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更新日:2019年10月31日
福岡県では、「意欲と能力のある林業経営者」の登録・公表を実施します。
林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るため、新たな法律である「森林経営管理法」は平成31年4月から施行され、森林経営管理制度がスタートしました。
この制度では、森林所有者が自ら森林管理を実行できない場合には、意向を確認の上、市町村が森林経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に再委託し、経営管理を実施できることとなっています。
福岡県では、市町村からの再委託を受けることを希望する民間事業者を「福岡県『意欲と能力のある林業経営者』」として、募集し、登録・公表を行います。
「福岡県『意欲と能力のある林業経営者』」として登録された者は、森林経営管理制度に基づき、森林所有者から経営管理の委託を受けた市町村が再委託する林業経営者の候補となります。
1.県内に事業所を有し、県内において造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている林業経営者。(森林組合、会社、個人経営者等の組織形態は問わない)
2.福岡県暴力団排除条例(平成21年条例第59号)に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等のいずれにも該当しないこと。
1.登録を希望する方は、「福岡県『意欲と能力のある林業経営者』」の登録・公表要領第4条の規定に基づき、登録申請者(様式第1号)に必要事項を記載し、添付書類とともに申請者の主たる事務所が所在する地域を所管する農林事務所に提出してください。
1.県は、申請の内容が登録基準に適合すると認めるときは、「福岡県『意欲と能力のある林業経営者』名簿」に登録します。
2.登録基準に適合する場合は、申請のあった月の翌々月の1日付けで名簿への登録および公表を行います。
詳しくは福岡県のホームページをご覧ください
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