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更新日:2024年6月12日
精神または、身体が障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
日本国内に住所があり、精神又は身体に政令で定める程度以上の障害を有する児童を監護している父か母、又は父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
⑴対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
⑵対象児童が、障害を支給事由とする公的年金(障害福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。
⑶対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。
所得による支給の制限
手当を受けようとする人およびその配偶者または扶養義務者に定められた額以上の所得があるときは、手当が支給されません。
区分 | 令和5年4月から令和6年3月まで | 令和6年4月から |
重度障害児(1級) | 1人につき53,700円 | 1人につき55,350円 |
中度障害児(2級) | 1人につき35,760円 | 1人につき36,860円 |
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
4月、8月、11月(各月とも11日《ただし、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日》)の3回、支払月の前月分(11月期については、8月~11月分)までが、指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
所得状況届
手当を受けている人は、毎年8月中旬から9月中旬までに所得状況届の提出が必要です。
この届は、前年の所得状況と毎年8月1日の養育状況を確認するためのもので、提出がなければ8月分以降の手当の支給を受けることができません。
再認定
証書に記載している再診断予定時期以後、引き続き手当を受けようとするときは、再認定を受ける必要があります。
詳しくは、こども家庭課こども手当係までお問い合わせ下さい。
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