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更新日:2021年11月11日
18歳未満の児童を対象とした、障がいの進行の予防や、障がいの軽減を目的とする医療制度です。医療機関は指定されています。
障がいを有する児童又は現在かかっている疾患を放置すると、将来一定の障がいを残すと認められる児童であって確実な治療効果が期待できる人
原則1割負担。所得等に応じて上限が定められています。
ただし、自己負担額の所得区分によっては育成医療の対象外となる場合があります。
障がい年金、遺族年金等非課税収入がある場合、直近1年間の収入のわかるもの(振り込み通知のはがき又は年金が振り込まれている通帳)
→準備後に窓口にて申請書、同意書を記入していただきます。
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