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更新日:2022年6月2日

飯塚市地方卸売市場

地方卸売市場とは

「卸売市場法」にもとづいて都道府県知事の認定を受けて開設する市場であり、地方公共団体が開設する公設地方卸売市場と農協等が開設する民設地方卸売市場があり、飯塚市地方卸売市場は飯塚市が開設している公の施設です。

卸売業者とは

開設者の許可を受けて、出荷者から販売委託を受け又は買い付けた生鮮食料品等を買受人などに「せり売」や「相対取引」の方法で卸売します。

 

飯塚市地方卸売市場「売買取引の方法」等の公表について

改正卸売市場法(平成30年6月22日公布・令和2年6月21日施行)に基づき、飯塚市地方卸売市場条例(業務規程)に次に掲げる事項を定めたので、公表いたします。

※なお、上記の条例の事項は令和2年6月21日より適用されます。

 

品目ごとの売買取引の方法(せり、入札、相対等)

卸売業者は、市場において行う卸売については、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。

別表第1に掲げる物品

毎日の卸売予定数量のうち市長が別に定める割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対取引

別表第2に掲げる物品

せり売若しくは入札の方法又は相対取引

 

別表第1
種類 品目
野菜 近郊産地の個選品目
果実 近郊産地の個選品目
花き 別表第2に規定する品目以外の品目

 

別表第2
種類 品目
野菜 別表第1に規定する品目以外の品目
果実 別表第1に規定する品目以外の品目
花き 種苗類、鉢植え物及び枝物並びにその他の関連商品

売買取引における決済の方法(支払期日、支払方法)

  1. 卸売業者は、受託物品を販売したときは、委託者と決定した期日までに、売買仕切書及び売買仕切金(消費税額を含む。以下同じ。)を送付しなければならない。
    売買仕切金の支払方法は、現金又は銀行振込その他の方法によるものとする。
  2. 買受人は、卸売業者と決定した期日までに、買い受けた物品の代金(消費税額を含む。)を支払わなければならない。
    買受代金の支払方法は、現金又は銀行振込その他の方法によるものとする。
  3. 市場における売買取引の決済は、上記に定めるもののほか、取引参加者当事者間で決定した支払い方法により、取引参加者当事者間で決定した支払期日までに行わなければならない。

その他遵守事項及び遵守事項が定められた理由

事項 内容 理由
受託拒否の禁止
  • 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について、市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、その申込みが受託契約約款によらないことその他の正当な理由がなければその引受けを拒んではならない。
  • 市場における適切な価格形成を図るため。
卸売の相手方の制限(第三者販売)
  • 卸売業者は、市場における卸売の業務については、買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、買受人の買受けを不当に制限することとならないときは、この限りでない。
  • 卸売業者は、買受人以外の者に対して卸売をしたときは、市長に報告しなければならない。
  • 市場における秩序の維持を図るため。
  • 取引実態把握のため。
受託契約約款
  • 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、市長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
  • 市場における公正な取引を確保するため。
受託物品の検収
  • 卸売業者は、受託物品の受領に当たっては、受託物品の検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等に異状を認めたときは、送り状にその旨を記載するとともに、その結果を売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会い、その了承を得られたときは、この限りでない。
  • 市場における公正な取引を確保するため。
  • 市場における安全・安心を確保するため。
許可に係る卸売以外の卸売の禁止
  • 卸売業者は、市場内において行う許可された生鮮食料品等の卸売の業務をする場合を除き、市場内において当該許可に係る生鮮食料品等以外の物品の卸売をしてはならない。
  • 市場における秩序の維持を図るため。
売買取引の制限
  • 市長は、せり売又は入札の場合において、不正又は不当な行為が行われ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。
  • 市場における公正な取引を確保するため。
衛生上有害物品の搬入及び売買の禁止
  • 市場において、衛生上有害な物品を売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。
  • 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又はその搬出を命じることができる。
  • 市場における安全・安心を確保するため。
売買取引の結果等の市長への報告等
  • 報告
    1.主要な品目の卸売予定数量・卸売数量・卸売価格主要な産地(毎開場日)
    2.品目ごとの数量・卸売金額(毎月)
  • 届出
    1.委託手数料
  • 承認
    1.出荷奨励金2.完納奨励金
  • 取引実態把握のため。
  • 報告については、開設者が公表する事項のデータとするため。
開場の期日
  • 市場は、次に掲げる日を除き、毎日開場するものとする。
    日曜日・祝日・1月1日から1月4日まで・8月14日から8月16日までの日
  • 市長は、出荷の状況及び消費の状況並びに地域の食習慣等を考慮して休日に開場し、又は休日以外の日を休業日と定めることができる。
  • 開場の時間は、各部とも午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、市場業務の円滑な運営を確保するために必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
  • 安定的な生鮮食料品等の流通を確保するため。
卸売業務に関する物品の品質管理
  • 卸売業者は、卸売の業務に係る施設ごとに卸売の業務に係る物品の品質管理の方法として、食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)に則して次に掲げる事項を、市長に届け出なければならない。
    1.施設の取扱品目に関する事項
    2.施設の設定温度と温度管理に関する事項
    3.品質管理の責任者の設置及び責務に関する事項
    4.その他卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項
  • 卸売業者その他の市場関係事業者は、物品の品質管理の方法に従わなければならない。
  • 市場における適正な品質管理を確保するため

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:経済部農林振興課市場管理事務所

〒820-0017 福岡県飯塚市有安958番地18

電話番号:0948-43-3474

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