ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
認知症の人が他人に怪我を負わせたり、他人の財物を壊す等して、法律上の損害賠償責任を負う場合に備えて、認知症の人を被保険者とし、これを補償する保険に飯塚市が契約者として加入することで、認知症になっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる街づくりを推進します。
市内に居住し、次の全てに該当する方
1要介護認定を受けていない場合や、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以上であることが確認できない場合は、医師の診断書(心身の状態に関して、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa以上の状態であることがわかるもの)の提出が必要です。
次に該当される施設入所者等は対象となりません。
被保険者が被害者に法律上の損害賠償をしなければならなくなった時に、市が契約する保険会社から1事故あたり最大で3億円まで支払われます。
被保険者ご本人の傷害死亡・後遺障害や、被保険者の故意による損害については補償の対象外です。
市が支払うため、自己負担はありません。
加入申請書を高齢者支援課(本庁舎1階14番窓口)にご提出ください。市で加入要件の確認後、後日、保険の決定通知をお送りします。
飯塚市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書(PDF:99KB)(別ウィンドウで開きます)
飯塚市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書(記入例)(PDF:113KB)(別ウィンドウで開きます)
飯塚市認知症高齢者等個人賠償責任保険変更・廃止届(PDF:78KB)(別ウィンドウで開きます)
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください