本文
物価高対応子育て応援手当
制度について
申請は原則不要です。(※)
該当となる方には1月下旬以降にご案内を送付いたしますので、ご確認のうえ、届出が必要な場合は期限までにお手続きください。
※児童の住民票上の住所地が飯塚市外である場合など、市で対象者が把握できない場合には、ご案内を送付できない場合がございますので、お手数ですがこども家庭課までお問合せください。
ただし、下記の方は申請が必要です。
・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)注意)所属庁の児童手当支給証明書等の添付が必要です。
・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
1 支給対象者
・令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童については10月分)
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
2 支給対象児童
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
3 支給額
※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
4 支給時期
5 支給方法
申請が必要な児童手当受給者は、申請書で指定した申請者名義(児童手当受給者名義)の口座に振り込みます。
注)口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、こども家庭課までご連絡ください。
申請が必要な対象者について
・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
手続きについて
応援手当を希望しない場合
応援手当の受給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。
送付先〒820-8501
飯塚市新立岩5番5号
飯塚市役所こども家庭課
「物価高対応子育て応援手当」窓口
電子申請も可能です。
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(ふくおか電子申請)<外部リンク>
口座を解約等した場合
児童手当を受給していた口座を解約又は変更した場合は、下記の届出書を提出してください。
送付先〒820-8501
飯塚市新立岩5番5号
飯塚市役所こども家庭課
「物価高対応子育て応援手当」窓口
電子申請も可能です。
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(ふくおか電子申請)<外部リンク>
申請が必要な方(公務員でない場合)
10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方や、令和8年3月31日までに新たに出生等で支給対象者になられた場合は申請が必要になります。申請窓口へ持参もしくは郵送にて申請書を提出してください。
郵送の場合は、返信用封筒を印刷してご利用ください。注意)切手代は申請者のご負担になります。
送付先〒820-8501
飯塚市新立岩5番5号
飯塚市役所こども家庭課
「物価高対応子育て応援手当」窓口
電子申請も可能です。
物価高対応子育て応援手当申請書(ふくおか電子申請)<外部リンク>
申請が必要な方(公務員の場合)
公務員の方は職場から案内があった後、令和7年9月30日時点の居住市町村に申請書を提出してください。注意)所属庁の児童手当支給証明書等の添付が必要です。
居住市町村が飯塚市の場合は、申請窓口へ持参もしくは郵送にて申請所を提出してください。
郵送の場合は、返信用封筒を印刷してご利用ください。注意)切手代は申請者のご負担になります。
送付先〒820-8501
飯塚市新立岩5番5号
飯塚市役所こども家庭課
「物価高対応子育て応援手当」窓口
電子申請も可能です。
物価高対応子育て応援手当申請書(ふくおか電子申請)<外部リンク>
その他注意事項
引っ越した場合
海外へ転出した場合
離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合
DV被害により避難している場合
児童養護施設等に入所している場合
公務員の場合
申請書は電子申請、郵送または申請窓口へ持参してください。
送付先〒820-8501
飯塚市新立岩5番5号
飯塚市役所こども家庭課
「物価高対応子育て応援手当」窓口
お問い合わせ先(物価高対応子育て応援手当)
こども家庭庁の専用ダイヤル(物価高対応子育て応援手当のお問い合わせ)
受付:午前9時から午後6時(土日祝日を除く)
申請窓口
飯塚市役所 本庁舎1階 相談室1-1
受付:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)
給付金に関する特殊詐欺にご注意ください
市役所の給付金担当者が、突然電話をかけてきて、ATM等の操作を依頼することや口座番号を聞き出すことは絶対にありません。


