場合

申請に必要なもの

  1. 重度障がい者医療証
  2. 領収書
  3. 通帳(払い戻し先)
  4. 印鑑(シャチハタ不可)
  5. 医証・見積書・請求書(治療用装具の場合・コピー可)
  6. 保険者が発行する証明書(療養費支給証明申請書)
  • 療養費支給証明申請書の様式は、ダウンロードできますので、加入されている保険者に証明を申請してください。ただし、飯塚市国民健康保険及び福岡県後期高齢者医療保険に加入の人は不要です。
  • 治療用装具を作った健康保険等の方は、療養費支給証明申請書に代わり、支給決定通知書でも構いません。

様式ダウンロード

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