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更新日:2025年4月24日
マイナンバーカードと対応スマートフォンをお持ちの方は、児童手当の各種申請をオンラインで提出できます。
【注意】
電子証明書の失効などによりオンラインでは受付できない場合があります。申請内容や添付書類等に不備があった場合は、郵送や市役所窓口で手続きをお願いすることがあります。
※上記に当てはまらない方が飯塚市に電子申請をされた場合、飯塚市での手当の受給ができませんので、ご注意ください。
初めて子どもが生まれたとき、市外から飯塚市内に転入したなど、これから飯塚市で新たに児童手当の受給を希望するときなどに、提出してください。
※請求者となる方は、原則、児童の生計を維持している程度の高い方(所得が高い方)です。
※請求者が公務員の場合は、市ではなく勤務先で手続きを行ってください。
◎手続き期限
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
現在飯塚市で児童手当を受給している方に、第2子以降のお子さまが生まれたなど、養育するお子さまの数が増えたときや、自身が養育しなくなるなど、養育するお子さまの数が減ったときに、提出してください。
第3子以降加算のカウント対象となる大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の子を含む高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方は、「額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
◎手続き期限
増額または減額した理由の発生日の翌日から15日以内
現在飯塚市で児童手当を受給している方が、市外に引っ越しをした、お子さまを養育しなくなったなど、手当を受給する理由がなくなったときに、提出してください。
◎手続き期限
児童手当を受けられる理由がなくなった場合に、速やかに手続きをおこなってください。
※届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になりますので、速やかに手続きをお願いします。
配偶者と婚姻・離婚したとき、受給者・配偶者・児童の氏名が変わったとき、受給者・配偶者・児童の住所が変わったとき、就職・退職により受給者の加入する年金が変更になったとき(変更時点で3歳未満の児童を養育している場合のみ)に提出してください。
※本届出は住民票の異動手続きではありません
◎手続き期限
事実が発生したときから14日以内
現在飯塚市で児童手当を受給している方が、毎年6月にお子さんの養育状況などを提出し、受給資格を更新するための届出です。
※令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。現況届の提出が必要な方には、毎年6月はじめにお知らせ(現況届)を送付しますので、ご確認ください。
◎手続き期限
6月30日まで。7月1日以降も申請はできますが、申請が遅れたり、不足書類があったりすると、10月の支払いが遅れる場合があります。
児童手当の額の全部または一部の寄附を希望するときに、提出してください。
◎手続き期限
支払期月の前月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の15日
※その日が土曜日・日曜日または休日に当たるときは、その直前の平日
現在飯塚市で児童手当を寄附している方が、内容の変更または撤回をしたいときに、提出してください。
◎手続き期限
支払期月の前月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の15日
※その日が土曜日・日曜日または休日に当たるときは、その直前の平日
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当があるときに、提出してください。
※亡くなった受給者にかわって児童手当を受給する人は、改めて新規認定請求の手続きが必要です。
振込先金融機関について口座名義の変更が生じた際や振込先金融機関を変更されたいときに、提出してください。
申請手続きはこちら(ふくおか電子申請サービス)(外部サイトへリンク)