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更新日:2022年5月10日
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正(平成27年4月1日施行)に伴い、地方公共団体の長は地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされました。教育大綱は、改正法に基づき市長と教育委員会で構成する「総合教育会議」において策定されるものです。
本市では、2016年(平成28年)3月に「第1次飯塚市教育施策の大綱」を策定し、本市の目指すべき教育の将来像の実現に向け取り組んできましたが、対象期間が2017年度(平成29年度)までの2年間となっていたことから、2018年(平成30年)3月に「第2次飯塚市教育施策の大綱」を策定いたしました。「第2次飯塚市教育施策の大綱」の対象期間は2018年度(平成30年度)から2022年度(平成34年度)までとなっております。
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