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更新日:2023年9月25日
中退共制度(中小企業退職金共済制度)は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利な退職金制度が手軽に作れます。
10月1日から10月31日までは「中小企業退職金共済制度加入促進強化月間」です。
退職金は、退職後の生活の安定に大きく寄与するものであることから、中退共制度に加入している中小企業の従業員は、退職後の生活を心配することなく、安心して働くことができるとともに、このことにより、中小企業における人材の確保・定着が図られ、雇用の安定につながるものです。
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第5条では、中退共制度の加入事業主は退職手当の保全措置を講ずる必要がないとされており、退職手当の保全措置としては、中小企業にとって効果的で安全な措置となります。
新規に加入する事業主に対しては、掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、また20,000円未満の掛金月額を増額する事業主に対しては、増額分の3分の1を増額月から1年間掛金の負担を軽減する国の助成制度があります。
掛金は税法上損金又は必要経費として全額非課税扱いとなります。退職金は一時金で受け取る場合には退職所得控除が、分割して受け取る場合には公的年金等控除が認められています。
基本退職金は42月(3年半)を超える掛金納付があると掛金相当額を上回り、制度全体として予定運用利回り1.0%で設計されています。また、付加退職金は中退共の運用収入や財務状態等を勘案して定められる金額です。
外部積立型であり、事業主を間に介さず、勤退機構が直接従業員に対し支給する仕組みとなっており、管理が簡単です。
短時間労働者には一般の従業員より低い特例掛金月額を設けており、また、上記(1)の新規加入助成に上乗せがあります。また、同居の親族である従業員も加入できます(対象外となる場合があります)。
中退共制度は、平成26年4月1日以後に上乗せ給付を有する厚生年金基金が解散した場合、平成28年4月1日以後に特定退職金共済事業を運営する団体が同事業を廃止した場合において、その資産の移換先の一つとなっています。
平成30年5月1日以後に中退共制度を実施する事業所と企業年金制度(DB又は企業型DC)を実施する事業所が合併等を行い、その後も引き続き中小企業者となる場合には、企業年金制度から中退共制度へ資産移換が可能です。
独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
電話:03-6907-1234
FAX:03-5955-8211
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