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更新日:2023年3月22日
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正(平成27年4月1日施行)に伴い、地方公共団体の長は地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされました。
本市では、2016年(平成28年)3月に、2016年度(平成28年度)から2017年度(平成29年度)までを対象期間とする「第1次飯塚市教育施策の大綱」を策定しました。また、2018年(平成30年)3月には、2018年度(平成30年度)から2022年度(令和4年度)までを対象期間とする「第2次飯塚市教育施策の大綱」を策定しております。
この度、「第2次飯塚市教育施策の大綱」の計画期間が満了することから、総合教育会議における協議・調整を経て、2023年(令和5年)3月に「第3次飯塚市教育施策の大綱」を策定しました。「第3次飯塚市教育施策の大綱」の対象期間は2023年度(令和5年度)から2027年度(令和9年度)までとなっております。
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